《解 説》
Xは家事手伝いをしていたAとその夫Bの名義を借用し、Y信託銀行との間で貸付信託契約を締結した。本訴は、XがYに対し、貸付信託の元金及び収益金合計八八四万円余の支払いを求めた事案である。Yは、届出印と照合した上での支払いによりYが免責されるとの約款を引用し、Aらから届出印及び証書...
《解 説》
一 Xは、折りたたみ形式のコンテナを製造、販売している。Xの主張するその形態的特徴は、次の三点である。a長側板は、長手方向にわたり中央部で内側に折れ曲がり、あおり板は、フレームを支軸として内側に回動するようにした折りたたみ形式である。b底板の外面には、フレームの内周面の寸法に合...
《解 説》
一 本件は、X(特許権の専用実施権者)が、Yが右専用実施権を侵害するY製品を製造販売したとして、Yに対し、損害賠償として、本件発明の実施に対し通常受けるべき金額及び弁護士等費用の支払いを求めた事案である。
二 本判決は、Y製品の製造販売がXの専用実施権を侵害すると認定したうえ...
《解 説》
一 Xは、平成二年五月、「三越デパート」において、「古美術・茶道具の展示即売会」を開催したが、Yは、その発行する「週刊文春」(平成二年六月七日号)において、「Xが六〇〇万円で売る『茶杓』不昧公愛用の真贋」との見出しで、その展示即売する茶杓に真贋の疑惑があり、それについてのXの態...
《解 説》
一 本件の事案は、都市計画法に基づく開発許可及び森林法(平成三年法律第三八号による改正前)一〇条の二に基づく開発許可等について、開発区域の周辺に居住する原告が取消し又は無効確認を求めたものであるが、各許可に係るゴルフ場開発工事が完了したため、訴えの利益の有無が主たる争点となった...
《解 説》
一 本件は、妻(X)が子(甲)を連れ去った夫(Y)に対し、子の引渡しを求めた仮処分事件である。Xは、Yの両親宅で婚姻生活を始めたが、次第にY及びその母親との仲が円満を欠くようになり、生後三か月の甲を連れて実家に戻った。Yは、その数か月後、Xの実家で甲と面接するに際し、X及びその...
《解 説》
一 本判決は、いわゆるトリカブト殺人事件の第一審判決である。
本件は、被告人が、保険金目当ての殺人を計画し、その意図を秘して被害者に接近して結婚し、高額の生命保険を掛けた上、昭和六一年五月、沖縄・石垣島旅行中にトリカブト毒等を用いてこれを殺害し、生命保険会社四社から合計一億八...
《解 説》
一 Xは、昭和六二年五月、Yが経営管理するゴルフ場「東都飯能カントリー倶楽部」の第一次個人正会員の募集に応じ、ゴルフ場会員契約を締結し、平成三年八月までの間に、入会金三〇〇万円、預託金一九〇〇万円を支払った。
そして、Yは、右契約を締結するに際し、Xに対し、①ゴルフ場は昭和六...
《解 説》
訴外A社は、Y4銀行から融資を受けて、大規模な別荘地の開発に着手したが、第一次石油ショック後の不動産不況の影響で右開発計画は挫折し、A社は破産宣告を受けた。Y1社はA社の元従業員らによって設立された会社であるところ、A社の破産管財人から、破産財団に属する開発途中の別荘地を、Y4...
《解 説》
本件は、自動車を運転中に、てんかんの発作が起こり、事故を惹起した被告人に対し、運転開始時において、運転を差し控えるべき注意義務があったとして業務上過失致死傷罪で有罪とされた事例である。
てんかん発作中の交通事故については、事故当時責任能力が欠けているため、その時点での責任は問...
《解 説》
一 鉄道保守工事の下請業者Zは、新聞広告等で募集した従業員を宿舎に寝起きさせ、元請人Yの注文に応じて、作業に派遣従事させていた。元請人Yの鉄道保守作業は、昼夜二作業に別れ、昼間作業は午前八時二〇分ころ宿舎を出発し、午前九時ころから午後二時三〇分ころまで作業に従事し、夜間作業は午...
《解 説》
一 X1は、木材の加工販売等を目的とするY1会社のトラック運転手として勤務していた者であるが、平成三年二月九日、神奈川県逗子市池子米軍住宅建設予定地内において、ワイヤロープで束ねた重量約八五〇キログラムのチップ原木を、クレーンを用いて、大型トラックに積み込む作業に従事中、玉掛け...
《解 説》
一 本件は、いわゆるリクルート事件としてマスコミに大きく取り上げられた一連の贈収賄事件のうち、藤波孝生元内閣官房長官に対する受託収賄被告事件の第一審判決である。
一連のリクルート事件のうち、受託収賄罪で起訴された政治家は、藤波孝生元内閣官房長官、池田克也元衆議院議員の二名であ...
《解 説》
一 神奈川県は、風俗営業等の制限等を定めている風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「風俗営業法」という。)四条二項二号の規定を受けて、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例(昭和五九年神奈川県条例第四四号。以下「本件条例」という。)を制定している...
《解 説》
一 本件は、不動産の二重譲渡事例において、参加の申出が民訴法七一条の要件を満たすか否かが問題となったものである。
甲は、乙に対し、本件土地(一)、(二)につき昭和四二年一二月九日の売買契約に基づく所有権移転登記手続を求める本訴を提起した。一審判決は甲の右請求を認容した。丙は、...
《解 説》
一 本件は、手紙を郵送する方法で害悪を告知したとされる脅迫被告事件において、起訴状の公訴事実に、検察官が証拠として請求した脅迫状の文言がほぼそのまま引用記載されていた事案に関するものであり、原判決は、公訴提起の手続が刑訴法二五六条六項の規定に反し無効であるとして、同法三三八条四...
《解 説》
本件は、広島市が施行した土地区画整理事業における換地処分について、土地区画整理法(以下、法という)八九条に定める照応の原則に反するかどうかが問題となった行政事件訴訟の控訴審判決である。
Xは、本件換地処分が照応の原則に反すると主張し、その理由として、まず、本件換地処分では地積...