《解 説》
一 Xは、平成二年七月二二日、訴外Aから、Yの所有経営する「水戸レイクスカントリークラブ」のゴルフ会員権を譲り受けたので、名義書換手続を請求したが、Yが、Xが名義書換に必要な会員資格保証金預託証書を所持しないとして名義書換手続を拒否したため、Yに対し、主位的請求として、Xがゴル...
《解 説》
一 XYは、土地賃貸借契約を結んでいたが、Yは、建物新築工事を開始して、地下室を作るとして、Xの承諾を得ることなく土地のほぼ全域を深さ二メートル以上まで掘り下げたため、湧水を生じたほか、近隣の土地に亀裂が入り、家が傾く等の被害が発生した。その上、これを埋戻しても地盤軟弱化のため...
《解 説》
東京拘置所に刑事被告人として収容されている者に対し、アムネスティ・インターナショナルの担当者が当該被収容者に治療を受けさせる件で第三者に送付した英文の手紙の写しが差し入れられたが、東京拘置所長は、部内取扱いに従い、被収容者にその翻訳費用の負担を求めた。被収容者は負担を希望せず、...
《解 説》
一 Xは、平成二年一二月二三日、近所の子供達とともに、Y1所有のビルの一階から二階に上がるエスカレーターに乗って遊んでいたところ、危険防止のため吊り下げられていたプラスチック製の三角部ガード板が脱落していた結果、右エスカレーターの手すりと天井との間に頭を挾まれ、左顔面左眼付近に...
《解 説》
本件は、譲渡人Xらと譲受人Y間のA会社の株式譲渡につき、株券の交付がないとの理由から譲渡を無効と判断し、Xらの株主権存在確認の請求を認容した確定判決に対し、Yらが、当時A会社は株券を発行しておらず、株券を発行した証拠として提出された書証(株券)は、後日偽造されたもので、本件株式...
《解 説》
一 X1及びX2は、X1を選定当事者として、Y1ないしY5の五名を被告として、不動産、預金、有価証券等の財産が亡Aの相続財産に属することの確認を求める、いわゆる遺産確認請求訴訟を提起した。本件では、Aの死亡後にその相続人の一人が死亡し、同人について更に相続が行われたことから、A...
《解 説》
一 本件は、原告である受刑者X(なお、Xは本件訴訟継続中に刑の執行を終えて釈放された。)が、在監中に受けた懲罰処分等の本件各処分が違法であるとして、刑務所長に対し右各処分の取消しを求めるとともに、国に対し合計三六〇万円の慰謝料の支払いを求めた事案である。
Xは、刑務所内におい...
《解 説》
一 本件交通事故は、信号に従い交差点において停止していたバイクのX(当時少年)が、パトカーに追跡され、後方から走行してきたY1(当時少年)運転のバイクを避けきれずに衝突したものである。
Xは、Y1に対し自賠法三条に基づき、またY1の両親Y2Y3に対し重畳的債務引受を理由に、受...
《解 説》
一 事案の概要
1 本件は、川崎市川崎区及び幸区(以下「本件地域」という。)に居住又は勤務し、公害健康被害の補償等に関する法律(以下「公健法」という。)に定める指定疾病の認定を受けた患者ら又は死亡した患者の相続人らが、川崎市川崎区に事業所を有する企業一三社、本件地域内を走行す...
《解 説》
一 区分所有権の目的である甲建物と乙建物間の隔壁が除去されて一棟の丙建物となり、甲乙建物については滅失の登記が、丙建物については合体を原因とする表示登記がされた。本件は、右登記手続の結果、甲建物について移記されなかった抵当権の権利者であり、かつ丙建物を強制競売手続で買受けたXが...
《解 説》
登校中の学童A(当時小学校六年生)は、平成二年二月二四日午前七時五五分頃、登校中、県道大分太郎丸線の歩道工事現場内に立ち入り、仮設してあったクランク型コンクリート製歩道用ブロックの上をしばらく歩いた後、右歩道用ブロックのクランク型になっている先端部分に乗り、その下を流れる農業用...
《解 説》
一 Xは、Y1町の町議会Y2の議員であるが、Y2により、議会の議決を無視した行動があるとして一〇日間の出席停止の、議会の品位と秩序を乱したとして七日間の出席停止の各懲罰決議(以下「本件懲罰処分」という。)をされたため、本件懲罰処分が違法であるとして、県知事Y3に対してその取消し...
《解 説》
被告は、原告に店舗を賃貸し、その賃料及び損害金について公正証書を作成していたが、その後、原告が賃料を被告の銀行口座に振り込むのを拒絶した。右受領拒絶には正当な理由がなかったが、本件公正証書によれば、賃料の不払があると、以後高率の違約損害金を支払うべき約定になっており、被告はこの...
《解 説》
一 Xは、平成三(一九九一)年一月、長野県小諸市内の病院で出生したが、その母は行方不明となった。母は、入院時にセシリア・ロゼテと名乗り、生年月日は一九六五年一一月二一日とされていたが、国籍については不明であり、フィリピン人と見られた。Xの父は不明であった。Xについては、当初、国...
《解 説》
一 本件の事案は、次のとおりである。原告Xは、エールフランス日本支社(被告Y1)成田空港支店旅客課に所属する者である。Xの請求の第一は、昭和五九年から六〇年にかけて、職場の上司ないし所属組合の幹部であった被告Y3ないしY6らが、Xに対し、同人を退職に追い込むために、連日にわたり...