《解 説》
一 A県B町の住民であるXは、同町議会広報編集委員である議員Yら三名に対し、①Yらが編集した議会広報は、虚偽の事実や不相当な記事を掲載したものであって、公費で出版されるべきものではない、②Yらが行ったC県D町への視察研修旅行は、温泉地での飲食行為を主たる目的としたもので、不相応...
《解 説》
一 訴外Aは、昭和六一年三月、中央大学商学部を卒業し、同年四月以降広島銀行に勤務していた者であるが、平成二年二月一九日、原付自転車に乗車して広島市内を走行中、前方を走行して停車した貨物自動車の運転手Y1が開けたドアに衝突して路上に転倒し、後方から走行してきた自動車に轢過されて死...
《解 説》
一 本件は、福岡県で行われた第四五回国民体育大会開催にあたり、福岡県実行委員会が、国民体育大会開催基準要項に基づいて、第四五回国体夏・秋大会実施要項を作製し、福岡県から補助金を交付されたことについて、原告らが、①実施要項中の参加資格についての国籍条項は、憲法一一条、一三条、一四...
《解 説》
一 X1は、昭和六一年二月当時、横浜市立都岡中学校二年に在学していたが、同月六日午後、同校の調理室において、他の生徒らとホッケー遊びをしていた際、級友Y2がホッケーのスティック代りに持って強く振り回した自在ほうきの柄から先端部分が外れ、これがX1にぶつかり、左眼球破裂等の傷害を...
《解 説》
Xはパキスタン人であるが、短期滞在資格で入国し、滞在期間が経過したまま、製本会社のY1(代表者はY2)に雇用されていたところ、不慣れな機械を操作していて、右手のひとさし指の末節部分を切断する事故に遭遇した。Xは、Y1に対し安全配慮義務違反、Y2に対し不法行為に基づき、日本人と同...
《解 説》
本件は、Xが東京工業品取引所の商品取引員であるY1会社の従業員であるY2Y3から金の先物取引の勧誘を受け、約三か月間金の売買取引を行ったが、Y2Y3の行為が詐欺に当たること、また、商品取引員の受託業務に関する取引所指示事項等により禁止されている不適格者の勧誘、仮名等による売買に...
《解 説》
一 本件は、信販会社である被控訴人(原告)Xが、控訴人(被告)Yが訴外人の立替金債務につき連帯保証したとして、保証債務の履行を請求した事案である。一審では、Y不出頭のままXの請求認容のいわゆる欠席判決がなされたが、Yは判決後二年余を経過して本件控訴を提起した。
一審の訴訟手続...
《解 説》
Xの夫であるAは、昭和五〇年四月四日付け公正証書遺言で本件建物及び本件土地を含む全遺産を先妻との間の子であるZに対して相続させること、遺言執行者をZ及び弁護士のBとすること等を骨子とする遺言(第一遺言)をしていたが、昭和六三年九月一四日、末期的な胃癌で入院していた病院において、...
《解 説》
パキスタン・イスラム共和国の旅券を有する外国人で、短期滞在の在留資格をもって本邦に上陸している間に日本人女性と婚姻し、出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。)の改正前の四条一項一六号及び同法施行規則二条一号の日本人の配偶者としての在留資格により在留期間三月の在留資格変更許...
《解 説》
本件は、抗告人(債務者兼所有者)が、抵当権による本件任意競売手続において、対象不動産を特別売却したことに重大な手続違反、すなわち、執行裁判所がした特別売却実施命令に基づく執行官の特別売却の実施が抗告人にとって不意打ちとなる手続違反があったから、執行裁判所のした売却許可決定は取消...
《解 説》
一 X1とX2の子Aは、昭和五八年四月、Y1の設置する岐阜県立中津商業高校に入学し、同校陸上競技部に所属して、同校の保健体育担当教諭Y2の指導の下に毎日やり投げの練習に励み、県高校選手権大会で優勝するなどして活躍していたが、昭和六〇年三月二三日早朝、Y2の過酷な練習、暴力・暴言...
《解 説》
本件は、当初は気仙沼市から北海道へ転居をする意思で昭和五七年一二月二八日に転居届出をした後に転居を取り止め、すぐに元の気仙沼市に戻り、その後一〇年以上を経過した平成五年五月二七日に職権で住民票が回復されるまで、そのまま転居届出を放置していた者に対する気仙沼市役所からの過料通知事...
《解 説》
本件は、六階建マンションの建築確認に関し、右建築予定地の近隣居住者ががけ崩れの危険等を理由として建築確認処分の取消しを求めた事件である。すなわち、確認対象建物であるマンションの敷地は、岐阜市近郊の山の斜面を削って造成された階段状の住宅地内にあり、その一帯は、都市計画法上の市街化...
《解 説》
一 Xら二名は陸上自衛隊員であったが、ほか四名の自衛隊員とともに昭和四七年四月二七日、防衛庁正門前に制服を着て赴き、報道関係者ら不特定多数の者が集まっている中で、自衛隊の沖縄派兵及び立川移駐の中止等を訴える内容を有し、全員の官職、氏名を記載した要求書を読み上げ、これとともに同趣...
《解 説》
一 本判決は、日蓮正宗の僧侶(X)らが、同宗の宗教活動上の最高権威者である法主に就任したという現法主(Y2)は宗教法人である同宗(Y1)の代表役員及び同宗を総理する管長の地位にないと主張して、その地位の不存在確認を求めた「日蓮正宗管長事件」の上告審判決である。本件の背景事情は、...