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69163件中 52481-52500件目を表示中
  • 《解  説》
     Xは、鉄道運輸業など多角的な営業目的を有する会社にして、多種多様な事業を行う企業グループの中核でもあり、その商号の要部ないし略称たる「阪急」(原告表示)は、X及びその企業グループの営業を示す表示として日本国内で周知著名である。他方、Yは、昭和二六年九月一九日から「阪急電機株式会...

    引用形式で表示 総ページ数:7 開始ページ位置:261
  • 建物賃貸借契約についての期限付合意解約も、他にこれを不当とする事情の認められない限り許されないものではないとして、借家法6条に反しないとされた事例

    石黒清子   

    東京地裁平5.7.28

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:80
  • 《解  説》
     一 本件は、Xが、昭和五二年から、Yに本件建物を賃貸していたところ、XYは、昭和五七年三月八日、①賃貸借契約を合意解除し、その明渡しを平成四年三月末日まで猶予して、その間の賃料相当損害金は、解除当時の五万円のまま据え置くという合意、又は②賃貸借契約を昭和六七年三月末日をもって解...

    引用形式で表示 総ページ数:3 開始ページ位置:258
  • 《解  説》
     一 Xは、神戸市長田区内において、レディースシューズの製造販売業を営んでおり、平成元年一一月頃から、Y信用金庫の新長田支店との間で、当座勘定取引契約を締結し、同取引を開始していたものであるが、平成三年五月九日、Yが、Xの振出した約束手形について約一〇〇万円の資金不足を理由として...

    引用形式で表示 総ページ数:8 開始ページ位置:175
  • 《解  説》
     本件は、著名な映画俳優が、麻薬事件で公判中に依然として暴力団と交際しており、その誕生日に、関西から暴力団関係者が大挙して上京し、盛大な誕生パーティーを開いたという内容の夕刊紙の記事について提起した、名誉毀損による損害賠償請求訴訟である。
     本件で問題となった主要な点は、①本件記...

    引用形式で表示 総ページ数:6 開始ページ位置:185
  • 第三者の提起する婚姻無効確認訴訟と訴えの利益

    畠山新   

    仙台高裁平5.7.29

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:242
  • 仮処分の執行として動産を占有した執行官の目的物保管義務・点検義務の範囲

    高木順子   

    福岡高裁平5.7.29

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:280
  • 《解  説》
     一 本件は、X(AとCとの間の子、後にYとAの養子となるがAの死後Yと離縁した)が、Yと亡Aとの間の婚姻の無効確認を求めたものである。
     一審判決で、婚姻無効確認の訴えは、婚姻が無効であることにより自己の身分関係に関する地位に直接影響を受けないときは訴えの利益を欠くものであると...

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:279
  • 《解  説》
     一 Xらは、いわゆる連続企業爆破事件の被告人として東京拘置所に収容されていた者とその妻及び支援者らであるが、昭和六二年四月、被告人の妻が三島憲一著「ニーチェ」(岩波新書)を差し入れたところ、東京拘置所所長は、右書籍の内容中のドイツ語による記載部分二か所合計一六行について翻訳料を...

    引用形式で表示 総ページ数:7 開始ページ位置:144
  • 《解  説》
     一 X1は、海外旅行中の観光地で階段から転落して頭を打ち、いったんは同地の病院に入院したが、帰国後、医師であるYの勤務するT病院に赴きCTスキャンによる頭部の撮影を受けたところ、脳梗塞、脳腫瘍、脳挫傷が疑われ、同病院に入院することとなった。その後、Yにより、X1についてルンバー...

    引用形式で表示 総ページ数:7 開始ページ位置:236
  • 《解  説》
     一 本件の事実経過は以下のとおりである。
     昭和六一年一一月に左右乳房に各一個ずつ腫瘤が存することに気づいた原告が、被告病院で昭和六二年二月、左右両側乳房の腫瘤の摘出検査(以下「第一生検」という。)を受け、右乳房の腫瘤は良性腫瘍である乳管内乳頭腫、左乳房の腫瘤は繊維症との診断を...

    引用形式で表示 総ページ数:6 開始ページ位置:228
  • 《解  説》
     X都は昭和二八年五月、Yに対して都営住宅の使用を許可し、Yはいずれ右住宅の払下げを受けられるものと信じ、自費で二回にわたり建増しをして居住してきた。Xは、Yの収入が最近の二年間引き続き高額所得者基準月額を超えたものと認定し、Yに住宅供給公社住宅の優先入居の斡旋等を行ったが、Yは...

    引用形式で表示 総ページ数:5 開始ページ位置:165
  • 《解  説》
     監獄法は、死刑囚の監獄における処遇について特別の規定をおかず、刑事被告人に適用すべき規定を準用するものとしている。
     同法は、在監者一般の信書の発受について、これを許すものとする規定をおき(四六条一項)、同法施行規則が、在監者の発受する信書を所長が検閲することなどを定める。受刑...

    引用形式で表示 総ページ数:6 開始ページ位置:121
  • 《解  説》
     一 事案の概要
     X(原告)は昭和六一年一月九日当時高校二年生であったが、同日午後四時三五分頃、バイクの運転を誤って路上に転倒し、右下腿開放骨折の傷害を負い、直ちに救急車でY(被告)経営の病院に搬送された。Y医師は同日午後五時二五分頃より手術を開始し、酸素吸入・止血・麻酔などの...

    引用形式で表示 総ページ数:11 開始ページ位置:201
  • 《解  説》
     一 本件は、旭川刑務所に服役中の原告が、平成元年八月四日午後四時四六分ころ、同房の服役者から一方的に殴る蹴るの暴行を受けて傷害を負った際、右状況の一部を目撃した刑務所係官が、原告にも「暴行のおそれ」等があるとして、直ちに金属手錠を使用して原告を拘束し、その後、右「暴行のおそれ」...

    引用形式で表示 総ページ数:20 開始ページ位置:165
  • 《解  説》
     一 本件の概要
     本件は、いわゆる東芝昇降機サービス事件控訴審判決である。
     甲事件原告X1は、エレベーターの設置されているビルを所有する会社、乙事件原告X2は、エレベーターの独立系保守業者であり、共通する被告Yは、エレベーターメーカーである東芝の子会社で、同社の製造販売するエ...

    引用形式で表示 総ページ数:16 開始ページ位置:62
  • 名古屋高平5.8.2判決

    《解  説》
     本件の被告人は、初め覚せい剤共同所持の疑いにより現行犯逮捕され、その後の採尿により覚せい剤が検出されたことから、覚せい剤自己使用の被疑事実による通常逮捕に切替えられた。右自己使用の事実によって起訴された公判において、被告人が有罪の陳述をしたので、原審は簡易公判手続により審理をし...

    引用形式で表示 総ページ数:3 開始ページ位置:300
  • 《解  説》
     一 ①事件判決の要点
     本件は、暴力団の組員である被告人が、組長からけん銃及びけん銃用実包を預かり保管していたことと、自らあるいは知人の若い女性三人に対し覚せい剤を使用したという事案である。その事案自体ありふれたものであり特筆する点はないが、その判決は、使用した覚せい剤の種類に...

    引用形式で表示 総ページ数:5 開始ページ位置:120
  • 旧会社倒産後に設立された新会社につき、法人格否認の法理(濫用論)が適用されなかった事例

    丸地明子   

    高松高裁平5.8.3

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:206
  • 《解  説》
     一 Y1株式会社は取引先の倒産により連鎖倒産したところ、右倒産の約四〇日後に、同社と代表取締役を同じくする株式会社Y2(Y1とは別商号)が設立された。そこで、Y1振出の小切手・約束手形を所持していたX1、X2は、Y1に対して右小切手金及び約束手形金を請求するとともに、法人格否認...

    引用形式で表示 総ページ数:9 開始ページ位置:270