《解 説》
Xら一二名は、かつて地目を池沼又は原野として登記簿に記載され、満潮時に海面下に没し、干潮時に海面上に一部が現れる土地(干潟)の共有持分登記を有した者又はその相続人であるが、そのうち三名が海没を登記原因とする土地滅失登記処分を、その他の九名は滅失登記抹消登記申請却下処分をそれぞれ...
《解 説》
本件は、パチンコ店を経営していた被告が、店頭の立看板に漫画のキャラクター(ポパイ)を使用したため、原告が、漫画の著作権者として、右キャラクターの使用差止めと通常使用料相当額の損害賠償を求めた事案である。なお、使用差止請求は、右キャラクターが本訴提起直後に抹消されたためか、簡単な...
《解 説》
一 Xは、昭和五五年八月から、Y銀行栄町支店御器所特別出張所と預金取引を開始し、普通預金口座と定期預金口座を開設しているが、Yの名古屋駅前支店は、平成三年四月、Xの銀行届出印鑑を押捺した払戻請求書と総合口座通帳を提出した無権限者に対して、普通預金口座から二五〇万円を払戻してしま...
《解 説》
一 大阪国際空港夜間飛行禁止等請求事件に関する最大判昭56・12・16民集三五巻一〇号一三六九頁、本誌四五五号一七一頁は、民事上の請求として一定の時間帯につき航空機の離着陸のためにする国営空港の供用の差止めを求める訴えについて、航空機の離着陸のためにする国営空港の供用は、運輸大...
《解 説》
本件は、豪雨のためマンションのベランダに溜まって溢れた雨水が室内に浸水し、階下の居室に多量に浸水した結果、居室・家財に損傷を受けたと主張するXらが、マンションの居室所有者Y1及びその使用者Y2(Y2は株式会社で、現在は解散しておりY3が清算人)・占有者Y3に対して、損害賠償請求...
《解 説》
本件は東京地判平3・6・26本誌七七二号一七八頁の控訴審判決である。
Xは昭和六〇年一一月二九日に破産宣告を受け、弁護士甲が破産管財人に選任された。甲管財人は裁判所の許可の下に昭和六一年四月三〇日X所有不動産を他に譲渡して二三億六〇〇〇万円の譲渡収入を得たため、昭和六〇年一一...
《解 説》
一 本件で起訴された事件は、空調会社の実質上の経営者である被告人が、(1)埼玉県上尾市の新駅開設にからむ代替地の買収につき便宜な取計らいを受けたことに対する謝礼として、上尾市職員に対し金一〇万円等を贈賄したというもの(以下「第一事件」という。)、(2)同県鶴ケ島町発注の建築工事...
《解 説》
一 Xは、昭和六一年二月一六日、夫の運転する軽四輪乗用自動車に同乗して、奈良県橿原市内を走行中、交差点手前で停車した際、Y1運転の普通乗用自動車に追突され、頚推症、腰部捻挫等の傷害を受け、入通院治療を余儀なくされた。
そこで、Xは、右加害者Y1、加害車の保有者Y2、保険会社Y...
《解 説》
一 X(事故当時三歳・女)は、停車していた自動車付近から市道上に出たときにY1会社の運転手Y2の運転するタクシーに衝突し、脳挫傷、脳幹挫傷、外傷性クモ膜下出血及び頸髄損傷の傷害を負い、以来、自発呼吸はなく、四肢の自動運動もわずかであり、意志疎通もなく全介助を必要とし、終生入院が...
《解 説》
本件は、東京地判平3・3・27本誌七七〇号一八二頁に引き続く損害賠償請求住民訴訟事件であって、右東京地判は、市が三・三㎡当たり五〇円の報償費を支払ってゲートボール用地等として借り受けている土地について、市長がその土地所有者に固定資産税を賦課しないのは違法であり、これによって市が...
《解 説》
一 大審院判例は、民法一四五条にいう時効を援用し得る「当事者」につき、「時効により直接利益を受ける者及びその承継人」に限られると解し(大判明43・1・25民録一六輯二二頁、大判大8・6・19民録二五輯一〇五八頁)、具体的には、(1) 抵当不動産の第三取得者や物上保証人による被担...
《解 説》
一 本件は、運転免許取得・バイク乗車禁止を定めた私立高校生活指導規定(校則)に違反することを理由にしてされた退学処分の処分を受けた者から当該退学処分の違法性を理由に損害賠償約七五三万円を請求した事案である。
一審判決は、証拠調べの結果に基づき、詳細に事実関係を認定したうえ、前...
《解 説》
一 本件事案の概要は次のとおりである。
本件申立人は、不動産競売事件において、本件建物(マンション)を平成四年二月四日約一億八千万円で買受申出(入札)し、同月一二日の開札期日において最高価買受申出人と定められ、同月一九日売却許可決定がなされた。同年二月初旬、競売建物の所有者(...
《解 説》
一 判示事項一について
公法上の当事者訴訟に関して行政事件訴訟法四一条は同法二五条を準用してない。そのため、公法上の当事者訴訟には、執行停止が適用されないと解する余地が生ずる(渡部吉隆=園部逸夫編・行政事件訴訟法体系中の藤田耕三「執行停止及び仮処分」四二九頁は、原則として執行...
《解 説》
一 本件の事実関係は複雑であるが、判旨に関係する部分を一部簡略化して説明すると以下のとおりである。①原告は、民法上の組合ないし共同経営体(以下「共同経営体」という。)の成立を前提とし、共同経営体の代表者が振り出した約束手形に基づき、共同経営体の各構成員を被告とする約束手形金請求...
《解 説》
一 X1、X2の長男Aは、昭和六〇年一一月当時、私立灘高の生徒であったが、同校の校外学習行事の一環として実施された学年別遠足に参加し、六甲山の砂防堰堤の梯子を登っていた際、突然落下してきた落石を頭部に受け、頭蓋骨骨折、脳挫滅などの傷害を受けて死亡した。
そこで、X1、X2は、...