《解 説》
一 本件は、Yがその発行する写真週刊誌に「『保険金殺人&疑惑』事件・その悪の系譜」とのタイトルを付した記事を掲載し、その中において、「戦慄させられた凶悪事件を振り返る」との見出しを付し、そこに、「殴打に銃撃……『ロス疑惑』事件」として、原告に関する記事及び写真を掲載したところ、...
《解 説》
本件は、建築資材販売を業とするY1会社(Y2代表取締役)に対して売ったメラニン化粧合板等の代金債権を有するX会社が、Y1に対して代金請求、Y2及びその他の取締役Y3ほか五名に対して商法二六六条の三に基づき売買代金相当額の損害賠償請求をした事案である。Y1はその後倒産し和議認可決...
《解 説》
一 事案の概要等
1 本件競売事件は、平成三年三月一日競売開始決定がなされ、同年八月二九日、一回目の売却実施命令(期間入札、最低売却価額約一〇億六千万円)が発せられたが、適当な入札がなかった。そこで、補充評価のうえ、平成四年一月九日、再度売却実施命令が発せられた(期間入札、最...
《解 説》
本件は、顧客(控訴人)が信販会社(被控訴人)から警備機器のリースを受けていたにもかかわらず、同機器を利用して警備を行っていた訴外警備会社が倒産したため警備(役務)を受けられなくなったので、リース料の支払を止めたところ、信販会社からリース料不払を理由にリース契約を解除し、残リース...
《解 説》
本件は、控訴人が警備会社との間に警備機器を用いての警備委託契約(外部から警備機器を設置した場所に侵入者があると機器がこれを感知して送信し、これを警備会社に備え付けた機器が受信し、直ちに同社社員が現地に赴いて警備を実施する仕組み)を結び、同機器を被控訴人からリースしていたところ、...
《解 説》
一 本件事案の概要は次のようなものである。
1 原告は機械の製造業者であるが、その取引先である商社二社は、それぞれ、アメリカ合衆国における原告製品のユーザーを、原告工場の見学を含む日本旅行に招待することを企画して、予め原告にその費用負担を要求した。
2 原告は、右日本招...
《解 説》
大手証券会社YのM支店においては、顧客Xから保管の委託を受けていた株式等をXの信用取引の追加保証金に充てるため売却したと主張し、Xからの株式等の返還請求に応じなかった。本判決は、YがX名義で信用取引によりT社の株式二万株の買付けをした事実を認めたが、これについて、Xがその前に他...
《解 説》
一 Xは、東京都新宿区において不動産売買・仲介等を業とするA会社の代表取締役の職にあるものである。Yは、新宿区内の所有地をA会社に売却したが、売買契約の際の条件の履行をめぐってA会社と紛争を生じていた。そのようななかで、地元新宿で頒布されている旬刊タウン紙にA会社の不動産取引及...
《解 説》
一 本件は、建物賃貸借において、X(賃貸人)からY(賃借人)に対して、賃料・共益費の増額確認を求めたものである。
本件物件は、東京都中央区銀座五丁目所在の八階建て店舗ビルのうち、一階から四階まで、床面積合計一五四六平方メートルというものであって、都心の一等地における大規模店舗...
《解 説》
本件は、覚せい剤取締法違反(輸入)等の罪で被控訴人(被告)とともに共犯者として逮捕、起訴され、二年余の身柄拘束を受けた控訴人(原告)が、刑事事件の二審の無罪判決が確定した後に、同逮捕、起訴、身柄拘束は、捜査段階及び刑事公判廷における被控訴人(同人に対する刑事事件は一審で分離して...
《解 説》
一 原告は被告の被包括宗教法人たる寺院の代表役員・住職であり、被告法人の宗務役員であったが、被告内部における管長派と内局派との内紛において、昭和五一年四月に宗務役員として不当な事務処理をしたことを理由として、同月二四日、宗務役員を免役され(乙処分)、その後の同年五月に生じた管長...
《解 説》
本件は、解散した合名会社の残余財産の分配をめぐる事件につき、商法一四四条所定の権利行使者の指定の要否が問題となった事案である。事実関係は錯綜しているが、本判決の要旨に関係する部分を抽出すると、問題となっているY社は、大正15年に設立された合名会社で、昭和14年当時、甲・長女の乙...
《解 説》
Xは大阪府高石市を本店所在地とする会社であり、Yは韓国釜山市を本店所在地とする会社である。Xは、水道管の清掃に用いる機械類をYに賃貸したが、賃貸期間が終了したと主張し、賃貸借契約書上、日本国内の地裁又は簡裁を管轄裁判所とする旨の記載があるとして大阪地裁に機械の引渡しを求める訴え...