《解 説》
一、本件は、自民党本部のある自由民主会館に対する火炎放射ゲリラ事件で、中核派から犯行声明が出され、マスコミ等によりいわゆる自民党本部放火事件として大きく報道された事件であるが、犯行から約七か月後に被告人が逮捕され、共謀共同正犯として起訴された。
検察官は、公判において、被告人...
《解 説》
XらはAの相続人であるが、家庭裁判所において限定承認の申述をして受理され、X1が相続財産管理人に選任された。そして、民法九二七条に基づき債権届出の催告をしたところ、四七億円余の債権の届出があった(その後、本件供託金を原資とする配当弁済を辞退する債権者があった)。Yら(国を除く)...
《解 説》
本件は換地処分による清算金の算定方法、特に基準時としての工事概成時から清算金決定までの間の利息相当額を清算金に含ませるべきか否かが争われた事案であり、施行者である県知事Y(第一審原告・第二審控訴人兼附帯被控訴人)は、清算金は、換地相互間の不均衡を是正するものであって、損失補償の...
《解 説》
本件は、原告が、被告に対し、法人税賦課決定処分等及び源泉徴収にかかる所得税について、納税告知処分等の違法性を争った事案であるが、原告は、その中で、所得税額の認定の誤り、処分の経過が信義則に違反すること及び簿外預金を役員賞与と認定したことの違法を主張した。
まず、判旨一の点につ...
《解 説》
一 原告は、昭和三八年の自己に対する辞職承認の違法、無効を争い従前から何度も訴訟を繰り返している者であるが、平成二年一一月に京都府情報公開条例に基づき、京都府教育委員会に対して、昭和三八年ないし四三年度の京都府立学校教員一二名に対する辞職承認の人事異動通知書の公開を請求した。被...
《解 説》
一 本件は、中古住宅(購入時建築後五年経過)を購入した原告が、入居後、建物につき構造上の欠陥を発見したとして、被告らに補修費用等の損害賠償を求めた事案である。直接の売主に対しては瑕疵担保責任を根拠とし、建物を建築した施工業者に対しては民法七一五条の使用者責任を根拠としている。
...
《解 説》
一、本件訴訟は、在留資格変更申請に対する不許可処分の取消訴訟であるが、右申請が在留期間経過後にされ「特別受理」されたものであったことから、「特別受理」の法的性質、右不許可処分の処分性等が問題となった。
二、在留資格の変更について、出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。)...
《解 説》
X(高校三年生)は、教室内で喫煙をしたことを理由として、昭61・11・12学校から自主退学するよう勧告されたが、Xはこれに従わなかったため昭和62・3・23退学処分を受けた。その間、学校側はXに対して学習指導をせず、定期考査も受けさせなかった。そこで、Xは、①本件退学処分は、喫...
《解 説》
一、本件はアクアラング用具の欠陥が争われたという現代的な事件である。
潜水作業等を業とするX(当時四一歳)は、昭和五一年四月、潜水用具販売業者であるYから、米国のユーエス・ダイバース社開発にかかる潜水用具空気残量計を購入し、これを自動調整呼吸器に装着して潜水作業をしていたとこ...
《解 説》
一、XらとYの間には、XらがYから本件土地建物を買い受けたことを前提として、昭和四四年一一月五日に、明石簡易裁判所で、YがXらに対し右土地建物を昭和四五年一〇月末日限り明け渡す旨の裁判上の和解(起訴前の和解)が成立していた。
ところがその後XらがYに対して右明渡し執行をしない...
《解 説》
一 本件の事案の概要はこうである。(一) 被告税務署長は、看板業を営む原告に所得税更正処分をした。(二) 被告の部下職員は、前後三回にわたり原告の店舗を訪問した。原告は、しかし、多忙を理由に調査を拒絶した。(三) その後、原告店舗を訪問した際、同調査官は、原告の在、不在を確認す...