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雑誌
   
69119件中 50281-50300件目を表示中
  • 《解  説》
     一 京都府は、府内を流れる鴨川の改修計画を予定し、その構想を検討するため、河川管理者である被告京都府知事が、昭和六二年七月鴨川改修協議会を設置した。府が鴨川の景観対策、治水対策につきいかなる方策を採るかは住民の関心も高く、特に鴨川流域の住民にとっては、ダムサイト建設による治水対...

    引用形式で表示 総ページ数:7 開始ページ位置:85
  • 《解  説》
     一、請求者X(妻)と拘束者Y(夫)との間には、被拘束者Z1(長女、八歳)及び同Z2(次女、六歳)がある。Xは、Z1、Z2を残したまま家を出て、以後はYと別居するようになったが、間もなくYとの離婚を求める調停を申し立て、次いでZ1、Z2の引渡しを求める調停を申し立てたが、その後、...

    引用形式で表示 総ページ数:5 開始ページ位置:258
  • 《解  説》
     甲市はゲートボール場等の施設用地として、民有地を三・三平方メートル当たり五〇円の報償費を支払って借り受けている。そして、地主との契約により右土地の固定資産税を賦課していない。本件は固定資産税を賦課しないことが違法であり、甲市は税額相当の損害を受けたとして市長に対して提起された住...

    引用形式で表示 総ページ数:6 開始ページ位置:182
  • 《解  説》
     本件は、東京都の住民Xが地方自治法二四二条の二第一項四号前段に基づき、都清掃局長Y個人に対し、北清掃工場の建替えに伴う地元還元公共施設(還元施設)の調査設計業務委託契約に基づく委託料三九九万円余の支出を違法であると主張して、Yに右と同額の損害賠償を都に対してするよう求めた住民訴...

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:120
  • 《解  説》
     Yの警察官Aは、JR駅前の横断歩道上にエンジンをかけたまま停車していたXに職務質問をしようとして運転席に近づき、窓を叩きながら運転免許証の呈示を求めたところ、Xが応答せず、車をゆっくり発進させためAは警棒で強くフロントガラス及び天井端を叩いて車を破損したうえ、車外に出たXの顔面...

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:157
  • 《解  説》
     一、Y区立の中学生Aが自殺したことにつき、Aの両親Xらは、(1)Y区に対して①教育諸法上の在学契約関係に基づく安全配慮義務違反を理由として債務不履行による損害賠償請求、②教育関係法規に基づく安全配慮義務違反を理由として国家賠償法一条一項に基づく損害賠償請求を、(2)教員の給与そ...

    引用形式で表示 総ページ数:19 開始ページ位置:98
  • 《解  説》
     一、Y(被告・反訴原告)は、昭和三七、八年頃、土木工事業者であるA(被告補助参加人)に対し、その所有する本件土地を、工事のための材料置場及び駐車場として、一時限り使用する目的で賃貸した。そして、Aは、その後Yの了解を得たうえ、本件土地上に臨時作業員宿舎をも建築して使用してきたが...

    引用形式で表示 総ページ数:5 開始ページ位置:213
  • 特定の不動産を相続人の一人に相続させる旨の遺言がされた場合、その相続人は相続を原因として単独で所有権移転登記をすることができるから、遺言執行者には遺言の執行として所有権移転登記をすべき義務はないとされた事例

    北野俊光   

    東京高裁平3.3.28

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:146
  • 《解  説》
     一 本件は、A市立保育園に勤務する保母Xが「頚肩腕症候群・背腰痛症」を発症し、地方公務員災害補償法にしたがい、Y(地方公務員災害補償基金支部長)に公務災害の認定の申請をしたところ、Yは公務災害とは認定しない旨決定したので、Xは審査請求等の手続を経たうえこの決定の取消しを求めて出...

    引用形式で表示 総ページ数:8 開始ページ位置:207
  • 1 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律で規定している制限も超えた手数料契約は、その超過分については無効であり、複数の媒介者が1件の金銭貸借の媒介をした場合には、右制限は手数料全体に適用されるか(積極) 2 複数の媒介者が制限を超える手数料を受領したときは、各媒介者が受領した額を基準に按分して依頼者に利得の返還をすべきか(積極)

    伊藤治   

    東京高裁平3.3.28

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:78
  • 《解  説》
     本件は、建築基準法四二条一項四号による道路の指定が、法定の「二年以内にその事業が執行される予定のもの」に当たらないなどの違法があると主張して、道路区域内の所有権者Xらが指定者であるY区長に対し、当該指定の取消しを求めた事案である(その他、違法事由として、道路法八条、地方自治法二...

    引用形式で表示 総ページ数:5 開始ページ位置:70
  • 《解  説》
     XはY1信託銀行との間で貸付信託契約を締結し、貸付信託口座を開設した。Y2会社(建築請負・住宅関連)はアパート経営勉強会を開催したがXの下へY1におけるXの住所氏名とその顧客番号を印字したラベル(宛名ラベル)の貼付された封筒でその案内状が送付された。Xは、Y1がY2の便宜を図る...

    引用形式で表示 総ページ数:10 開始ページ位置:232
  • 《解  説》
     一、本件は、医師の説明義務とその範囲が争われた事例で、新聞でも報道された事件である。
     原告Xは変形股関節症で左右両股関節についてY1医師の手術を受けたが、事態はむしろ悪化し、生活に大きな支障が出ている。そこでXは執刀医Y1と入院時の病棟主治医(実質的にはY1の補助医)のY2を...

    引用形式で表示 総ページ数:13 開始ページ位置:224
  • 《解  説》
     一、亡Aは本件マンションの建築主で分譲主(敷地の所有者でもあった。)であり、YらはAの相続人である。Xらは同マンションの区分所有者であり、その敷地(以下「本件土地」という。)の共有者である。Aは昭和四六年末ころマンションの建築・分譲を計画し、B銀行に分譲を委託した。B銀行は「分...

    引用形式で表示 総ページ数:5 開始ページ位置:229
  • 最高一小平3.3.28判決

    《解  説》
     本件の原審は、拒絶査定に対する審判請求が成り立たないとした審決の取消しを求める請求を理由なしとして棄却した(分割出願に係る本願発明に進歩性なしとした審決を支持)。原告はこれを不服として上告したが、その後本件出願を取り下げてしまった。上告理由は、原判決が実体判断をした点に違法あり...

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:100
  • 《解  説》
     一、本件は、家庭用かび取り剤につき、製造物責任が認められた事例である。
     主婦Xは、昭和五八年、Y社が製造販売する噴霧式の家庭用かび取り剤(商品名「カビキラー」)を浴室等での清掃に使用していたが、喉や胸の強い痛み、呼吸困難を起こすようになり、入院して治療を受けたものの、現在でも...

    引用形式で表示 総ページ数:12 開始ページ位置:185
  • 民法900条4号ただし書の規定をもって憲法に違反するものということはできず、他に右規定を無効と解すべき理由はない

    若林昌俊   

    東京高裁平3.3.29

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:134
  • 公証人法所定の「壱弐参拾」の文字を用いず、接続すべき行の空白を墨線で接続させず、罫線も引いてない債務承認履行契約書の写しを別紙として引用し添付して作成した公正証書につき、民事執行法22条5号の執行証書としての効力を認めた事例

    甲斐哲彦   

    大阪高裁平3.3.29

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:206
  • 《解  説》
     一 Xら(原告らのうち一名については請求が全部棄却されているが、以下、この一名を除いて論ずる。)は、Y1会社(代表者Y3)に雇用されたミキサー車等の運転手であるが、Y1会社とY2会社(代表者Y4)との間の従業員派遣契約に基づいて、Y2会社で稼働してきた。ところが、Y2は、Y1に...

    引用形式で表示 総ページ数:12 開始ページ位置:191
  • 《解  説》
     一 原告は、イギリス国籍を有する外国人で、昭和五六年に日本人の妻と婚姻し、翌年来日して以来日本に定住し、日本国籍を有する子供二人を有する。原告は、平成元年七月二三日参議院議員選挙に投票するため、その前日原告の住所地を管理する大阪府池田市選挙管理委員会を訪問したが、同選管は公職選...

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:94