《解 説》
暴走族グループ間の対立に端を発した乱闘事件(以下「本件刑事事件」という。)につき、暴走族のメンバーであった原告は凶器準備集合、傷害、暴力行為等処罰に関する法律違反によって起訴された。一審では有罪になったが、二審で破棄差戻となったところ、差戻審で無罪になり、同判決は確定した。
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《解 説》
一、本件は、手乗りインコの雛二羽をY経営の大型店舗内のペットショップZから購入してXら家族で飼育していたところ、右インコのうち少なくとも一羽がオウム病クラミジアに感染していたことにより、Xらが次々とオウム病に罹患し、そのうちの一名が特に重篤なオウム病性肺炎を発症して死亡したとい...
《解 説》
Xら二名はO市の住民であるが(但し、本判決の当事者の表示によれば、そのうち一名は同市外に転出した模様であり、転出者の原告適格が問題になるはずであるが、本判決では触れられていない)、同市が町会に地蔵像の敷地として市有地を無償で使用させているのは憲法二〇条三項、八九条に違反すると主...
《解 説》
一、本件事案の概要は、次のとおりである。
X1・X2・X3は、亡Zの相続人(X1はその子、X2・X3はその両親。)であるが、亡Zは、平成元年六月九日午前一時二五分頃、Y1所有兼運転の普通乗用自動車に同乗中、右車両が神戸市須磨区内市道上で横転したため、この事故により死亡した。
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《解 説》
一、本件における原告Xの主張の骨子は、次のとおりである。
Xは、平成元年二月にNTTの株式を一株あたり一七四万円で八〇株購入したが、その後株価は下落を続け、同年七月右のうち四一株を一株あたり一五六万円で売却するところとなって一株あたり一八万円の評価損を被り、なお三九株を所有し...
《解 説》
Xは不動産会社の社長であり、昭和五八年に京都市議会で議決され、話題となった古都税の反対運動に関わっていた者であるが、Xに関して書かれた月刊誌「現代」の記事により名誉を毀損されたとして、発行社のY1、編集人のY2、取材記者のY3に対し、謝罪広告の掲載及び慰謝料の支払いを求めた。
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《解 説》
一 京都府は、府内を流れる鴨川の改修計画を予定し、その構想を検討するため、河川管理者である被告京都府知事が、昭和六二年七月鴨川改修協議会を設置した。府が鴨川の景観対策、治水対策につきいかなる方策を採るかは住民の関心も高く、特に鴨川流域の住民にとっては、ダムサイト建設による治水対...
《解 説》
一、請求者X(妻)と拘束者Y(夫)との間には、被拘束者Z1(長女、八歳)及び同Z2(次女、六歳)がある。Xは、Z1、Z2を残したまま家を出て、以後はYと別居するようになったが、間もなくYとの離婚を求める調停を申し立て、次いでZ1、Z2の引渡しを求める調停を申し立てたが、その後、...
《解 説》
甲市はゲートボール場等の施設用地として、民有地を三・三平方メートル当たり五〇円の報償費を支払って借り受けている。そして、地主との契約により右土地の固定資産税を賦課していない。本件は固定資産税を賦課しないことが違法であり、甲市は税額相当の損害を受けたとして市長に対して提起された住...
《解 説》
本件は、東京都の住民Xが地方自治法二四二条の二第一項四号前段に基づき、都清掃局長Y個人に対し、北清掃工場の建替えに伴う地元還元公共施設(還元施設)の調査設計業務委託契約に基づく委託料三九九万円余の支出を違法であると主張して、Yに右と同額の損害賠償を都に対してするよう求めた住民訴...
《解 説》
Yの警察官Aは、JR駅前の横断歩道上にエンジンをかけたまま停車していたXに職務質問をしようとして運転席に近づき、窓を叩きながら運転免許証の呈示を求めたところ、Xが応答せず、車をゆっくり発進させためAは警棒で強くフロントガラス及び天井端を叩いて車を破損したうえ、車外に出たXの顔面...
《解 説》
一、Y区立の中学生Aが自殺したことにつき、Aの両親Xらは、(1)Y区に対して①教育諸法上の在学契約関係に基づく安全配慮義務違反を理由として債務不履行による損害賠償請求、②教育関係法規に基づく安全配慮義務違反を理由として国家賠償法一条一項に基づく損害賠償請求を、(2)教員の給与そ...
《解 説》
一、Y(被告・反訴原告)は、昭和三七、八年頃、土木工事業者であるA(被告補助参加人)に対し、その所有する本件土地を、工事のための材料置場及び駐車場として、一時限り使用する目的で賃貸した。そして、Aは、その後Yの了解を得たうえ、本件土地上に臨時作業員宿舎をも建築して使用してきたが...
《解 説》
一 本件は、A市立保育園に勤務する保母Xが「頚肩腕症候群・背腰痛症」を発症し、地方公務員災害補償法にしたがい、Y(地方公務員災害補償基金支部長)に公務災害の認定の申請をしたところ、Yは公務災害とは認定しない旨決定したので、Xは審査請求等の手続を経たうえこの決定の取消しを求めて出...
《解 説》
本件は、建築基準法四二条一項四号による道路の指定が、法定の「二年以内にその事業が執行される予定のもの」に当たらないなどの違法があると主張して、道路区域内の所有権者Xらが指定者であるY区長に対し、当該指定の取消しを求めた事案である(その他、違法事由として、道路法八条、地方自治法二...
《解 説》
XはY1信託銀行との間で貸付信託契約を締結し、貸付信託口座を開設した。Y2会社(建築請負・住宅関連)はアパート経営勉強会を開催したがXの下へY1におけるXの住所氏名とその顧客番号を印字したラベル(宛名ラベル)の貼付された封筒でその案内状が送付された。Xは、Y1がY2の便宜を図る...
《解 説》
一、本件は、医師の説明義務とその範囲が争われた事例で、新聞でも報道された事件である。
原告Xは変形股関節症で左右両股関節についてY1医師の手術を受けたが、事態はむしろ悪化し、生活に大きな支障が出ている。そこでXは執刀医Y1と入院時の病棟主治医(実質的にはY1の補助医)のY2を...