《解 説》
Yの警察官Aは、JR駅前の横断歩道上にエンジンをかけたまま停車していたXに職務質問をしようとして運転席に近づき、窓を叩きながら運転免許証の呈示を求めたところ、Xが応答せず、車をゆっくり発進させためAは警棒で強くフロントガラス及び天井端を叩いて車を破損したうえ、車外に出たXの顔面...
《解 説》
一、Y区立の中学生Aが自殺したことにつき、Aの両親Xらは、(1)Y区に対して①教育諸法上の在学契約関係に基づく安全配慮義務違反を理由として債務不履行による損害賠償請求、②教育関係法規に基づく安全配慮義務違反を理由として国家賠償法一条一項に基づく損害賠償請求を、(2)教員の給与そ...
《解 説》
一、Y(被告・反訴原告)は、昭和三七、八年頃、土木工事業者であるA(被告補助参加人)に対し、その所有する本件土地を、工事のための材料置場及び駐車場として、一時限り使用する目的で賃貸した。そして、Aは、その後Yの了解を得たうえ、本件土地上に臨時作業員宿舎をも建築して使用してきたが...
《解 説》
一 本件は、A市立保育園に勤務する保母Xが「頚肩腕症候群・背腰痛症」を発症し、地方公務員災害補償法にしたがい、Y(地方公務員災害補償基金支部長)に公務災害の認定の申請をしたところ、Yは公務災害とは認定しない旨決定したので、Xは審査請求等の手続を経たうえこの決定の取消しを求めて出...
《解 説》
本件は、建築基準法四二条一項四号による道路の指定が、法定の「二年以内にその事業が執行される予定のもの」に当たらないなどの違法があると主張して、道路区域内の所有権者Xらが指定者であるY区長に対し、当該指定の取消しを求めた事案である(その他、違法事由として、道路法八条、地方自治法二...
《解 説》
XはY1信託銀行との間で貸付信託契約を締結し、貸付信託口座を開設した。Y2会社(建築請負・住宅関連)はアパート経営勉強会を開催したがXの下へY1におけるXの住所氏名とその顧客番号を印字したラベル(宛名ラベル)の貼付された封筒でその案内状が送付された。Xは、Y1がY2の便宜を図る...
《解 説》
一、本件は、医師の説明義務とその範囲が争われた事例で、新聞でも報道された事件である。
原告Xは変形股関節症で左右両股関節についてY1医師の手術を受けたが、事態はむしろ悪化し、生活に大きな支障が出ている。そこでXは執刀医Y1と入院時の病棟主治医(実質的にはY1の補助医)のY2を...
《解 説》
一、亡Aは本件マンションの建築主で分譲主(敷地の所有者でもあった。)であり、YらはAの相続人である。Xらは同マンションの区分所有者であり、その敷地(以下「本件土地」という。)の共有者である。Aは昭和四六年末ころマンションの建築・分譲を計画し、B銀行に分譲を委託した。B銀行は「分...
《解 説》
本件の原審は、拒絶査定に対する審判請求が成り立たないとした審決の取消しを求める請求を理由なしとして棄却した(分割出願に係る本願発明に進歩性なしとした審決を支持)。原告はこれを不服として上告したが、その後本件出願を取り下げてしまった。上告理由は、原判決が実体判断をした点に違法あり...
《解 説》
一、本件は、家庭用かび取り剤につき、製造物責任が認められた事例である。
主婦Xは、昭和五八年、Y社が製造販売する噴霧式の家庭用かび取り剤(商品名「カビキラー」)を浴室等での清掃に使用していたが、喉や胸の強い痛み、呼吸困難を起こすようになり、入院して治療を受けたものの、現在でも...
《解 説》
一 Xら(原告らのうち一名については請求が全部棄却されているが、以下、この一名を除いて論ずる。)は、Y1会社(代表者Y3)に雇用されたミキサー車等の運転手であるが、Y1会社とY2会社(代表者Y4)との間の従業員派遣契約に基づいて、Y2会社で稼働してきた。ところが、Y2は、Y1に...
《解 説》
一 原告は、イギリス国籍を有する外国人で、昭和五六年に日本人の妻と婚姻し、翌年来日して以来日本に定住し、日本国籍を有する子供二人を有する。原告は、平成元年七月二三日参議院議員選挙に投票するため、その前日原告の住所地を管理する大阪府池田市選挙管理委員会を訪問したが、同選管は公職選...
《解 説》
一、X1ないしX5は、いずれも、いわゆる連続企業爆破事件の容疑者として逮捕され、東京拘置所に収監された者であるが、①X1ないしX5について、新聞差入不許可処分、②X4及びX5(いずれも死刑確定)について、「死刑執行」及び「別冊ジュリスト・刑法判例百選」(死刑の執行方法の部分)の...
《解 説》
市街化区域内の農地に対する固定資産税、都市計画税については、宅地並課税とするのが原則である。しかし、長期にわたって営農を継続する意思のある者に対する配慮から、長期営農継続農地として保全されている場合には、農地並課税との差額を猶予し、最終的にはこれを免除し、保全されなかった場合に...
《解 説》
一、本件の事案の概要は、次のとおりである。原告の町内会内に場外馬券売場の建設計画のあることが明らかになったところ、原告町内会内部が建設賛成派と反対派とに分かれてしまった。そこで、原告町内会の執行部は、原告町内会としては、この問題に対して賛成活動も反対活動も行なわず、中立的立場を...
《解 説》
昭和六〇年代初頭以降の首都圏のオフィスビル需要を契機とする金融緩和の経済情勢の中で生じた著しい地価高騰現象は、いろいろな社会的局面でさまざまな波紋を起こしているが、本判決の重要な背景事情でもある。Xらは、それぞれYからY所有の土地について期間二〇年間の借地契約を結んでいるが、X...