《解 説》
一、本件は、昭和六一年五月に施行された大阪府泉佐野市議会議員選挙において、関西新空港の建設に反対する被告人らが虚偽の転入届を提出し、詐偽投票等をしたとして起訴された事案についての第一審判決である。
二、弁護人は、本件各公訴事実の成立を争い、公職選挙法上の住所につき、「政治的生...
《解 説》
(事案の経過)
一、本件は、判示事項から明らかなように、地主(本件被告・前訴原告)が前訴の賃借権の無断譲渡を理由として本件土地の賃貸借契約の解除を理由として賃借人A及び賃借権譲受人(本件原告)を被告として本件建物収去土地明渡を求めて、原告全面勝訴し、控訴・上告が排斥されてその...
一、信用金庫支店長代理がなした普通預金契約が預金者において支店長代理が預金を信用金庫に受け入れる意思のないことを知り得べきものであったとして無効とされた事例
二、預金者において右預金契約の締結が信用金庫支店長代理の職務権限内の行為でないことを知らないことにつき重大な過失があったとして預金者に対する信用金庫の使用者責任が否定された事例
《解 説》
一、A女は、Y1に対し、昭和二五年頃、本件土地を、居住用建物所有を目的として期間の定めなく貸し渡し、Y1は、A女に対し、同土地に賦課される税金額相当の金員を支払うことを約した。Y1は、本件土地東側部分に、昭和二五年頃、本件第一建物を建築し、現在まで居住している。また、Y1は、B...
《解 説》
登記商号権者からする、不正競争の目的による類似商号使用の差止請求であるが、不正競争行為の把握の見地からすれば、不正競争防止法一条一項二号を根拠とする営業主体混同行為と競合するところがある。
本件は代理店契約に含まれる競業避止義務を顧慮して、詳細な事実関係を検討した上での不正競...
《解 説》
一、本件は、土地収用裁決(権利取得及び明渡裁決)の取消請求事件であるが、その事案の概要は、以下のとおりである。すなわち、中部電力株式会社は、特別高圧送電線及びその鉄塔の新設等の事業を計画し、建設大臣の事業認定を受けた。Y(愛知県収用委員会)は、同社が右事業計画を遂行するためにし...
《解 説》
本件は、人身保護請求事件の認容判決に基づき、請求者が民事上の強制執行をするため執行文の付与を求めたところ、これを拒絶されたので、民事執行法三二条により異議の申立てをしたものである。右人身保護請求事件は、長男Aが出生した直後から別居し、既に三年余を経過した夫婦の離婚等をめぐる紛争...
医師が患者に病名(癌) を告知しなかったために手遅れとなったとして遺族が病院の債務不履行責任を追及した事案につき、当時は当該の医師・患者間に癌の告知を相当とするまでの信頼関係が形成されていなかったなどを理由として、「胆石症」名下に入院を勧めた医師の措置に過誤はないとされた事例
《解 説》
大蔵大臣Yは、A社の主要株主(証券取引法一八八条一項により、発行株式総数の一〇〇分の一〇以上を有する者をいう。)のXから自社株売買に関する報告を受け、内容を検討した結果、Xが法一八九条一項に定める利益を受けたとして、Xに対し、同条四項に基づき、右報告書中、当該利益に関する部分(...
《解 説》
一 Xらは、陶芸家及び陶芸実技の普及等を目的とする会社であるが、Yから継続的に、Yの設置した判決文にあるような構造の設備(「本件ガス消費設備」)を用いて陶芸用の窯に液化石油ガス(ブタンガス)の供給を受けていたところ、本件ガス消費設備中の高圧ゴムホースの亀裂部分から噴出したガスに...
《解 説》
本件は、政治団体であるXが、政党機関紙に掲載された記事により名誉を毀損されたとして政党Y1及び同機関紙編集長Y2に対して、謝罪広告掲載及び一億円の損害賠償請求をしたケースである。Xが問題とするのは、アメリカ合衆国に亡命した元KGB機関員レフチェンコが合衆国議会下院情報特別委員会...
《解 説》
本件は、昭和二七年にスキー指導員の資格を取得したというベテランスキーヤーがシーズン末期の五月中旬谷川岳天神平スキー場において滑降中、クレバスに転落して負傷したという事故について、国有林野の使用許可を受けてスキー場及びリフトを設置し、スキー場の管理を行い、リフトでスキーヤーを運送...