《解 説》
X会社の従業員によって組織されたZ組合は、昭和六三年にX会社に対し組合結成を通告するとともに再三にわたり団体交渉の申入れを行ったが、X会社は文書により回答するのみで直接話し合う方式による団体交渉には一度も応じなかった。福島県地方労働委員会はX会社の右行為が不当労働行為であるとし...
1 課税処分に先立つ質問調査手続において、納税者が要求した第三者の立会いを拒絶したとしても、右の事情は課税処分の取消理由とはならない 2 課税処分の時点における推計の必要性の存在は、推計課税の要件ではない 3 課税標準等を算出するいくつかの推計方法がある場合には、最も合理的であると認められる推計方法によって算出される課税標準等をもって、真実の課税標準等の額に合致するものと推認すべきである 4 労務費を推計するに当たって、平均同業者率を用いるよりも本人率を用いる方がより合理的であるとした事例 5 原告が主張した本人率に修正を加えたうえで、係争各年分の労務費を算定した事例
《解 説》
一、本件は、昭和六二年六月二八日に施行された鹿児島県大島郡住用村の村長選挙(以下「本件選挙」という。)において、村役場庁舎二階会議室を投票記載場所として行われた通常の不在者投票(以下「本件不在者投票」という。)が、実質的に立会人を欠く違法なものであったかどうかが争われた事件であ...
保安林内の市有地における市道建設に関与した市建設局長らの行為が住民訴訟の対象となる財産管理行為に当たらないとされた事例
《解 説》
Y1は昭和五四年四月、父親Y2の身元保証のもとにX水産会社に就職し、同五七年三月、東京駐在所主任となった。Xは同年四月、Aとの間で水産物等の継続的販売契約を結んだが、Aについては二億円の与信枠を設け、これを超える分についてはXの管理在庫とすることになっていた。Y1は同五八年二月...
《解 説》
本件は、もと総会屋のXが、Y(銀行)との間でXが発行する業界新聞の販売等の取引を継続していたが、昭和五六年の商法改正を機に、Yから総会屋の閉め出しの一環として取引を打ち切られたため、新たにYの株式を取得し、株主名簿の閲覧及び謄写を請求した、という事案である。一審(本誌六六七号二...
《解 説》
一、本件は、区立小学校に入学後まもなくして毎日のようにクラスの複数の児童からいじめを受けるようになったXが、精神状態の不安定な小児神経症を発症し、長期欠席、転校を余儀なくされたのはいじめを漫然放置した担任教諭の責任であるとして、Yら(区、都)に対し国家賠償法に基づいて慰謝料など...
政見放送における発言部分が公職選挙法一五〇条の二に違反する場合と右部分がそのまま放送されなかったことによる法的利益の侵害の有無