1 確定判決の成立過程における不正行為(確定判決の不当取得)が不法行為となるための要件
2 訴訟当事者の行為と確定判決の取得との間に因果関係が否定された事例
高血圧症の基礎疾病を有する出稼ぎ労働者が、ガス管敷設工事に従事中、脳出血を発症し死亡した場合において、業務起因性が肯定された事例
生命侵害による近親者の慰藉料請求権は、具体的金額が当事者間において客観的に確定しない間は、一身専属性を有し、破産財団に属しないとされた事例
1 生命保険契約の締結にあたり保険契約者兼被保険者が重要な事実を告げなかったことが悪意又は重大な過失による告知義務違反にあたるとされた事例
2 生命保険会社が重要な事実を知らなかったことにつき過失があったとはいえないとされた事例
交通事故により右足を骨折した被害者が骨髄炎に罹患し、神経症に陥って自殺した場合、事故との因果関係を認めたが、過失相殺の法理の類推適用により、加害者の賠償額を7割減額した事例
受刑者の刑務作業中の傷害事故による国賠請求につき、刑務官の過失・安全配慮義務違反がないとして、国の損害賠償責任が否定された事例
むち打症の被害者との示談交渉の過程で、保険会社の担当者が、被害者の代理人弁護士に対し、「被害者の治療の延引が被害者の資質が加味されたものではないかと思われる」旨の文書を作成、送付したとしても、名誉毀損にあたらないとされた事例