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1 生命保険契約の締結にあたり保険契約者兼被保険者が重要な事実を告げなかったことが悪意又は重大な過失による告知義務違反にあたるとされた事例 2 生命保険会社が重要な事実を知らなかったことにつき過失があったとはいえないとされた事例
中嶋正博
東京高裁昭63.5.18
株式会社の取締役辞任後も商法258条1項に基づき取締役としての権利義務を有する者について商法266条ノ3第1項に基づく損害賠償責任が否定された事例
東京高裁昭63.5.31