1 船員法第67条所定の船員に対し時間外労働を命ずる臨時の必要ありと認められた事例 2 国鉄職員がストに際しスト不参加者を連行し業務を妨げたとして懲戒免職されたのが、懲戒権の濫用と判定された事例
被害者たる被用者が、勤務先から賃金相当額を受領している場合でも、加害者から逸失利益の賠償を得たときには勤務先に返還する旨の合意がある場合には、被害者自身の損害として加害者に請求しうる
被服などの商品について、「クィーンアロー」の英文筆記体の文字と女王の胸像に矢を配した図形からなる商標が「アロー」の英文字を主体とする既登録商標に類似しないとした審決を是認した事例
選挙運動を総括主宰した者が選挙運動をしたことに対する報酬として選挙の終了後に金銭の供与を受けた場合と公職選挙法第221条第3項