大規模な金融機関の全店舗又は貯金事務センターを対象として順位付けをする方式による預貯金債権の差押命令の申立てが、差押債権の特定を欠き不適法であるとされた事例
建物の区分所有等に関する法律59条1項に基づく訴訟の口頭弁論終結後の区分所有権及び敷地利用権の譲受人に対し同訴訟の判決に基づいて競売を申し立てることの可否
1 第三債務者である金融機関の取扱店舗を支店名で特定せず、いわゆる預金額最大店舗指定方式により差し押さえるべき債権を表示した債権差押命令の申立てにつき、第三債務者である金融機関が事前の弁護士会照会に回答しなかった場合は、差押債権の特定を欠くとはいえないとされた事例(①事件)
2 差押債権の特定の判断は差押債権目録の記載自体によって判断すべきであり、上記方式による債権差押命令の申立てにつき、差押債権の特定を欠き不適法であるとされた事例(②、③事件)
不動産の取得時効の完成後、所有権移転登記がされることのないまま、第三者が原所有者から抵当権の設定を受けて抵当権設定登記を了した場合における、再度の取得時効の完成と上記抵当権の消長
金融機関の取扱店舗となる支店を特定することなく、「複数の店舗に入金指定口座があるときは、第三債務者が随意に定める順序による」という順位を付した預金債権の差押命令の申立てが、差押債権の特定を欠き不適法であるとされた事例
普通預金債権のうち差押命令送達時後同送達の日から起算して1年が経過するまでの入金によって生ずることとなる部分を差押債権として表示した債権差押命令の申立てが、差押債権の特定を欠き不適法であるとされた事例