最も長い歴史をもつ判例実務誌
契約の合意解除をした場合には、既に生じた損害賠償請求権は、この点について留保や特約のない限り、これを放棄したものと推認すべきである。
原判決正本の郵便による特別送達が、本人の家族で十分に事理を弁識するにたりる知能のない年少者に交付されたのは違法であるが、その後本人が右正本を発見し事実上これを受領し、しかも特に異議を申し出なかったときは、その事実上受領のときに適法な送達があったものと解するを相当とする。
強制和議の提出が一旦適法になされた後であっても、その決議前、強制和議の提供者につき詐欺破産の公訴が係属すれば、強制和議の提供は不適法に帰する。
1 宅地建物取引業法第2条にいわゆる宅地建物の売買、貸借の媒介行為に該当するものとした事例 2 法令適用の誤が、判決に影響を及ぼさないとした事例
1 警察官が職務質問のために進行中の自動車を停車せしめる行為の適法性 2 職務質問のために進行中の自動車の運転者に停車を命じ、その自動車の扉に手をかけた警察官を、停車しないでそのまま引ずった行為と公務執行妨害罪
予金契約を締結することによって不法行為が行われた場合、過失相殺の規定の適用は実際契約締結に当った親権者の過失の有無によるべきである
白地手形の補充権消滅後、重大な過失なくして一定範囲の補充権あるものと信じて白地手形を取得した所持人が自ら補充した場合には手形法第10条の適用がある。
保釈保証書没取決定に基く検察官の納付命令に対し、右保釈保証書が無効であることを理由として、民事訴訟法上の請求異議の訴を提起することの適否