判例タイムズ

最も長い歴史をもつ判例実務誌

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判例タイムズ No.880


  • <随想>素人裁判官(Laienrichter)

    島谷六郎   

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:4
  • <民事実務研究>建物の合体と不動産競売手続

    森宏司   

    引用形式で表示 総ページ数:16 開始ページ位置:8
  • 子どもの選択権・親の選択権

    大澤理尋   

    特殊学級入級処分取消訴訟をめぐって

    引用形式で表示 総ページ数:8 開始ページ位置:24
  • <人身賠償・補償研究48>① 平成6年の民事27部の交通事件判例の動向

    南敏文   

    引用形式で表示 総ページ数:5 開始ページ位置:32
  • <人身賠償・補償研究48>② 交通事故の後の被害者の自殺について

    齋藤大巳   

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:37
  • <人身賠償・補償研究48>③ 素因減額の判断要素と割合について

    湯川浩昭   

    引用形式で表示 総ページ数:6 開始ページ位置:41
  • <倒産実務上の問題点-法改正に向けて1>連載開始に当たって

    田原睦夫   

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:47
  • 山本克己   

    引用形式で表示 総ページ数:3 開始ページ位置:48
  • <銀行実務と民事裁判346>第三者に対する受託者責任の限定

    松本崇   

    最近の信託法学会の研究発表のなかから

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:51
  • アメリカ合衆国における連邦裁判官に対する研修制度

    稲葉一人   

    連邦司法センターにおける新任地方裁判所裁判官に対する研修を中心にして

    引用形式で表示 総ページ数:15 開始ページ位置:69
  • 《解  説》
     一 本件は、いわゆるリクルート事件としてマスコミに大きく取り上げられた一連の贈収賄事件のうち、池田克也こと池田克哉元衆議院議員に対する受託収賄被告事件の判決である。受託収賄罪で起訴されたもう一人の政治家である藤波孝生元内閣官房長官に対しては、本判決に先立って無罪判決が言い渡され...

    引用形式で表示 総ページ数:61 開始ページ位置:70
  • 最高二小平7.6.28決定

    《解  説》
     一 事案の概要
     本件は、五人の被害者を殺害したなどとして、一審で死刑判決の言渡しを受けた被告人が、控訴審係属中に控訴を取り下げたところ、被告人が、判文にあるとおり、精神障害をうかがわせる言動を示したことから、その控訴取下げの有効性が問題となった事案である。
     本案係属部は、被...

    引用形式で表示 総ページ数:3 開始ページ位置:131
  • 東京地八王子支平7.6.20判決

    《解  説》
     一 本判決は、いわゆる調布駅前傷害事件に関する最初の判決である。
     本件の経緯は、これを要約すると、当時一八歳の少年であった被告人は、他の少年らと共謀の上、調布駅前において、五名の被害者らに対して共同で暴行を加え、うち一名に対して傷害を負わせたとして、東京家庭裁判所八王子支部に...

    引用形式で表示 総ページ数:6 開始ページ位置:134
  • 最高二小平7.6.23判決

    《解  説》
     一 本件は、いわゆる担保保存義務免除特約(民法五〇四条に規定する債権者の担保保存義務を法定代位権者が免除する旨の特約)の効力について、最高裁が新しい判断を示したものである。本件の主要な争点は、①本件事案において債権者が物上保証人に対して右特約の効力を主張することが信義則違反ない...

    引用形式で表示 総ページ数:8 開始ページ位置:140
  • 最高二小平7.4.14判決

    《解  説》
     一 ファイナンス・リース契約(以下、リース契約という。)により物件の引渡しを受けたユーザーに会社更生手続が開始した場合、未払のリース料債権が会社更生手続においてどのように取り扱われるかについては、従来から共益債権説と更生債権説が対立している。
     共益債権説は、伊藤眞・債務者更生...

    引用形式で表示 総ページ数:7 開始ページ位置:147
  • 《解  説》
     一 本判決は、三歳七か月の男児が市の管理する公園内の池に転落死した事案について、国家賠償法二条一項の市の責任を否定した一審判決を取り消して二九〇〇万円余りの賠償を命じた高裁判決である。
     争点は、①公園の設置・管理に瑕疵があったといえるか、②男児の監護を委託されていたその母の叔...

    引用形式で表示 総ページ数:5 開始ページ位置:154
  • 《解  説》
     一 Xらは、平成二年二月、Xらに対して神戸市中央区所在の木造瓦葺二階建居宅の明渡しを命ずる判決に基づき、執行官Y1により右建物明渡しの執行を受けたが、右建物明渡しの執行の際、執行官Y1とその援助者Y2は、法律上差押禁止財産である衣服、寝具、家具、学習器具等を戸外に搬出したうえ、...

    引用形式で表示 総ページ数:5 開始ページ位置:165
  • 《解  説》
     X1、X2及びMの三名は共同して、O市地先の定置漁業の免許申請をY県の知事に申請したところ、A有限会社(社員八人)ほか三名も共同して同免許を申請し、競争出願の状態となった。知事は、海区漁業委員会の意見を聞き、答申どおりA社らに免許を与え、Xらの申請に対しては免許しない旨の処分を...

    引用形式で表示 総ページ数:5 開始ページ位置:169
  • 名古屋地平6.7.8判決

    《解  説》
     一 本件は、原告(弁護士)が、商法違反被疑事件の被疑者から弁護人に選任され、勾留中の被疑者と接見するべく、警察署に赴いたところ、同署警察官及び担当検察官に、後述のとおり、被疑者との接見を妨害されたことを理由に、国及び県に対し、国賠法一条一項に基づき、検察官及び警察官に対し民法七...

    引用形式で表示 総ページ数:20 開始ページ位置:173
  • 《解  説》
     一 本件は、五五歳定年制を定める被告会社において、右定年年齢に到達した原告が、定年制は、実質的には解雇であり、憲法一三条、一四条、二五条、二七条、国際労働社会の公序に違反し、また公序良俗に反し、権利濫用・信義則違反に当たるから違法・無効であるとして、定年到達時から満六〇歳までの...

    引用形式で表示 総ページ数:23 開始ページ位置:193
  • 福岡高那覇支平6.3.1判決

    《解  説》
     沖縄県石垣市真栄里部落には古くから採草、牛馬の放牧、用材及び薪炭の採取等の目的で共有の性質を有する入会地があり、部落会が管理してきていたところ、昭和五二年一月には真栄里入会組合が結成され、土地賃料等の会計処理が部落会から引き継がれた。同六〇年三月一六日、入会組合の臨時総会が開催...

    引用形式で表示 総ページ数:12 開始ページ位置:216
  • 《解  説》
     一 Xは、アルミサッシ・その関連製品の製造・販売等を業とする会社であるが、昭和四七年四月、訴外Aから、その所有の本件土地を倉庫、作業場等の建築敷地として賃借し、右土地上に平家建倉庫・作業場(一八九・五九平方メートル)を建築し、これを倉庫、事務所、作業所として使用してきたが、昭和...

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:227
  • 《解  説》
     Yは木造二階建の本件建物の一階北側部分(本件店舗)をXから賃借してスナックを経営していたところ、Xは、本件建物の南側に隣接するビルからの火災で本件建物が焼失して滅失したと主張して、主位的に建物の滅失、予備的に解約申入れを理由とする賃貸借契約の終了に基づき、本件店舗の明渡しを求め...

    引用形式で表示 総ページ数:5 開始ページ位置:230
  • 《解  説》
     Yらは、肌着の卸販売等を業とするXとの間で女性用特大サイズの下着類をXが取引するメーカーに試作させたうえ、生産、納品させ、Y側で販売するとの打合せを頻繁に行ったが、約八か月後、Yらは作業の打切りを申し出た。Xは、Yらとの間に主位的に販売契約、予備的に製造物供給契約があったが、Y...

    引用形式で表示 総ページ数:6 開始ページ位置:234
  • 《解  説》
     Xは旅行代理店を介し、わが国の航空会社Yに成田―北京、北京―上海、上海―成田間の航空券四名分の予約を依頼した。Xらは、入手した航空券により北京から上海に向かおうとしたところ、北京発の東方航空便の出発時刻が既に繰り上げられていたため同便に搭乗できなかった。XはYに対し、債務不履行...

    引用形式で表示 総ページ数:3 開始ページ位置:239
  • 《解  説》
     一 訴外Aは、昭和六三年八月、Y1会社に入社し、自動車運転手兼溶接工として稼働していたが、平成元年三月、同社の社長Y2の指示により、溶接を終えた機械ベースをトラックに積み込む作業に従事中、ベースを支えていた支柱がはずれたため、二枚のベースの間に全身をはさまれ、頭蓋骨骨折等により...

    引用形式で表示 総ページ数:7 開始ページ位置:241
  • 《解  説》
     一 本判決は、被告世界基督教統一神霊協会(Y)の信者らによる違法な献金勧誘行為により、多額の献金をさせられるなどの損害を被ったとして、原告であるX1及びX2がYに対し、民法七○九条、七一五条に基づいて損害賠償を求めた訴訟の第一審判決であり、Yの責任を初めて認めた裁判例として社会...

    引用形式で表示 総ページ数:12 開始ページ位置:247
  • 《解  説》
     一 A(大正一五年二月二日生まれ)は昭和六三年七月二二日午前九時ころ頭痛、嘔吐が出現し暫く様子をみていたが軽快しなかったため病院を受診したところ、くも膜下出血との診断を受け専門医であるYを紹介され同日午後九時三〇分緊急入院した。翌二三日、YはAの脳血管撮影を行った結果左内頚動脈...

    引用形式で表示 総ページ数:8 開始ページ位置:258
  • 《解  説》
     一 本件は、胃潰瘍患者に対する胃切除手術につき、その手術の首尾が争われた事例である。
     当時六一歳であった甲は、昭和六一年五月一四日、胃潰瘍による吐血で被告Yが運営する病院に入院し、一六日に胃切除手術を受けたが、大量出血による心不全、呼吸不全が進行し、また細菌感染を併発したため...

    引用形式で表示 総ページ数:10 開始ページ位置:265
  • 山口地徳山支平6.9.14判決

    《解  説》
     一 X1は、昭和六三年五月、Y保険会社との間において、その所有する木造二階建家屋と同家屋内の家財道具一式について保険金二〇〇〇万とする火災保険契約を締結していたところ、昭和六三年六月一九日、右家屋と家財道具一式が火災により全焼したので、Yに対し、火災保険金二〇〇〇万円の支払いを...

    引用形式で表示 総ページ数:10 開始ページ位置:274
  • 《解  説》
     一 本件は、別紙目録のような構成からなる商標について、柿の葉茶を指定商品とする商標権を有する原告が、柿の葉を原料とする茶に「京の柿茶」の標章を付して販売している被告に対し、商標権侵害及び不正競争防止法二条一項一号該当を理由に、被告標章の使用の差止め等を求めると共に、被告商品に「...

    引用形式で表示 総ページ数:9 開始ページ位置:283
  • 《解  説》
     一 事案の概要
     本件は、事案に現れた取引内容が割賦販売法における個品割賦購入あっせん取引(同法二条三項二号)に準ずる扱いを受けるかが争点となったものであり、これが肯定されるとすれば、同法上における「抗弁の接続」が問題となる事例である(同法三〇条の四第一項参照)。
     そこで本件...

    引用形式で表示 総ページ数:5 開始ページ位置:291
  • 《解  説》
     Xは、A県警(Y本部長)の警官であったが、昭和六一年内にYから地方公務員法二八条一項一号(勤務実績が良くない場合)及び三号(その職に必要な適格性を欠く場合)に該当するとして分限免職処分を受け、これを不服として右処分の取消請求の訴えを提起した。Xは右訴訟において、Xの昭和四八年以...

    引用形式で表示 総ページ数:3 開始ページ位置:295
  • 《解  説》
     一 本件は、被告人が、普通乗用自動車を運転して、幅員約六メートルの道路を進行中、道路左側端に自動車が停止していたので、対向車線に進出してその側方を通過したが、通過する際、停止車両が気になり、しばらく進路前方から目を離していたところ、側方を通過し終わるころ、対向車線を進行してきた...

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:298
  • 《解  説》
     不法就労助長罪を定めた出入国管理及び難民認定法七三条の二は平成二年六月から施行されたものであるが、最近における不法就労外国人の増加とともにその適用事例もかなり多数に上っているとされており(岩村修二・警察学論集四六巻五号一六四頁)、その解釈に関し参考となる判例も紹介されている(東...

    引用形式で表示 総ページ数:3 開始ページ位置:301