判例タイムズ

最も長い歴史をもつ判例実務誌

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判例タイムズ No.844


  • 講演・不法就労外国人と人身損害の諸問題

    倉田卓次   

    引用形式で表示 総ページ数:17 開始ページ位置:4
  • <民事鑑定を考える2>民事鑑定の欠陥の原因

    木川統一郎    生田美弥子   

    引用形式で表示 総ページ数:9 開始ページ位置:21
  • 消滅時効の起算点に見る公平

    井上薫   

    最一小判平成6年1月20日及び最三小判平成6年2月22日の各評釈を兼ねて

    引用形式で表示 総ページ数:8 開始ページ位置:30
  • <ビジネス・ロー・レポート>信用金庫法および農業協同組合法における監事の職務権限

    森井英雄   

    とくに株式会社(中会社)監査役との比較において

    引用形式で表示 総ページ数:6 開始ページ位置:38
  • <銀行実務と民事裁判327>保証人とその妻との間に締結された信託契約が無効だとして、債権者である銀行に対し妻名義の所有権移転登記の抹消登記手続の代位行使が認められた事例

    松本崇   

    広島地判平5・7・15(金法1386号82頁)

    引用形式で表示 総ページ数:12 開始ページ位置:44
  • <ブック・レビュー>上原敏夫著『債権執行手続の研究』

    高木新二郎   

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:56
  • <民事実務研究>一部免責の可否と基準について

    酒井一   

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:60
  • 《解  説》
     一 本件は、元環境庁長官の大型所得税脱税事件に対する控訴審判決である。
     被告人は、昭和四四年以降連続して約二一年間衆議院議員を、昭和六一年七月から約一年三箇月間は環境庁長官を務めたものであるが、仕手筋の人物と知り合ったことなどから、自己の親族や秘書等多数の名義を利用して継続的...

    引用形式で表示 総ページ数:13 開始ページ位置:62
  • 東京家八王子支平6.1.31審判

    《解  説》
     一 事案の経過は、本審判によれば、およそ次のとおりである。
     1 父Xと母Aの間に生まれた長男の名前につき、Xは「悪魔」と命名しようと考え、平成五年八月二日、H市役所に問い合わせたところ、受理されるとの回答であったので、同月一一日、子の名を「悪魔」とした出生届を戸籍課に提出した...

    引用形式で表示 総ページ数:6 開始ページ位置:75
  • 最高三小平6.1.25判決

    《解  説》
     一 区分所有権の目的である甲建物と乙建物間の隔壁が除去されて一棟の丙建物となり、甲乙建物については滅失の登記が、丙建物については合体を原因とする表示登記がされた。本件は、右登記手続の結果、甲建物について移記されなかった抵当権の権利者であり、かつ丙建物を強制競売手続で買受けたXが...

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:81
  • 最高三小平5.10.19判決

    《解  説》
     一 X代表者は、昭和四七年に建築基礎工事に使用する揺動式掘削装置を開発し、右装置に関する発明につき特許出願の準備を進めるとともに、XにおいてYに右装置及び部品の製造を発注しYはこれを製造してXにのみ納入し他へは販売しないとの内容の本件契約を締結した。本件は、XがYに対し、Yが昭...

    引用形式で表示 総ページ数:6 開始ページ位置:84
  • 《解  説》
     Xは、平成五年一月一八日、富山地方法務局登記官Yに対し、登記印紙六〇〇円を貼付し、郵券六二円を同封した謄本交付申請書を郵送し、土地登記簿謄本一通の交付請求をした。Yは、同月二一日付けでXの申請について、登記手数料令二条一項に定める手数料が二〇〇円不足であることを理由に却下した。...

    引用形式で表示 総ページ数:9 開始ページ位置:90
  • 《解  説》
     一 本件は、X1~X8の居住する一三階建てマンションの南西側隣接地(本件土地)にZがマンション(本件建物)を建築することになり、Yに対して、いわゆる総合設計制度を定める建築基準法(以下「法」という。)五九条の二に基づいて、容積率及び斜線制限の緩和の許可を求める申立てをしたところ...

    引用形式で表示 総ページ数:7 開始ページ位置:99
  • 大阪地堺支平5.12.8判決

    《解  説》
     一 甲は、平成元年三月二二日から名古屋刑務所に服役し、同刑務所の第五B工場に配属され、同工場において銑鉄溶解作業に従事していた者であるが、平成二年八月一五日午後、同工場出入口付近の屋外の鉄板上に置かれた工場用扇風機(電圧―三相交流二〇〇ボルト、使用電力―三〇五ワット)を片付ける...

    引用形式で表示 総ページ数:12 開始ページ位置:105
  • 《解  説》
     本件は、生活保護の廃止決定が違法であるとして、生活保護を受けていた者の相続人及びその債権譲受人から生活保護を支給していた市及び国に対して賠償金の支払を求めた事案である。事案の経過を要約すると次のとおりである。
     Aは平成元年四月五日以降、Y2市から生活保護を受けていた。Aは、同...

    引用形式で表示 総ページ数:12 開始ページ位置:116
  • 《解  説》
     一 X1(原告・被控訴人)とX2(原告・被控訴人)の子A、Bは、平成元年五月二八日午後、友人らとともに近くの馬場川排水機場に赴き、門扉を乗り越えるなどして導入路に入り、アメンボ狩り等をして遊んでいたが、斜面を滑り落ちて沈砂池にはまり、いずれも溺死した。
     そこで、X1、X2は、...

    引用形式で表示 総ページ数:3 開始ページ位置:127
  • 《解  説》
     一 Xらは、東京国際郵便局の職員であり、外国郵便課に勤務していたものであるが、所属する組合が計画した庶務会計課への要請行動に参加すべく、当日午後一時間の年休を事前に時季指定したのに対し、局長及び各所属課長が時季変更権を行使し、Xらに勤務を命じた。しかし、Xらが欠務したため、Y(...

    引用形式で表示 総ページ数:16 開始ページ位置:130
  • 《解  説》
     一 本件は、国鉄の分割民営化により発足したJR東日本において、会社側が職員の意識改革、人員の調整を目的として実施しようとした一般企業並みの出向制度を巡る労使紛争に関して発令された団体交渉を命ずる救済命令の取消訴訟である。
     二 国鉄時代出向は事実上本人の同意を要件とする運用が行...

    引用形式で表示 総ページ数:33 開始ページ位置:145
  • 《解  説》
     一 本件は、Yがその所有する土地上に三階建のアパート(Y建物)を建築したところ、右土地に隣接する土地上にそれぞれ居宅(X1建物及びX2建物)を所有するX1及びX2が、民法二三五条又は建築前の合意に基づいて、Yに対し、Xらの居宅に面する右アパートの窓全部及び二、三階のベランダの手...

    引用形式で表示 総ページ数:6 開始ページ位置:178
  • 《解  説》
     一 事案の概要
     本件は、大阪府下在住の在日韓国人であるXが、不動産仲介業者Zらとの間で賃貸マンションの入居について合意したところ、家主YからXが在日韓国人であることを主たる理由として入居を拒否されたため、Yに対し、賃借権の確認と建物引渡を求めるとともに、Y、Zらに対し、差別的...

    引用形式で表示 総ページ数:10 開始ページ位置:183
  • 《解  説》
     一 事案の経過
     大阪商業大学を経営する債務者(控訴人)Y谷岡学園は、昭和五三年ころ奈良県香芝市関屋の谷あい一帯に学舎の建設を計画し、工事を請け負った債務者(控訴人)Z村本建設は昭和六一年夏ころ造成工事に着手した。関屋の地元住民である債権者(被控訴人、内数名が附帯控訴)Xら六三...

    引用形式で表示 総ページ数:17 開始ページ位置:192
  • 《解  説》
     Xはパキスタン人であるが、短期滞在資格で入国し、滞在期間が経過したまま、製本会社のY1(代表者はY2)に雇用されていたところ、不慣れな機械を操作していて、右手のひとさし指の末節部分を切断する事故に遭遇した。Xは、Y1に対し安全配慮義務違反、Y2に対し不法行為に基づき、日本人と同...

    引用形式で表示 総ページ数:5 開始ページ位置:208
  • 《解  説》
     一 本件は、証券会社従業員の勧誘行為ならびに取次委託契約成立後の処置等について、証券取引法上禁止されている断定的判断の提供・説明義務違反等の違法があったとして、同従業員の不法行為責任及び証券会社の使用者責任が問われた事案である。
     本判決は、原告の請求のうち、株価指数オプション...

    引用形式で表示 総ページ数:9 開始ページ位置:212
  • 山口地下関支平6.1.24判決

    《解  説》
     一 本件は、担当医師が、原告が血友病Aであることに気付かないまま腰椎穿刺をしたため、両下肢に弛緩性対麻痺が生じたとして、損害の賠償を求めた事案である。本件の中心的な争点は、①担当医師の過失と②損害である。
     二 本判決は、①については、担当医師は、二月一五日、原告の症状をみて出...

    引用形式で表示 総ページ数:5 開始ページ位置:220
  • 水戸地土浦支平5.11.30判決

    《解  説》
     一 事案の概要は次のとおりである。
     昭和五九年一月二日、A(昭和五七年一二月八日生・当時一歳一か月)は、風邪ぎみであったのでY2市の休日診療の当番医であった甲小児科医院でY医師の診察を受けたところ、喘息性気管支炎と診断され、呼吸困難改善の効能があるスメルモンコーワの注射をされ...

    引用形式で表示 総ページ数:9 開始ページ位置:224
  • 《解  説》
     一 A(申述人、抗告人)らは、被相続人の子であるが、被相続人が死亡したことをその当日(平成三年二月二一日)に知り、同年一〇月二九日相続放棄の申述の申立てをしたところ、原審が右申述を熟慮期間経過を理由に却下したため、家庭裁判所では相続放棄の申述の熟慮期間について一応審査するにとど...

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:232
  • 《解  説》
     一 本件の事案は次のとおりである。
     YがZに対し、いずれも、満期を平成三年一一月二二日と記載し、振出日、受取人を白地で本件各手形を振り出したところ、Zが満期を平成四年六月二二日と変造し、また振出日が平成三年一一月二五日と補充され、受取人も補充された。本件各手形の裏書譲渡を受け...

    引用形式で表示 総ページ数:5 開始ページ位置:235
  • 《解  説》
     一 Aは、明治四二年生れの高齢者であって、パーキンソン病などを患い、いわゆる寝たきり老人として、自宅で療養していたが、平成元年三月一二日、自宅で火災が発生したため、救急車で救急病院に運ばれ、そのまま入院して療養していたが、同年四月一〇日、呼吸不全、心不全を起こして死亡した。
     ...

    引用形式で表示 総ページ数:9 開始ページ位置:239
  • 《解  説》
     一 Xは、アメリカのタバコ製造販売業者であるほか、自動車レースチーム等のスポンサーとして、それらに関連する各種商品も取り扱っており、紙巻煙草等を指定商品とする「MARLBORO」の文字商標及び二五類紙類等、二六類印刷物等を指定商品とする「MARLBORO」の文字と図形との結合商...

    引用形式で表示 総ページ数:6 開始ページ位置:247
  • 《解  説》
     一 訪問販売等に関する法律(以下「訪問販売法」と言う。)六条一項は、契約の申込みの撤回又は契約の解除をする権利(クーリング・オフの権利)が認められる場合を規定している。本件は、同法二条三項所定の指定商品(同法施行令二条別表第一の二七号「壁用のパネルその他の建築用パネル」)の売買...

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:252
  • 《解  説》
     一 共同相続人のひとり(Y)に相続開始前から単独の登記名義がある遺産(土地建物)について、他の共同相続人のひとり(X)がYに対し抹消に代わる所有権移転登記を求めたところ、Xの持分に応じた所有権の一部移転登記手続が認められた事例である。
     二 判決の認定事実によれば、事実関係の概...

    引用形式で表示 総ページ数:5 開始ページ位置:255
  • 《解  説》
     一 X(原告、控訴人)は、A(会社)との間で締結した信用保証委託契約に基づき、Aが金融機関B、Cから合計一四〇〇万円の借入をするに当たり、その債務を連帯保証したが、右信用保証委託契約に際し、Aの代表取締役であるY(被告、被控訴人)は、Aが将来Xに対し負うことのある求償金債務につ...

    引用形式で表示 総ページ数:5 開始ページ位置:259
  • 《解  説》
     本件は、裁量移送申立却下決定に対する抗告審の決定である。
     その本案訴訟は、信販会社であるXがAのB銀行からの借入金債務についてAから保証委託を受け、XのAに対する求償金債権についてYらから連帯保証の約束を得たとして、Yらに対し求償権を行使するものであり、保証委託約款においてX...

    引用形式で表示 総ページ数:3 開始ページ位置:263
  • 《解  説》
     前橋市に住所を有するXは栃木県下都賀郡内に住所を有する妻Yに対し、夫婦の最後の共通の住所が群馬県高崎市内にあったことを理由に、人訴法一条一項に基づき、離婚請求訴訟を前橋地裁に提起した。これに対しYは、高崎市に居住したことはなく、夫婦の最後の住所は栃木県河内郡にあったとして、Yの...

    引用形式で表示 総ページ数:3 開始ページ位置:265
  • 《解  説》
     本件1、2の各土地(地目はいずれも田である)について担保権の実行が申し立てられ、原審は一旦、競売開始決定をしたが、その後、本件2の土地についてのみ最低売却価額を定め、本件1の土地については所在不明であって特定することができないことを理由に、民事執行法五三条により競売手続を取り消...

    引用形式で表示 総ページ数:3 開始ページ位置:267
  • 《解  説》
     本件は、被告人がけん銃を発砲して、鉄筋コンクリート三階建て店舗兼居宅の一階表の玄関ドアに弾丸三発を命中貫通して、同ドアのアルミ合板、ガラス部分等を損壊し、建造物損壊罪の成否が争われた事案である。
     建造物の一部かどうかについて、従来の判例の多くは、敷居・鴨居(大判大6・3・3新...

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:270
  • 《解  説》
     一 本件は、信用金庫の支店長であった被告人が多額の負債の返済に行き詰まり、振込み入金等の事実がないのに、支店の為替係り等に命じてその入金があった旨の電子計算機処理(オンラインシステムの端末機操作)をさせ、借り入れ先の普通預金口座の残高に四六〇〇万円を、自己の当座預金口座の残高に...

    引用形式で表示 総ページ数:9 開始ページ位置:273
  • 東京地八王子支平5.7.7判決

    《解  説》
     一 本件は、精神外科手術の一種であるチングレクトミーを受けた被告人が、不本意な手術であったとして主治医を逆恨みし、自殺の道連れに殺害しようと企て、凶器を準備して医師方へ押し入り、その妻及び義母を捕縛した上医師の帰宅を待ち受けたが、医師が帰宅しなかったため、後日に延期することにし...

    引用形式で表示 総ページ数:22 開始ページ位置:281
  • 《解  説》
     刑訴法三二八条の証拠については、種々の議論があるが(学説の対立を要領よくまとめたものとして、津村政孝・刑事訴訟法の争点新版二二〇頁。主な文献もそこに掲げられている)、最も重要なのは、いわゆる自己矛盾の供述(現に証明力を争おうとしている供述をした者の他の場面における供述)に限られ...

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:302