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民事再生法施行後半年
高木新二郎
<ブック・レビュー>執筆者代表 才口千晴・田原睦夫・林道晴『民事再生手続の運用モデル』
法曹一元を実現するために
外国倒産手続が国内財産に対して効力を有しないとの属地主義的規定を新設することの是非
III 民事調停の実務12 調停事件の進め方5 民事調停における事実の調査
III 民事調停の実務27 民事調停の実際8 建築請負関係調停
整理案の実際
米国以外の国の管財人が在米資産・事業所を管理・運営・処理する方法
<随想>「東洋の孤島」日本の倒産法属地主義
UNCITRALとINSOL共催の国際倒産協力に関する多国間裁判官等協議会に参加して
第1 会社更生 3 更生手続開始決定とこれに関連する問題(開始決定が従前の法律関係に及ぼす影響) 44 更生手続開始とリース取引
第1 会社更生 5 更生計画の内容とその確定(更生計画の内容) 95 更生計画案策定の基準
<ブック・レビュー>上原敏夫著『債権執行手続の研究』
<続・訴訟の技術と準備⑦>倒産事件処理の技術
アメリカ合衆国における会社再建手続の実際 アメリカで倒産に巻き込まれた場合に備えて
アーノルド・エム・クィットナー 高木新二郎
1 1回目の手形不渡りと破産法104条2号の支払停止 2 もともと銀行により相殺される運命にあった預金が手形不渡りを回避すべくその決済資金にあてるために払戻されて、一旦は他銀行の口座に移されたが、それを使ってもなお資金不足を解消できず不渡りが避けられないことが判明したために、間もなく元に戻された場合であっても、再度の預金入金が支払停止後であるかぎり、その預金債権を受働債権とする相殺は破産法104条2号によって禁止されるか(積極)
東京高裁平1.10.19