判例タイムズ

最も長い歴史をもつ判例実務誌

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判例タイムズ No.750


  • 夫婦別氏の理論的根拠 ドイツ法から学ぶ

    滝沢聿代   

    引用形式で表示 総ページ数:12 開始ページ位置:4
  • <民事訴訟法の現代問題(2)>プロブレムメソッド民事訴訟法

    小林秀之   

    引用形式で表示 総ページ数:10 開始ページ位置:16
  • <事実認定に関する裁判例の総合的研究16>「犯行と被告人との結びつき」について(中)

    木谷明   

    引用形式で表示 総ページ数:11 開始ページ位置:26
  • <刑事実務上の諸問題3>ビデオテープの証拠調べについて

    松浦繁   

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:37
  • <人身賠償・補償研究25>フランスにおける過失相殺の動向 交通事故賠償制度における被害者のフォートについて

    松原哲   

    引用形式で表示 総ページ数:8 開始ページ位置:41
  • <債権執行の諸問題11>賃借権に対する執行手続

  • <銀行実務と民事裁判255>根抵当権の被担保債権を「銀行取引」とした場合、保証債権は担保されるか

    吉田光碩   

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:54
  • 《解  説》
     一、本判決は、マスコミにおいて大きく報道されたいわゆる岩手靖國訴訟(住民訴訟)の控訴審判決である。
     昭和五四年一二月一九日に岩手県議会が議決をもって要望した天皇、内閣総理大臣等の靖國神社公式参拝並びに昭和五六年中に同県が同神社に対してした玉串料及び献燈料の奉納について、第一審...

    引用形式で表示 総ページ数:44 開始ページ位置:58
  • 《解  説》
     Xらの子Aは、東京新国際空港の開港反対派を支援するため、昭和五二年五月八日、抗議集会の開かれた千葉県山武郡芝山町の反対派の設けた野戦病院前でスクラムを組んでいたが、機動隊の別動隊が裏手から来たのを見るため振り向いたところ、その直後にその場に昏倒し、右後頭部頭蓋骨陥没骨折、開放性...

    引用形式で表示 総ページ数:43 開始ページ位置:102
  • 最高二小平2.12.21判決

    《解  説》
     一、本件は、千葉県市川市の住民である甲ら(選定当事者。原告・控訴人・上告人)が、市川市長の地位にある乙(被告・被控訴人・被上告人)に対し、地方自治法(以下「法」という。)二四二条の二第一項四号に基づき、六四万二五〇〇円の損害賠償を請求している住民訴訟である。すなわち、乙は、昭和...

    引用形式で表示 総ページ数:7 開始ページ位置:145
  • 最高三小平2.6.5判決

    《解  説》
     一、Xらは大阪府の住民であり、いずれも、昭和五五年末に政治や行政を監視する目的で弁護士、公認会計士、税理士らにより結成された「市民オンブズマン」と称する民間団体の構成員である。Yらは、昭和五五年四月一日から同五八年三月三一日までの間の一定期間、それぞれ大阪府知事、大阪府水道企業...

    引用形式で表示 総ページ数:7 開始ページ位置:151
  • 最高一小平2.11.16決定

    《解  説》
     一、本件は、建設会社作業員の過失によって生じたホテル火災により、宿泊客及び従業員合計四五名が死亡し二二名が負傷するという大惨事となった川治プリンスホテル火災事件の上告審判決である(一審判決・宇都宮地判昭60・5・15本誌五五七号一〇六頁、控訴審判決・東京高判昭62・2・12本誌...

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:157
  • 最高二小平2.12.7判決

    《解  説》
     一、本件は、業務上横領罪の起訴に対して単純横領罪の成立を認めて有罪を言い渡した原判決について、公訴時効の完成を看過したとして最高裁がこれを破棄し、免訴を言い渡した事案である。
     二、本件被告人は、業務上横領罪により昭和六一年三月七日に起訴された。公訴事実の要旨は、「宝飾品の加工...

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:160
  • 《解  説》
     一、本件事案は、次の通りである。X(原告、控訴人)は、訴外Aから、自動車の展示販売に関する店舗建築のための土地開発行為を行うにつき、宅地造成に必要な土木工事の設計、協議、都市計画法二九条、三〇条による開発許可の取得等の業務を請負い、その事前審査のため、昭和六二年四月二三日、右開...

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:162
  • 《解  説》
     本件は、社会的に問題となり、無限連鎖講の防止に関する法律(昭和五三年法律第一〇一号)制定のきっかけとなった、熊本鼠講に関する課税処分取消訴訟である。
     甲は昭和四二年頃からいわゆる鼠講を主催し、これによる事業所得を含めて個人の名で確定申告をしていたが、昭和四七年五月二〇日に設立...

    引用形式で表示 総ページ数:27 開始ページ位置:165
  • 名古屋地平1.7.28判決

    《解  説》
     一、原告はトラック運転手であったが、業務上の負傷による疾病等により自宅待機中であったところ、右自宅待機期間満了時において、卜ラック運転業務に復帰することができなかったので、被告会社は、就業規則所定の解雇事由である「業務に堪えられないと認められる場合」に当たるとして、原告を解雇し...

    引用形式で表示 総ページ数:11 開始ページ位置:192
  • 《解  説》
     Xはアメリカ合衆国にあるA会社の香港法人であり、A会社は広く国際市場において電気器具、玩具等の販売活動を展開しており、Xはその極東地域における営業活動を担当する会社である。一方、Yは玩具の製造販売を主な営業目的とする日本の会社であり、A会社の指示を受けたXの注文により、新型のロ...

    引用形式で表示 総ページ数:6 開始ページ位置:203
  • 《解  説》
     一、本件は、いわゆる「ロス疑惑」で殺人罪等に問われている人物Xとスポーツ新聞Y間の、Xの英国滞在中の行動の報道を巡る名誉毀損事件である。
     Y紙は昭和六三年一〇月二一日(Xが前妻に対する殺人既遂罪で逮捕された翌日)、Xが家族と共に英国に滞在していた昭和五九年中に、家族を乗せた車...

    引用形式で表示 総ページ数:5 開始ページ位置:208
  • 《解  説》
     XはA所有のアパートの一室を賃貸して居住しており、隣室居住者Bに喧騒行為で迷惑をかけられたが、これは賃貸人Aの管理杜撰に起因するものであるとして、Aに対して慰謝料請求訴訟を提起した。YはAの妻であり、右訴訟において証人として証言をしたが、それが偽証であって、その結果XはBの喧騒...

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:213
  • 《解  説》
     Xは、ゴルフ場を経営するYが発行し、一三〇万円の預託を証するゴルフ会員権二口をAから二〇〇万円で取得した。その後Xは、預託金据置期間が経過したとして、二六〇万円の返還を求めたが、YはAから差し入れられた二六〇万円の手形が不渡となったため、当該会員権は無効であるとして、払戻に応じ...

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:214
  • 《解  説》
    一、Xら夫婦の長男Aは、昭和五九年九月当時東北学院大学三年の学生であったが、四月一八日、自動二輪車を運転して仙台市内を走行中、Y2の運転するタクシーの開いたドアに接触して路上に転倒し、頭部外傷の傷害を受けたため通院治療していたところ、同年一〇月三日マンションの屋上から飛び降り自殺...

    引用形式で表示 総ページ数:5 開始ページ位置:217
  • 《解  説》
     一、事案の概要は以下の通りである。
     甲女(当時四二歳)は、気管支喘息の検査等のために被告Yが運営する病院の呼吸器内科に入院していたが、昭和五八年六月に同病院の耳鼻科で鼻茸の切除手術を受けた。手術自体は一〇分余で終了したが、同日夕刻に鼻部疼痛に対して投与された鎮痛解熱剤ボルタレ...

    引用形式で表示 総ページ数:12 開始ページ位置:221
  • 《解  説》
     一、本件は、量産品の模様として作成された美術創作物の著作物性が争われた事件である。
     現在市場に出回っている家具等の表面の木目模様は、そのほとんどが、人工的に印刷された紙(紙とは限らないが、紙に代表されるシート状のもの)、すなわち木目化粧紙を貼付しているものであることは、周知の...

    引用形式で表示 総ページ数:6 開始ページ位置:233
  • 《解  説》
     一、「西日本ディズニー株式会社」の商号を有するYは、その経営するパチンコ遊技場の一号店に「Disney」、二号店に「Desney」の各営業表示を使用していたが、ディズニーランドなどの遊園地の経営やディズニー・キャラクターの商品化事業を営むアメリカ法人のXは、Yの営業表示はXの営...

    引用形式で表示 総ページ数:10 開始ページ位置:238
  • 《解  説》
     本件は、X―コンビニエンスチェーンのフランチャイザー(本部)が、そのフランチャイズ契約を解約したY―フランチャイジー(加盟店)に対して大阪地裁に提起した右契約に基づく解約金請求訴訟において、Yから住所地である札幌地裁への移送を申立てた事件である。
     本件の争点は、(1)右フラン...

    引用形式で表示 総ページ数:3 開始ページ位置:247
  • 《解  説》
     検察官は、被告人の尿から覚せい剤が検出されたことと捜査段階での被告人の供述に基づいて、「被告人は、法定の除外事由がないのに、氏名不詳の女性と共謀のうえ、平成元年五月一七日午後五時ころ、大阪市東淀川区内のホテルの一室において、前記女性から覚せい剤約〇・〇七五グラムを約〇・七五ミリ...

    引用形式で表示 総ページ数:6 開始ページ位置:250
  • 《解  説》
     刑訴法八九条一号は、被告人が短期一年以上の懲役・禁錮にあたる罪を犯した場合を、権利保釈の除外事由としている。幇助犯については必要的減軽がなされるから、正犯の罪の法定刑の短期が一年であっても、幇助犯の刑の短期は六月となる。このような場合、幇助犯の保釈を判断するに当たり、正犯の罪の...

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:255