最も長い歴史をもつ判例実務誌
1 商法(昭和56年法律第74号による改正前のもの)266条ノ3第1項前段所定の損害賠償債務の履行遅滞となる時期 2 商法(昭和56年法律第74号による改正前のもの)266条ノ3第1項前段所定の損害賠償債務の遅延損害金の利率
新興住宅街の水路への幼児の転落溺死事故について、水路の管理上の瑕疵があるとして市に国賠法2条の損害賠償責任が認められた事例
1 原告の先代が、将来、額面で株式を買い戻す権利を留保した上で、第三者に持株を譲渡し、その後、原告が、右権利に基づいて同株式を買い戻した場合に、時価と額面との差額を化体する株式買戻権の贈与を認めた事例 2 通達の区分上、大会社に分類される非上場会社の株式の時価を評価するについて、その強固な同族性にかんがみて、純資産法の適用の合理性を認めながら、通達による事務処理における納税者の平等的取扱いの要請から、類似会社、類似業種比準価額法を重畳的に適用し、その低額なものをもって評価額とした事例
労働者災害補償保険法42条の定める保険給付を受ける権利につき、会計法31条1項の定める時効の規定が適用されるか(積極)
相談調査事務に従事していた児童相談所のケースワーカーが罹患した頸肩腕症候群につき原審において認められた公務起因性を否定した事例
賃貸建物が相当に老朽化し、その敷地の有効利用のためにはこれを建替える必要があることや、賃貸人が老齢のために二女を右建替え建物に居住させてその面倒をみさせる必要があること等を理由に、300万円の立退料の提供により、賃貸家屋の解約申し入れの正当事由を認めた事例
特定債権のみを担保する目的で根抵当権の設定登記をした場合には、根抵当権設定登記をもって抵当権設定登記に流用することは許されない
空港近くの土地上に高さが2メートルないし4メートル程度の建物が建築できるものと誤信して土地を買受けた買主の要素の錯誤につき、重大な過失がないとされた事例
賃貸人が賃貸借自体を否定して値上げをしていなかった事情のある建物賃貸借(賃料月額1万5000円)について、賃貸人の得る客観的な経済的利益を立退料の算定基準とし500万円の立退料提供によっても解約申入れについて正当事由がないとされた事例
1 金銭消費貸借契約において共同貸主から借り入れた場合について利息制限法違反に基づく借主の過払い分の返還請求権が不可分債務であるとされた事例 2 民事判決書における簡素化判決の例
骨折の治療としての手術中に骨髄炎に罹患した患者につき、執刀医に消毒不完全の過誤、又は結果と因果関係を有する経過観察義務の懈怠がないとされた事例
交通事故の被害者が事故後自殺した場合、右自殺は交通事故ないし交通事故による傷害が直接の原因によるものと認められないとして、共済契約に基づく災害死亡共済金の請求が棄却された事例
握鋏のストッパー(刃止め)形成につき、厚い握持柄素材と薄い刃版素材の接合箇所に生ずる段差を利用する手法は、握持柄素材と刃版素材の接合箇所に生ずる膨出部分(バリ)を利用する手法に関する特許の技術的範囲に属さないとされた事例
1 特定人が宗教団体の法主に就任したか否かは、当該宗教団体の自治的決定を基礎として判断すべきであるとされた事例 2 住職に対する擯斥処分(僧籍剥奪)が懲戒権の濫用にあたらないとされた事例
小中一貫教育を標榜する学校法人との間に期間を9年間とする在学契約が成立し、右学校法人による生徒の中学への進学拒否が右契約の解約として効力を有しないとされた事例
1 支払不能の状態にある破産者がその事実を告げないで新たに行った借入れは、たとえ積極的な欺罔行為が伴わなくとも、破産法366条の9第2号所定の詐術による財産の取得にあたる 2 破産者の更生を容易にするという免責制度の趣旨及び不誠実性の顕著な破産者を免責の対象から除外するという免責不許可事由の存在理由に照らすと、裁判所は、破産者に免責不許可事由がある場合でも、破産者の不誠実性が顕著でなく、かつ更生の見込みがある等の事情があるときは、裁量により免責を許可することができる 3 1千万円余の債務を有し、かつ破産宣告前1年内に、支払不能状態にあるにもかかわらず借入れを行っていた破産者について、諸般の事情を考慮して免責を許可した事例
第2審で初めて被告人の責任能力が問題となった窃盗事件について原判決に十分な審理を尽くさなかった結果被告人の責任能力について事実を誤認したとして破棄され被告人は犯行時精神分裂病に罹患しており心神耗弱の状態にあったとされた事例
1 日本赤軍との密接な関係を認定し、旅券法13条1項5号該当性を理由としてなされた一般旅券発給拒否処分が、前提となる重要な事実を誤認したものであるとして取り消された事例 2 同条項該当性を理由とする右拒否処分の権限は、申請者が国内にあると国外にあるとを問わず、外務大臣に専属する 3 処分に付された理由を全体として見れば、処分理由の趣旨が窺われないではないとして旅券法14条の理由付記の不備の違法はないとされた事例