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最も長い歴史をもつ判例実務誌
自治体における損害賠償交渉の機構と過程
訴訟上の和解についての裁判官の和解観の変遷とあるべき和解運営の模索
<保全処分実態調査レポート・シリーズ11・完>名古屋地裁における仮差押え・仮処分の実態(二・完)
<ビジネス・ロー・レポート34>国際破産・属地主義と国際的効力
<刑事法ノート144>アメリカ合衆国連邦刑事訴訟規則概説(その八)
<銀行実務と民事裁判222>CDによる無権限者への支払いと民法478条
<判例評釈>宗教団体の自律と裁判所の審判権(宗教団体における特定人の法主たる地位の存否について、当該宗教団体内部で右特定人が法主に就任していることが肯認されていると認められる場合には、裁判所は右判断を専重し、これを前撮として裁判すべきであるとされた事例)(東京地裁平成元年3月23日判決,本誌693号75頁)
東京地裁平元.7.25決定
新株の発行が時価より著しく有利な価額によるものであり、かつ著しく不公正な方法によるものであるとして、その発行が差し止められた事例
青森地裁弘前支平元.5.25判決
最高裁第一小法廷平元.6.29判決
最高裁第三小法廷平元.2.7判決
最高裁第三小法廷平元.6.20判決
東京地裁平元.3.29判決
東京地裁平元.5.29判決
神戸地裁平元.2.28判決
タクシー会社乗務員に対する懲戒解雇につき、暴言、暴力、業務妨害等、就業規則所定の解雇事由はあるが、会社役員の挑発によるものである等の理由により解雇権の濫用であるとした事例
東京地裁平元.2.27判決
防衛医科大学校を卒業後約3年5か月後に自衛隊を退職した者に対する同大学校における訓練期間中の経費の償還請求が認められた事例
鹿児島地裁昭63.12.19判決
1 市に任用されて、老人家庭を回ってその世話をするいわゆるホームヘルパーが期限付任用の一般職地方公務員であるとされた事例 2 期限付任用の一般職地方公務員について、その任用の更新が繰り返されて長期に及んだとしても、期限の定めのない任用に転化することはないとされた事例
大阪高裁平元.4.28判決
東京地裁昭63.12.27判決
遺産である不動産につき共同相続人の1人が第三者に共有持分権を譲渡した場合に、他の相続人の一部の者が右第三者及び残余の相続人を相手方として共有物分割の訴えを提起することの許否(消極)
大阪高裁平元.4.14判決
医薬分業契約の成立は認められないが、契約締結の準備段階における信義則上の注意義務違反があったとして、医療法人の損害賠償責任(信頼利益の賠償責任)を肯定した事例
大阪地裁平元.4.13判決
被告市において、その営む集合住宅内の一室が、従前からその真上の室に居住し音に異常な程過敏かつ粗暴な性格から近隣居住者の発する通常の生活音がうるさいとしてその住居に怒鳴り込みあるいはこれに暴力を振うなどの生活妨害行為を繰り返している者がいるため、人の住居として円満な使用収益ができない状態になっていることを、知りないしは容易にこれを知ることができたのに、原告をこれに入居させたことは、賃貸人としての債務不履行に当るとして、被告市に対し、右入居の結果右の者の生活妨害行為により原告が被った財産上の損害及び精神的苦痛につき、賠償金の支払いを命じた事例
長崎地裁平元.3.29判決
大阪高裁平元.5.26判決
漏水事故につき、瑕疵ある排水管を専用的に使用していた2階部分の賃借人に民法717条の占有者としての責任が認められた事例
長野地裁飯田支平元.2.8判決
判決は民事訴訟制度を担保する意味からも公表性を内在するから、判決が不法不当な目的に供されたり、当事者等のプライバシーを必要以上に侵す目的・方法によるなど特別の事情の存しない限り、判決の公表は当事者の名誉・信用を侵害するものとはいえない
東京地裁平元.3.29判決
病院内で、幼児に装着された気管カニューレが脱落して同児の呼吸不能を来し、脳酸素欠乏から中枢神経障害に至った事故につき、その脱落の原因は証拠上不明であるが、人が関与した形跡のないことから、偶発的原因によるものと推認し、更に装着にあたった医師に過失があったと推認した事例
静岡地裁富士支平元.1.20判決
左前腕骨骨折治療のため観血的整復手術を受けた患者が、キシロカインEによる局所麻酔後全身痙攣を起こして酸素供給不足により死亡した場合、医師の局所麻酔施行上の過失が認められた事例
名古屋高裁金沢平元.1.30判決
大阪高裁平元.4.27判決
使途を定めた特別融資金による弁済が破産法72条1号所定の破産債権者を害する行為に当たらない特段の事情があるとされた事例
大阪高裁平元.3.8判決
東京地裁平元.5.9判決
株式売買による所得を秘匿し、3年度合計で20億円余を脱税した被告人に対し、懲役3年の実刑と罰金4億円が科せられた事例
東京高裁平元.3.16判決
1 公判調書の裁判長認印欄の認印遺脱は判決に影響を及ぼすことが明らかな訴訟手続の法令違反に当たらない((1)事件) 2 公判調書の裁判長認印欄に押捺された印影の姓と同調書に記載された公判担当裁判官の氏名とが異なる場合は判決に影響を及ぼすことが明らかな訴訟手続の法令違反に当たる((2)事件)
大阪高裁平元.3.7判決
被告人が「昭和62年8月29日ころの午後7時30分ころ喫茶カルダンで甲に覚せい剤約0・27グラムを譲り渡した」という公訴事実につき、その日時を「8月下旬ころの午後7時30分ころ」とする訴因に変更することが許されないとされた事例
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