検索欄の「詳細ボタン」をクリックすることで、
より詳細な検索を行うことができます。
詳細検索では、「フリーワード検索」「種別」「裁判所名」
「裁判年月日」「事件番号」から検索を行えます。ぜひお試しください。
最も長い歴史をもつ判例実務誌
<座談会>民事訴訟の審理を充実させるための方策
〔宣誓の効用〕宣誓は証人に真実を語らせることができるか
<刑事法ノート142>アメリカ合衆国連邦刑事訴訟規則概説(その七)
<銀行実務と民事裁判217>他店払いの小切手を預金とするため受け取った金融機関の職員が不正行為により小切手の入金を妨げた場合と預金契約の成否
<刑事法判例時評55>所得税逋脱罪と不真正不作為犯
大津地裁平元.3.8判決
1 完成した一部工事の差止請求部分を不適法とした事例
2 浄水享受権、環境権は差止請求の根拠とはならず、不法行為、環境アセスメント手続の欠如をもって、差止請求をすることもできない
3 人格権の侵害の程度が被侵害者の受忍限度を超えるときには、人格権を根拠に差止請求ができる
4 右受忍限度を超えた侵害の発生については、原告が高度の蓋然性をもって立証しなければならない
5 工事により琵琶湖の富養化が起こるなどとする原告主張が認められず、右立証がないとされた事例
福島地裁いわき昭63.12.14判決
1 警察官の捜査遂行上の違法行為について国に国家賠償法1条、3条に基づく賠償責任がないとされた事例
2 手形等詐欺事件についての検察官による公訴の提起及び追行(公判準備及び補充捜査等)が違法であるとして国に国家賠償法1条に基づき損害賠償を命じた事例
最高裁三小法廷平元.3.28判決
最高裁一小法廷平元.4.27判決
最高裁三小法廷平元.4.11判決
いわゆる第三者行為災害に係る損害賠償額の算定に当たっての過失相殺と労働者災害補償保険法に基づく保険給付額の控除との先後
最高裁一小法廷平元.4.6判決
最高裁三小法廷昭63.3.1判決
最高裁二小法廷昭63.10.21判決
最高裁一小法廷平元.3.10決定
京都地裁昭63.11.9判決
1 知事等特別職の退職手当額決定を知事に一任する条例と給与条例主義
2 支給ずみの特別職退職手当額と同基準の支給を定める改正条例の遡及適用規定の効力
広島地裁昭63.7.26判決
旧電電公社の電報局長に対してされた、これと同格の職位にある電気通信局局長室調査役への配転命令が、幹部職員の配置に関する人事は、企業経営における最重要事項の1つとして、使用者が高度で広範な裁量に基づいて行うものであるところ、本件配転は、業務上の必要性及び合理性が存しており、また、上司の不当な偏見や悪感情に基づいて同人を辞職に追い込むためにされたものとも認められないから、人事権の濫用に当たらず、有効とされた事例
大阪高裁平元.1.26判決
1 クレジットカード契約自体の期限はカードの有効期限とは無関係であって期限の定めがないとされた事例
2 簡易書留郵便の本人による受領につき事実上の推定ができないとされた事例
3 同カード会員規約の書類到達擬制条項がカードに適用されず、同規約の責任条項がカードの本人受領前の不正使用に類推適用されないとされた事例
大阪高裁昭63.10.4判決
Yら所有名義の土地につき当事者たるX・Yら各自の共有持分権を定めて所有権移転登記手続をする旨の訴訟上の和解が成立した後、右和解成立以前にYら側からX側に対する所有権移転登記がなされていたことを証する登記済証が発見され、それに符合する登記が管轄登記所の職権でなされた場合でも右和解は錯誤により無効とはならないとされた事例
名古屋地裁豊橋昭63.11.17判決
無権代理人が、後に禁治産宣告を受けた本人の後見人となった場合においても、後見監督人が無権代理行為を承認しない旨を表明しているときは、先になされた無権代理行為の効果は本人に及ばないとされた事例
福岡地裁昭63.11.29判決
1 損保調査事務所の作成した調査報告書中に被調査者の名誉信用を毀損する風評の記載があっても違法と評価することはできないとされた事例
2 訴訟代理人たる弁護士が証拠収集のため調査事務所に依頼して作成させた報告書中の被調査者に関する悪評を同人に了知された場合に、右弁護士を斡旋し報告書の作成依頼を承認した損保会社の不法行為責任を否定した事例
大阪地裁昭63.3.7判決
膵臓癌を十二指腸潰瘍と診断した開業医に対する患者の救命・延命の可能性喪失等を理由とする慰謝料請求が、患者の主訴、診療経過、受検を不要とする患者の態度等に照らし、被告に医師としての注意義務違反はないとして棄却された事例
東京地裁平元.1.17判決
自家用自動車保険普通保険約款(いわゆるPAP)の保険料分割払特約により分割保険料の履行遅滞のため保険金支払債務の免責の効果が生じた場合、その後に生じた事故については、保険者は、後に遅滞に係る分割保険料の支払を受けたとしても、保険金支払義務を負うものではないとされた事例
東京高裁平元.2.20判決
大阪高裁昭63.9.9決定
詐欺等被告事件において保釈の条件として「被告人は、弁護人を介さずして事件関係者に対し面接、電話、文書その他いかなる方法によるとを問わず一切接触しないこと」との条件を付したことが違法とはいえないとされた事例
Copyright (C) Hanrei Times Co.,Ltd. All Rights Reserved.