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最も長い歴史をもつ判例実務誌
<法と現代>温故知新
<西東間話>自傷行為の規律と規制緩和
住民訴訟における職員の賠償責任(下)
債務名義における不作為命令の対象の特定(3)
民事訴訟における証明度と証明責任
思い出すままに(33)
少年審判についてのとりとめのない回顧(その4)
国際捜査共助法および逃亡犯罪人引渡法における「相互主革の保証」
二項強盗の成立要件
銀行取引約定書10条の問題点、ほか
英米法律事情119
「離婚問題」についての最近の傾向
東京高裁昭60.8.26判決
東京高裁昭60.5.30判決
東京高裁昭60.4.24判決
名古屋高裁昭60.5.24決定
債権を目的とする担保権の実行において提出を要求される文書は、担保権の存在を証するもので足り、不動産を目的とする担保権実行の場合に準ずる証明文書である必要はないとされた事例
東京地裁昭60.5.29判決
ゴルフ場において、競技者が隣接ホールの競技者の打球を受けて負傷した事故につき、ゴルフ場を経営する会社の責任が肯定され、隣接ホールの競技者の責任が否定された事例
東京地裁昭60.5.20判決
夜間酒に酔った歩行者が市道の下水道工事の穴に転落して死亡した事故につき、市の道路の管理に瑕疵があるとして損害賠償責任が認められた事例
千葉地裁昭60.5.10判決
大阪地裁昭60.5.16決定
複合大気汚染による有害物質排出規制および損害賠償請求訴訟に係る訴訟救助申立事件につき、世帯人員4人まで年収500万円、同一世帯に申立人が2人以上いる場合には、年収600万円を基準として判断した事例
神戸地裁昭60.5.30判決
名古屋地裁昭60.5.23判決
建物建築工事の中途において、既に施工した部分に補修の不可能な重大な瑕疵があるとして注文者の民法635条に基づく請負契約の解除を認め、請負人に損害賠償の支払いを命じた事例
長崎地裁昭60.5.22判決
大分地裁昭60.5.13判決
小学5年の児童が体育授業としてのサッカー競技中、他の児童の蹴ったボールが左眼にあたって負傷した事故について、学校側の損害賠償責任が認められなかった事例
高知地裁昭60.5.21決定
1 競売物件である土地の実測面積が公簿面積を相当下回っているのに、公簿面積に基づいて算定された評価書に基づいて最低売却価額が決定された場合において、民事執行法75条1項の拡張により売却許可決定が取り消された事例
2 同法条にいう「不動産が損傷した場合」の意義
3 同法条は、買受けの申出をする前に不動産が損傷しており、買受人が右事実を知らずに買受けの申出をした場合にも拡張して適用されるか(積極)
横浜地裁昭60.5.20判決
出血の処置としてなされたトラジニンの静注により患者がショック状態に陥り脳障害による諸多の障害を後遺とした結果につき、診察関与医に対し右投与の方法および準備等についての義務違背があるとされた事例
大阪地裁昭60.5.30判決
尾骨骨折患者に対する尾骨切除術の施行につき、診療関与医に、診察および説明上の義務違背がないとして、請求が棄却された事例
高知地裁昭60.5.9判決
衝突事故による左下腿皮下骨折等の傷害を受け、医師の診察を経た後骨髄炎に罹患し他病院で同部を切断するに至った結果につき、運行供用者らと医師の連帯賠償責任を肯定した事例
横浜地裁昭60.5.14判決
2人乗りオートバイの交通事故において、警察で運転者と認定され被疑者として送検された者が後部座席の同乗者と認められた事例
浦和地裁昭60.5.22判決
事故当時36歳の競輪選手の逸失利益について、事故前2年9か月間の平均収入を基準とし、事故後4か月100パーセント、その後7か月70パーセントの労働能力喪失を認めて算定した事例
千葉地裁昭60.5.21判決
交差点を左折する大型貨物自動車(加害者)と直進する自転車(被害者)との衝突事故につき、被害者に2割の過失相殺を認めた事例
大阪高裁昭60.6.21判決
刀の不法所持の終期に関する証拠として取り調べられた捜査報告書等が故意に虚偽の記載をしたものと判明し、事実誤認を理由に破棄された事例
大阪高裁昭60.3.19判決
1 供述者が「国外にいる」に至った事由の如何と刑事訴訟法321条1項2号前段所定の供述不能の要件
2 供述者が出入国管理当局により国外に退去強制させられた場合と刑事訴訟法321条1項2号前段所定の供述不能の要件
新潟地裁昭60.7.2判決
被害者の居室内で同人を殺害し、その5日および10日経過後に同室内から財物を持ち出した行為につき、窃盗ではなく占有離脱物横領にあたるとされた事例
福岡高裁昭60.8.12決定
抵当権設定登記後に短期賃貸借がなされた場合において抵当権者は目的不動産の賃料について物上代位権を行使できるか(積極)
東京地裁昭60.5.10判決
追突事故の被害者が両足運動麻痺等の発症をした場合につき、被害者のヒステリー性格等の事情が競合しているとし、過失相殺の法理を類推適用して損害額を40パーセント減額した事例
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