最も長い歴史をもつ判例実務誌
1 農地の贈与契約と都道府県知事の許可 2 受贈者に対する農地の所有権移転登記が、死亡した贈与者名義でなされている場合であっても、右登記が死亡者及びその相続人の意思に反しないものと認められ、かつ、実体上の権利関係に吻合するものであるときは、相続人は受贈者に対し右登記の抹消を請求しえない。
債権の一部不成立又は一部弁済の場合における条件附代物弁済契約の効力。特別の事情がない限り弁済期までに債務一部の弁済があって債務額が減少していたとしても、担保物件は弁済期における債務額の支払に代えて貸主の所有となる。
管轄の有無に争いがある場合において管轄を定める事実が請求を理由あらしめる事実と一致するときは、原告は、とくに管轄を定める事実を証明する必要がないか。
1 白地式譲渡証書及び処分承諾書付記名株券を担保とした場合の態様 2 譲渡証書の偽造と小切手法21条の準用 3 株式の譲渡担保の場合の小切手法21条の準用 4 小切手法21条準用の場合の重過失の認定