最も長い歴史をもつ判例実務誌
1 保管金規則(明治23年法律1号)1条の規定は、除斥機関を定めたものである 2 競売手続における剰余金交付請求権の除斥期間の起算日は、競売手続完結日の翌日である
国の安全配慮義務の履行補助者の地位にあるものの車輌運転上の注意義務違背が、安全配慮義務違背に当たるとは認められなかった事例
土地所有権に基づく建物収去土地明渡請求の訴訟において同請求が権利濫用にあたるとして棄却された後、権利濫用の状態が解消したとして、再訴において同一請求をなしうる場合
ラグビー部顧問兼監督の県立校教師が自校のクラブ活動のラグビー試合に補充員として参加させた他校の生徒がタックルを受けて死亡した事故につき、国家賠償法1条1項の適用があるとされた事例
営業不振で倒産した製材業者に対する債権者らの右製材業者から木材を買受けて責任財産を減少させた業者に対する債権侵害を理由とする損害賠償請求が認められなかった事例
国立大学の学生寮の入学歓迎コンパで飲酒した新入生が急性アルコール中毒症により死亡した事故につき、大学当局に安全配慮義務の違反がないとされた事例
海外からの資金導入について斡旋仲介した業者に資金の使途を偽った欺罔行為があるとしてなされた損害賠償請求が認められなかった事例
債権者が抵当権設定登記の記載を超える債権を有する場合抵当物件の第三取得者が右登記上の記載に基づく被担保債権全額を弁済したときは抵当権設定登記の抹消を請求できるか(消極)
1 和解調書中の家屋収去土地明渡条項が通謀虚偽表示により無効とされた事例 2 期間を定めない建物所有を目的とする土地使用貸借の終了を相当とすべき事由があるとされた事例
飲食店でナイフをちらつかせて不穏な言動を示したため警察署に連行された酔客の当該ナイフにつき一時保管の措置をとることなく、これを形態させて同人に帰宅を許した警察官の行為とその約1時間後に右酔客から当該ナイフで刺されるなどした被害者の当該受傷との間に相当因果関係があるとされた事例
売主において1か月以内に国土利用計画法上の許可をえたのちに売買をする旨を約した売買予約において、実際は右許可を必要としない場合であっても、売主が右許可申請手続をしなかったことが債務不履行になるとされた事例
河岸に接した堆積土の上で遊んでいた学童の転落水死事故につき、河川への転落事故を防止するための防護柵が設置されていたのにこれを乗り越える等して堆積土の上に降りたものであり、それは河川管理者の予測することのできない異常な行動であったとして、河川管理の瑕疵が否定された事例
1 在日韓国人相互間の頼母子講が会員全員の共同事業で組合的性質を有するとされた事例 2 同一人に対し提起された頼母子講自体の責任又は講管理人個人の責任追及の主観的予備的請求の許否(積極)
1 神主の地位の不存在、その職務執行の禁止を求める訴の適法性(消極) 2 代表役員の代務者選任請求が許されないとされた事例
溝渠への2才9か月の幼児の転落水死事故につき、転落防止のための施設が設けられていなかったとして、溝渠管理の瑕疵が認められた事例
相続債務の履行を請求された相続人らが予め債権者から借用証書を示され右債務の内容等の説明を受けた上で被相続人から積極財産を承継しておらず相続人らにも資産がないことを理由に弁済を拒絶することを決意した場合と民法915条1項の「自己のために相続の開始があったことを知った時」
前訴において排斥された取得時効による土地所有権を被保全権利とする処分禁止仮処分の申請及び認容決定の執行が違法であり仮処分債権者に過失があるとされた事例
自動車のサブディーラーから自動車を買い受けたユーザーから、ディーラーが右サブディーラーとの間の自動車販売契約により留保された所有権に基づきその自動車を無断で引揚げたことが不法行為になるとされた事例
代位訴訟の形式をとる住民訴訟において、民訴法312条3号後段にいう挙証者には、訴訟の原告となっている代位者だけではなく、被代位者も含むと解された事例
分限免職処分は公定力のある行政処分であるから、取消されない限りは、これを前提とする退職手当金が、当然に違法な公金の支出となるものではないとされた事例
国民健康保険医の登録及び療養機関申出受理の各取消処分の執行(効力)停止の申立につき、診療録への架空及び虚偽事実の記載並びに診療報酬のいわゆる水増し請求等の違法行為がある場合、行訴法25条3項後段の「本案につき理由がないとみられるとき」に該当するとされた事例
関与税理士の指導・助言等の不充分により、租税減免や繰延の各特例規定を知らなかったため、資金繰りに苦慮した挙句逋脱に及んだとしても、それは動機の錯誤にすぎず故意の成立には影響がないが、情状として量刑上考慮すべきであるとされた事例
1 租税逋脱犯における逋脱所得の算定につき、いわゆる財産増減法によって立証したとしても、それによって実際所得金額の少なくともこれ以下ではないという最少限度の実額が認定でき、また個々の勘定科目を争うことによって逋脱取得とされた金額が争えれば、何ら被告人の防禦に実質的な不利益を与えることはないから、右の方法による所得の立証は許容される 2 簿外ゴルフ会員権の仕入価格が不明である場合に、業界の「ゴルフ会員権相場表」で評価算定することは推計計算であるから許されないとして、判明している実際販売価格から荒利益率を用いて算出したうえ仕入原価を推認した事例