最も長い歴史をもつ判例実務誌
(1)自動車を発進させる際の注意義務に関するもの 大型乗合自動車の運転者が停留所から乗合自動車を発進させる際には、乗降客の安全と乗降口の扉が完全に閉ざされているかどうかを確認すべき業務上の注意義務があるが、車掌が乗務している場合には、車掌の発車合図、ドア警告灯を確認し、バックミラーにより附近の安全を確認すれば右注意義務をつくしていると認めた事例
(1)自動車を発進させる際の注意義務に関するもの 大型乗合自動車を運転して停留所を発車しようとするにあたり、運転者自ら下車しまたは窓から身を乗り出して死角圏内の安全を確認すべき業務上の注意義務を否定した事例
(2)自動車を後退させる際の注意義務に関するもの 自動車運転者が駐車場の普通貨物自動車を発進させて後退しようとする際には、後方に危険のないことを確認したうえで後退を開始し、たえず後方に対し周到な注意を払うべき業務上の注意義務があるが、同乗の運転補助者がいない場合には誘導者をつけるべき注意義務まではないとした事例
(2)自動車を後退させる際の注意義務に関するもの 工場内のコンクリート・ミキサー車専用通路において、同車をパッチャープラントへ後退進入させる際、通路後方に立ち入っていた人に同車を接触させた事故について、事故の原因はもっぱら被害者の重大な過失にあるものと認めた事例
(3)他の車両(自転車を含む)を追い越しまたは追い抜く際あるいは他の車両と並進している際の注意義務に関するもの 普通貨物自動車を運転進行中進路前方を進行中の自転車に自車を接触させた事故について、右自動車の運転者には過失が認められないとした事例
(3)他の車両(自転車を含む)を追い越しまたは追い抜く際あるいは他の車両と並進している際の注意義務に関するもの 大型乗合自動車を運転して進行中、反対方向から進行して来た自転車が自車の直前に飛び出したのを避けるべくハンドルを左に切ったため、左側を並進していた自転車に車体左側を接触させた事故について、右自動車の運転者には過失が認められないとした事例
(3)他の車両(自転車を含む)を追い越しまたは追い抜く際あるいは他の車両と並進している際の注意義務に関するもの 普通貨物自動車を運転進行中、左側を進行していた軽自動二輪車に車体を接触させた事故について、右貨物自動車の運転者の過失を認めるにたる証拠がないとした事例
(3)他の車両(自転車を含む)を追い越しまたは追い抜く際あるいは他の車両と並進している際の注意義務に関するもの 普通貨物自動車を運転進行中、直前に割り込んで来た自動車との衝突を避けるべく急ブレーキをかけ、ハンドルを右に切ったため、右側後方から進行して来た乗用自動車と接触したという事故について、右貨物自動車の運転者には過失が認められないとした事例
(3)他の車両(自転車を含む)を追い越しまたは追い抜く際あるいは他の車両と並進している際の注意義務に関するもの 大型貨物自動車を運転進行中、右側を先行していた自動車との接触を避けるべく、車体を左に移行させたため後部荷台左側面を並進していた第二種原動機付自転車に接触させた事故について、右貨物自動車の運転者には過失が認められないとした事例
(3)他の車両(自転車を含む)を追い越しまたは追い抜く際あるいは他の車両と並進している際の注意義務に関するもの 自動車運転者が十分な車間間隔を保ちつつ先行車を追抜く場合において、警音器を吹鳴し、減速徐行すべき業務上の注意義務を否定した事例
(4)対向車と擦れ違う際の注意義務に関するもの 幅員約4.6メートルの山間の道路において貨物自動車を運転進行中、対向して来た原動機付自転車と接触した事故について、右自動車の運転者には過失が認められないとした事例
(4)対向車と擦れ違う際の注意義務に関するもの 大型貨物自動車を運転して道路左側を進行中、反対方向から道路右側を進行して来る自動車を発見した場合において、徐行等の措置を講ずべき業務上の注意義務を否定した事例
(4)対向車と擦れ違う際の注意義務に関するもの 大型貨物自動車の運転者が、自車と1.25米以上の間隔をもって離合できる位置を、対向して来る原動機付自転車の運転者の姿勢が俯向き加減であることを認めた場合において、徐行等の措置をとるべき業務上の注意義務を否定した事例
(4)対向車と擦れ違う際の注意義務に関するもの 小型貨物自動車を運転して隧道内を進行中、反対方向から進行して来た大型バスと接触した事故について、右貨物自動車の運転者の過失が認められないとした事例
(5)対向車の前照灯の光に眩惑された際の注意義務に関するもの 夜間普通貨物自動車を運転進行中、対向車の前照灯の光に眩惑されて一時前方中止が困難となり、道路中央に立てられてある道路標識をその直前に至ってはじめて発見し、標識との衝突を避けるため急停車の措置をとるとともにハンドルを左に切った結果、自動車を横転させ、同乗者に傷害を負わせた事故について、運転者に過失が認められないとした事例
(6)交通頻繁な場所、人家の附近、安全地帯の附近、横断歩道附近等危険な場所を通行する際の注意義務に関するもの 自動車を運転して人家の前を通過する場合であっても、危険の発生を予見すべき特段の事情がなければ、警笛を吹鳴し、速度を減じて進行すべき業務上の注意義務はないとした事例
(6)交通頻繁な場所、人家の附近、安全地帯の附近、横断歩道附近等危険な場所を通行する際の注意義務に関するもの 車道の片側を舗装工事中のため一方交通となり、工事人夫が一方交通の車道上にはみ出して作業してる道路をコンクリートミキサー車を運転して進行するにあたって警音器を吹鳴すべき業務上の注意義務を否定した事例
(6)交通頻繁な場所、人家の附近、安全地帯の附近、横断歩道附近等危険な場所を通行する際の注意義務に関するもの 普通乗用自動車を運転して幅員5.6メートルの道路左側を時速約30キロメートルで進行中、道路左側から飛び出して来た児童に自動車を衝突させたという事故について、事故発生の原因が被告人の前方注視不十分に基づくものではないと認めた事例
(6)交通頻繁な場所、人家の附近、安全地帯の附近、横断歩道附近等危険な場所を通行する際の注意義務に関するもの 普通貨物自動車を運転して幅員約7.4メートルの道路中央部を時速約40キロメートルで進行中、進路前方の道路を右から左に小走りで横断しようとした幼児に自動車の前部を衝突させた事故について、被告人が前方注視義務等を怠った結果の事故とは認められないとした事例
(6)交通頻繁な場所、人家の附近、安全地帯の附近、横断歩道附近等危険な場所を通行する際の注意義務に関するもの 自動車を運転して安全地帯の側方およびその付近を通行する際に道路を横断しようとした歩行者に自車を接触させた事故について、右運転者に過失が認められないとした事例
(7)停車している自動車の傍を通過する際の注意義務に関するもの 普通乗用自動車を運転して、交差点の中央部付近右折の信号を表示しながら停車している自動車の後方を通過する場合に、一時停止または徐行しながら警笛を吹鳴し停止自動車を右折前進させたうえ進行するか、あるいは警笛を吹鳴し停止自動車の行動に注意しつつ間隔を十分に保って徐行進行すべき業務上の注意義務を否定した事例
(7)停車している自動車の傍を通過する際の注意義務に関するもの 普通貨物自動車を運転進行中、道路を横断しようとした歩行者に自動車を接触させた事故について、被告人が前方注視義務を怠ったための事故とは認められないとした事例
(8)交差点を直進する際の注意義務に関するもの 自動三輪車を運転して、側方の見透しの利かない交差点を直進通過するにあたり、一時停止することなく、右交差点に入ったことが業務上の注意義務違反と認められない事例
(8)交差点を直進する際の注意義務に関するもの 乗合自動車を運転して交差点を通過するにあたり、一時停止または徐行することなく右交差点に入ったことが業務上の注意義務違反と認められない事例
(8)交差点を直進する際の注意義務に関するもの 普通貨物自動車を運転して交差点を直進通過するにあたり一時停止することなく右交差点に入ったことが業務上の注意義務違反と認められない事例
(8)交差点を直進する際の注意義務に関するもの 自動車を運転して丁字路の交差点を直進通過するにあたり、警音器を吹鳴せず、かつ徐行しなかったことが業務上の注意違反とは認められないとした事例
(8)交差点を直進する際の注意義務に関するもの 小型乗用自動車を運転して交差点を通過しようとした際、右方から進行して来た原動機付自転車に自車を接触させた事故について、右自動車の運転者には過失が認められず、事故の原因は原付自転車の運転者の過失にあると認めた事例
(8)交差点を直進する際の注意義務に関するもの 小型乗用自動車を運転して交差点を通過しようとした際、左方から進行して来た自動二輪車に自動車を接触させた事故について、右自動車の運転者には過失が認められず、事故の原因はもっぱら自動二輪車の運転者の過失にあると認めた事例
(8)交差点を直進する際の注意義務に関するもの 自動車を運転して交差点に入ろうとするにあたり徐行すべき注意義務をつくしたものと認めた事例
(9)道路を右折する際の注意義務に関するもの 軽四輪貨物自動車を運転して交差点を右折しようとした際、右後方から進行して来た自動二輪車に自車を接触させた事故について、貨物自動車の運転者には過失が認められず、事故発生の原因は自動二輪車の運転者の無謀な運転にあるとした事例
(9)道路を右折する際の注意義務に関するもの 普通貨物自動車を運転して交差点を右折しようとした際、自車を直進してきた軽自動二輪車に接触させた事故について、右貨物自動車の運転者には過失が認められず、事故の原因は軽自動二輪車の運転者の前方注視義務違反、徐行義務違反にあると認めた事例
(9)道路を右折する際の注意義務に関するもの 自転車に乗った被害者が交差点を右折して来た普通貨物自動車を避けるべく急ブレーキをかけ停止したため路上に転倒し傷害を負ったという事故について、右自動車の運転者には過失が認められないとした事例
(9)道路を右折する際の注意義務に関するもの 三輪貨物自動車を運転して交差点を右折しようとした際、道路を横断しようとしていた歩行者に自車を接触させた事故について、右自動車の運転者が前方注視義務を怠った結果の事故とは認められず、事故発生の原因は被害者が自動車の道路を一旦通過しながら酩酊のため後によろけたことにあると認定した事例
(9)道路を右折する際の注意義務に関するもの 普通貨物自動車を運転して道路を右折しようとした際、反対方向から進行して来た原動機付自転車を接触させた事故について、右貨物自動車の運転者には過失は認められず、事故発生の原因は原付自転車の運転者の前方不注視、速度違反にあると認めた事例
(9)道路を右折する際の注意義務に関するもの 第二種原動機付自転車を運転して交差点を右折しようとした際右後方から進行して来た原付自転車と接触した事故について、運転者に過失が認められないとした事例
(10)道路を左折する際の注意義務に関するもの 大型貨物自動車を運転して交差点を左折するにあたっては、方向指示器によって左折の合図をすればたり、さらに左側フェンダーミラーをのぞき左後方の安全を確認すべき業務上の注意義務は認められないとした事例
(10)道路を左折する際の注意義務に関するもの 軽自動車を運転して丁字路を左折しようとした際、自車を直進してきた原動機付自転車に接触させたという事故について、右自動車の運転者には過失が認められず事故発生の原因は右自転車を運転していた被害者が徐行しなかったことにあると認めた事例
(10)道路を左折する際の注意義務に関するもの 大型乗合自動車を運転して交差点を左折するにあたっては、方向指示器・方向指示灯により左折を合図するとともにバックミラーにより左後方の安全を確認すればたり、車掌の報告によって左後方の安全を確認するまでの業務上の注意義務はないとした事例
(10)道路を左折する際の注意義務に関するもの 軽自動車を運転して左折しようとした際、左後方から進行して来た原動機付自転車に自車を接触させた事故について、右自動車の運転者には過失が認められず、事故の原因は原付自転車の運転者の前方不注視にあると認めた事例
(10)道路を左折する際の注意義務に関するもの 貨物自動車を運転して横断歩道に入った直後信号が黄色に変った場合、後続車の信号無視による直進にも注意して交差点を左折すべき業務上の注意義務を否定した事例
(10)道路を左折する際の注意義務に関するもの 自動車を運転して、左折しようとするにあたり、道路の左側によらず、かつ運転席のバックミラー、左右のフェンダー、左側車窓により後方の安全を確認しただけで左折したことが業務上の注意義務違反とは認められないとした事例 一・二審
(11)自動車を転回する際の注意義務に関するもの 普通乗用自動車を運転して道路を転回しようとした際、右側後方から直進して来た軽自動二輪車に自動車を接触させた事故について、右普通自動車の運転者には過失が認められず、事故発生の原因は軽自動二輪車の運転者が前方を注視せず、高速度で進行したことにあると認めた事例
(11)自動車を転回する際の注意義務に関するもの 普通乗用自動車を運転して道路を転回しようとした際、右側後方から直進して来た自動二輪車に自動車を接触させた事故について、右普通自動車の運転者には過失が認められず、事故発生の原因は自動二輪車の運転者が制限速度をはるかに超える速度で前方を注視せずに進行したことにあると認めた事例
(12)その他 その他の注意義務に関するもの タクシーの運転者が、道路左側に立っている客を乗車させるべく自動車を道路左側に移行しようとした際、左側を進行してきた軽自動二輪車を接触させた事故について、タクシー運転者には過失が認められないとした事例
(12)その他 その他の注意義務に関するもの 自動車運転者が、駐車中の自動車に乗車するため道路中央側のとびらを開いた際、進行してきた原動機付自転車にとびらを接触させた事故について、右運転者に過失が認められないとした事例
(12)その他 その他の注意義務に関するもの 大型貨物自動車を運転して幅員約14.6メートルの道路を時速約45キロメートルで進行中、斜右前方の車道上に道路を右から左に向って横断しようとしている歩行者を発見し、急ブレーキをかけたところ、ブレーキが瞬間的に右後輪だけにかかって自動車が右に旋回し、歩行者に衝突したという事故について、事故の原因は瞬間的な機械の故障によるものであり、運転者には過失が認められないとした事例
(12)その他 その他の注意義務に関するもの 事故の原因は、被告人が運転する普通乗用自動車の左前輪が走行中にパンクして空気が抜け、ハンドルが左にとられて車が斜左に逸走したことにあり、不可抗力による事故と認定した事例
(12)その他 被告人が加害者であることを否定した事例 被告人運転の自動車が加害車であることの証明がないとされた事例
(12)その他 被告人が加害者であることを否定した事例 被告人運転の貨物自動車が被害者と接触したと認定するには合理的な疑いが残るとして無罪を言い渡した事例
(12)その他 被告人が加害者であることを否定した事例 被告人をいわゆる身代り犯人であると認めて無罪を言い渡した事例
(12)その他 被告人が加害者であることを否定した事例 自動車を運転進行中原動機付自転車に自動車を衝突させ、右自転車を路上に倒れている被害者に衝突させた事案について、右衝突と被害者の受けた負傷との間に因果関係が認められないとした事例
(12)その他 被告人が加害者であることを否定した事例 被告人運転の自動車が被害者と接触したことを認めるにたる証拠がないとして無罪を言い渡した事例
(12)その他 責任能力を否定した事例 酒酔い運転による重過失致傷等につき、病的酩酊の結果生じた疑いがありまた責任能力の存在について証明がないとした事例
(12)その他 道路交通法違反の無罪事例 ぞうりが新潟県道路交通法施行細則第16条第1項第2号にいう運転操作の妨げとなる下駄等の履物に該当しないとした事例
(12)その他 道路交通法違反の無罪事例 運転の妨げとなるサンダルをはいて普通自動車を運転したとの事実につき、違法性の認識のないことを理由に無罪を言い渡した事例
(12)その他 道路交通法違反の無罪事例 運転の妨げになるようなぞうりをはいて原動機付自転車を運転したとの事実につき、違法性の認識を欠いたものとして無罪を言い渡した事例
(12)その他 道路交通法違反の無罪事例 道路標識の表示が明確性を欠いていたとして、過失による一方通行違反につき無罪を言い渡した事例
(12)その他 道路交通法違反の無罪事例 「一時停車但し学童の登下校時に限る」の道路標識を限定的に解釈し、無罪を言い渡した事例