最も長い歴史をもつ判例実務誌
1 二筆の土地を一括して賃借した場合に一筆の土地についての用方違反によって二筆の土地全部の賃貸借契約を解除できるとされた事例 2 堅固建物への改築が消防署の命によった場合でも借地の用方違反の違法性は阻却されないとされた事例
1 請求の基礎に変更のある場合において相手方の陳述した事実に基づいてする訴の変更の適否 2 右の場合における相手方の陳述した事実は、いわゆる積極否認を含むか
注射のさいの医師の消毒の不完全を理由とする損害賠償の請求を認容する判決において右消毒の不完全の部分を確定しなくても違法でないとされた事例
1 中小企業等協同組合法に基づく協同組合と株式会社間の取引においてその組合の代表理事が右会社の代表取締役を兼ねているときと同法第38条の準用 2 中小企業等協同組合法に基づく協同組合の理事会の招集手続のかしと理事会の決議の効力
法人の代表者に対する関税法違反被告事件において、同法第118条第1項により第三者たるその法人所有の犯罪貨物を没収するにあたり、その法人に対して弁解、防禦の機会を与えることの要否
1 常習犯の中間に別罪の確定裁判が介在した場合における罪数 2 右常習犯と確定裁判を経た罪とは併合罪か 3 刑訴第411条第1号に当らないとされた事例
1 たばこ専売法第66条第1項の違反に関する同法第71条、第75条と憲法第14条、第22条 2 たばこ専売法による追徴額の算定基準
1 関税法第118条第2項により追徴を科せられる犯人の範囲 2 、密輸入者から情を知って犯罪貨物を有償取得した後これを他に譲渡した者に対する追徴の適否
1 民訴第675条に反する競売と国家賠償 2 接着して建築された建物が附加して一体をなしたものと認められなかった事例
1 原告が立退料25万円を提供することを条件に、相続税を納付するために当該家屋(被告が居住しているのはその一部分である)を売却する必要を理由とする正当事由による解約が認められた事例 2 原告が立退料10万円を提供することを条件に家屋の明渡を求めたのに対し立退料25万円を提供することを条件とする明渡を認めた事例
店舗部分の面積が7坪以上である併用住宅の賃借人が賃貸人に無断で右店舗部分を7坪以下に改造した場合右併用住宅の賃料について地代家賃統制令の適用があるか
1 センターライン、高低速車の通行区分のない道路において対向車とすれ違う場合の自動車運転者の注意義務 2 前記路上に土盛り等の障害物がある場合に該道路を自転車で通行する者の注意義務 3 事故当時51才の会社重役(健康男子)の労働可能年数
1 法人である建築主および工事請負人に対して発せられた建築基準法9条10項前段による特定行政庁の工事施行停止命令に違反して工事を続行した右各法人の代表者の罪責 2 右工事施行停止命令が違法又は不相当であることは同命令に違反したことを内容とする同法98条の罪の成否に影響を及ぼすか 3 建築主である法人の代表者個人宛になされた右工事施行停止命令が建築主に対する命令として有効であると認定された事例
公職選挙法第197条の2第2項の「選挙運動のために使用する事務員」として選挙管理委員会に届け出してもその者が実質的に右事務員に該当する者でないときその者に対する報酬の支給は同法第221条第1項第1号の供与罪を構成するとした事例
妻を戸主とする入夫婚姻をした夫婦が、実質的婚姻関係を維持しながら、単に夫に戸主たる地位を与える方便のために、協議離婚の届出をした場合でも、両者が法律上の婚姻関係を解消する意思の合致に基づいてこれをしたものであるとき、右協議離婚は無効といえない。
受人およびその相続人の共有不動産が売買の目的とされた場合、当該相続人は当該売買契約における売主の義務の履行を拒みえない
韓国人間の離婚訴訟につき、昭和21年12月以降原告がわが国に住所を有し、被告がわが国に最後の住所を有しない者であっても、上告人主張のような事情があれば、わが国に裁判管轄権があると解するを相当とする
長女を妻(伸子)と同名の(伸子)と命名してなされた出生届を受理しなかった市長の不受理処分は違法でないとした原審判を相当とした事例
扶養義務者(子)が数人ある場合において、扶養義務者(父)の需要、扶養義務者の資力その他一切の事情を考慮して、それぞれ扶養を命じた事情
申立人が生後1年4カ月の幼児であり、近隣(約1粁半離れており町名も異なる)に同姓同名の30才の者が居住している事例において、名の変更を必要とする社会生活上の不便は認められないとして申立を却下した事例
保護者は休憩前の審判廷において意見を述べる機会を与えられているのであるから、再開後同人不出席のまま少年に対し保護処分決定を言渡したとしても、保護者に意見陳述の機会を与えなかったとはいえないとした事例
情婦方から帰宅途中の実父に対し、反省を促す意味で、自己の運転する軽自動車を接触させ、その結果実父をして死亡させた少年を保護観察に付した事例