最も長い歴史をもつ判例実務誌
[目次]
はじめに
1 事案の概要
2 裁判官A,原告代理人甲,被告ら代理人乙による審理の経過
3 審理の問題点
4 対処法その1~早期の争点把握
5 対処法その2~適切な表の作成
6 対処法その3~証拠の提出方法の工夫
7 考えられる対策のまとめ
[目次]
第1 はじめに
第2 注文者が主張し得る典型的な法律構成
第3 瑕疵修補に代わる損害賠償請求(民法634条2項)
第4 設計段階の瑕疵に基づく損害賠償請求(債務不履行に基づく損害賠償請求)
第5 説明義務違反に基づく損害賠償請求
第6 公序良俗違反を理由とする契約無効について-最判平成23年12月16日集民238号297頁を念頭に
第7 おわりに
死刑確定者が親族以外の者との間で発受する信書につき刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律139条1項2号所定の用務の処理のために必要とはいえない記述部分がある場合に,同部分の発受を許さないこととしてこれを削除し又は抹消することの可否
固定資産評価審査委員会に審査の申出をした者が当該申出に対する同委員会の決定の取消訴訟において同委員会による審査の際に主張しなかった事由を主張することの許否
都市計画区域内にある公園について湖南市地域ふれあい公園条例(平成17年湖南市条例第35号)に基づく公告がされたことをもって都市公園法2条の2に基づく公告がされたといえるか
私立大学の女子大学院生が単身居住するマンションの一室に当該大学の教授が一晩滞在した行為及びその後に当該教授が当該女子大学院生宛にメールを繰り返し送信し,食事に誘った行為が,いずれもセクハラ,アカハラに該当するものとして懲戒事由に当たり,当該教授に対する5年間の准教授への降格処分が有効であると判断された事例
生後3日の新生児が低酸素性虚血性脳症等を発症し,脳性麻痺に至ったことと医師の血糖値測定義務違反の因果関係が認められた事例
1 生活保護法による保護を受け,生活扶助について障害者加算の認定を受けていた被保護者に対し,精神障害者保健福祉手帳が更新されなかったことを理由に障害者加算の要件該当性が失われたとしてされた生活保護法63条に基づく保護費の返還処分が違法とされた事例
2 障害者加算を削除する保護決定処分の国家賠償法上の違法性及び福祉事務所長の過失を認めて国家賠償請求を一部認容した事例
公認会計士でもある税理士に対し自己脱税を理由に税理士業務の停止処分がされた後に当該業務停止期間が経過した場合の当該処分の取消しを求める訴えの利益
死者が生前に不動産を売却した際に作成された契約書及び測量図面その他の情報が請求者自身の保有個人情報に当たらないとされた事例
東日本大震災の際に生じた原子力発電所の事故により被った損害に関して受領した賠償金を法人税の所得金額の計算上,損金の額に算入することはできないなどとしてされた法人税の更正処分等が適法とされた事例
1 口頭による審査請求がされたとは認められなかった事例
2 審査請求期間内に審査請求をすることができなかったことに「正当な事由」があると認められなかった事例
長期間にわたって1か月当たり250時間を超える時間外労働に従事していた調理師が,ウイルス性の劇症型心筋炎を発症したことについて,業務起因性が認められた事例
1 団体交渉中の労働組合執行委員長の使用者に対する発言や民事保全事件への陳述書の提出などにより名誉や信用が棄損されたとしてされた損害賠償請求が棄却された事例(本訴)
2 上記本訴は労働組合執行委員長を狙い撃ちし労働組合の弱体化を図る目的でされた不当訴訟であるとしてされた損害賠償請求が棄却された事例(反訴)
1 投資名目で行われた美顔機器付音響機器等の連鎖販売取引が違法であるとして,連鎖販売取引事業会社及びその代表取締役らに対する請求が認容された事例
2 美顔機器付音響機器等の連鎖販売取引につき,契約締結時に交付された書面が特定商取引に関する法律37条2項の書面に該当しないとされた事例
海外旅行傷害保険契約において,死亡が偶然の事故によることの主張,立証責任は保険金請求者にあるとした上で,被保険者の肺炎による敗血症性ショックによる死亡が偶然の事故によると認めた事例
リゾートマンションの駐車場の使用細則において,車検切れの普通乗用自動車を駐車場に放置し,催告後に撤去しなかった場合に,違約金として1日当たり5000円を支払う旨定められた場合において,管理組合法人が車検切れ車両を放置した車両所有者兼マンション区分所有者に対し,前記の定めに基づき違約金の支払を請求し,前記の定めが有効であることが認められ,請求の一部が認容された事例
物の製作を行う旨の請負契約に関し,請負人において履行期に履行がされるように適切に準備する義務があったのにこれを怠ったとして,同義務違反を理由とする損害賠償請求が一部認容され,一方で,交渉における信頼関係の不当破棄を理由とする損害賠償請求が棄却された事例
1 株式会社が株主総会の受付の際,出頭した者が株主である法人の代表者であることが明らかであるにもかかわらず,その者の持参した書類の形式的な不備を理由にその者を株主総会に出席させず,その者に議決権の行使をさせずにされた株主総会決議は,決議の方法において,法令に違反し,かつ,著しく不公正なものであるとされた事例
2 株式会社の定款において議決権の代理行使をさせることができる者を株主に限定する旨の定めがあっても,株主から委任を受けた株主以外の第三者が株主総会を攪乱する人物でないことが当該株式会社にとって明らかな場合には,当該第三者が議決権を代理行使することも許されると解すべきであるから,当該第三者に議決権を行使させずにされた株主総会決議は,決議の方法において,法令に違反し,かつ,著しく不公正なものであるとされた事例