最も長い歴史をもつ判例実務誌
【シンポジウム編】
第1 はじめに
第2 シンポジウムの背景及び目的
1 本シンポジウムの背景
2 本シンポジウムの目的
第3 シンポジウムの概略
1 1日目-10月30日(月)
2 2日目-10月31日(火)
3 3日目-11月1日(水)
第4 シンポジウムの結果と感想
第5 今後の展望
【模擬裁判編】
第6 はじめに
第7 共通事例
1 事案の概要
2 立証活動に向けた準備
第8 各国模擬裁判の結果一覧
第9 解説
1 検証
2 人証
3 書類提出命令及び文書の提出
第10 各国における国際交流の意義
第11 おわりに
[目次]
第1 はじめに
第2 事例紹介
1 2つのケース
2 ポイント
第3 刑事事件に関係する書類の開示制度
1 開示制度の概観
2 刑訴法47条の運用指針
3 検討
第4 文書提出義務の除外事由としての刑事事件関係書類
1 規定
2 民訴法220条4号ホの立法経緯
3 検討
第5 鑑定人が所持する鑑定書の控えの文書提出命令を発した3つの東京地裁決定
1 3つの東京地裁決定
2 決定理由の要旨
3 検討
第6 刑事事件関係書類の文書提出命令に関する3つの最高裁決定
1 3つの最高裁決定
2 各決定における具体的文書への当てはめ
3 検討
第7 解剖関係の鑑定書の法律関係文書該当性
1 法律関係文書の意義(総論)
2 「法律関係」があるといえるか
3 法律関係「につき作成された」文書といえるか(法律関係と文書の関連性の有無)第8 解剖関係の鑑定書の提出拒絶が裁量権の範囲逸脱・濫用に当たるか第9 【ケース2】について
第10 まとめ
[目次]
第1 はじめに
第2 文書提出命令審理の概観
1 文書提出義務
2 証拠調べの必要性等
3 文書提出義務判断における個別・相対性類型・定型性
第3 民訴法220条4号ハ後段,197条1項3号(技術・職業の秘密)
1 最高裁決定の概要
2 最高裁の示した判断準則
3 近時の裁判例における「職業の秘密」(4号ハ後段)判断
第4 民訴法220条4号ニ(自己利用文書)
1 最高裁の示した判断準則
2 近時の自己利用文書該当性判断の傾向等
3 近時の裁判例における自己利用文書該当性(4号ニ)判断
第5 秘密の保護と真実の発見,裁判の公正との調整
1 インカメラ手続の利用
2 秘密保持契約の利用
3 閲覧等の制限(民訴法92条)
4 訴訟契約の利用
5 訴訟指揮権の発動による当事者本人の閲覧等制限の可否
第6 終わりに
1 内国法人に係る特定外国子会社等の行う地域統括業務が租税特別措置法(平成21年法律第13号による改正前のもの)66条の6第3項にいう株式の保有に係る事業に含まれるとはいえないとされた事例
2 内国法人に係る特定外国子会社等の行う地域統括業務が租税特別措置法(平成21年法律第13号による改正前のもの)66条の6第3項及び4項にいう主たる事業であるとされた事例
公害健康被害の補償等に関する法律4条2項の認定を受けた者が原因者に対する損害賠償請求訴訟の判決により確定された損害賠償義務の全ての履行を既に受けている場合における都道府県知事の同法に基づく障害補償費の支給義務(消極)
じん肺管理区分が管理1に該当する旨の決定を受けた常時粉じん作業に従事する労働者等が管理4に該当するとして提起した当該決定の取消訴訟の係属中に死亡した場合における労働者災害補償保険法11条1項に規定する者による訴訟承継の成否
1 弁護士法25条1号に違反する訴訟行為及び同号に違反して訴訟代理人となった弁護士から委任を受けた訴訟復代理人の訴訟行為につき,相手方である当事者が上記各訴訟行為を排除する旨の裁判を求める申立権の有無
2 弁護士法25条1号に違反することを理由として訴訟行為を排除する旨の決定に対し,自らの訴訟代理人又は訴訟復代理人の訴訟行為を排除するものとされた当事者が即時抗告をすることの許否
3 弁護士法25条1号に違反することを理由として訴訟行為を排除する旨の決定に対し,当該決定において訴訟行為を排除するものとされた訴訟代理人又は訴訟復代理人が自らを抗告人とする即時抗告をすることの許否
4 破産管財人を原告とする訴訟において,破産者の依頼を承諾したことのある弁護士が被告の訴訟代理人として訴訟行為を行うことが,弁護士法25条1号に違反するとされた事例
特許権者が,事実審の口頭弁論終結時までに訂正の再抗弁を主張しなかったにもかかわらず,その後に特許法104条の4第3号所定の特許請求の範囲の訂正をすべき旨の審決等が確定したことを理由に事実審の判断を争うことの許否
学校法人が,私立大学准教授に対し,インターネットの電子掲示板サイトへ同僚教員の名誉を毀損する書き込みをしたとして,懲戒解雇したことが懲戒権の濫用に当たるとされた事例
1 国が建築作業現場における石綿含有建材の取扱い作業による石綿関連疾患の発生防止のために労働安全衛生法に基づく規制・監督権限を行使しなかったことが国家賠償法1条1項の適用上違法であるとされた事例
2 長期間,多数の建築作業現場で建築作業に従事したため,いずれの建材メーカーの製造・販売した石綿含有建材からの石綿粉じんに曝露して石綿関連疾患に発症したか因果関係の立証が困難な事案において,各建材メーカーの製造・販売した石綿含有建材のマーケットシェア及び建築作業従事者の経験した作業現場数に基づく確率計算により,当該建築作業従事者が従事した建築作業現場への各建材メーカーが製造・販売した石綿含有建材の到達頻度を推定した上で,各建材メーカーに対して,民法709条に基づき寄与度に応じた分割責任あるいは民法719条1項後段に基づく連帯責任として,建築作業従事者への損害賠償責任を認めた事例
インプラント治療について, 歯科医師の説明義務違反を否定し, 予定した治療の最終段階実地後に歯科医師が患者に対して治療の終了を通告し, 以後の診療を拒否したことには正当な理由があるとして, 医療機関側の損害賠償責任を否定した事例