最も長い歴史をもつ判例実務誌
《解 説》
1 本件は,日本道路公団(平成17年10月1日に分割民営化される前のもの。以下「JH」という。)の理事である被告人が,①JHの理事兼技師長や副総裁を務めていたA,JHのOBで甲社の顧問であるB及び甲社など鋼橋工事会社47社(以下「本件47社」という。)の担当者らと共謀の上,JH...
《解 説》
1 事案の概要
申立人は,在日朝鮮人の音楽舞踊家により創立され,日本各地において民族舞踊等の公演を行っている歌劇団の岡山公演(本件公演)の実行のために組織された岡山公演実行委員会の代表者であり,相手方は,岡山市が設置した地方自治法244条所定の公の施設である岡山シンフォニーホ...
《解 説》
1 事案の概要
X(被上告人)は,採石業等を目的とする株式会社である。Xは,鹿児島県出水郡東町獅子島所在の採石場において岩石の採取を行うことを計画し,鹿児島県知事に対し,岩石の採取計画の認可の申請をしたが,知事は,汚濁水の流出による漁業被害が懸念されるとして,採取計画の認可を...
《解 説》
第1 事案及び本判決の概要
1 医療法(平成18年法律第84号による改正前のもの。以下「法」ともいう。)の定める病院開設の許可に関する法制の概要は,次のとおりである。なお,同改正は,医療計画に関し,国が策定した基本方針に即してこれを定めることとすることなどの見直しを内容とするが...
《解 説》
1 本件は,暴行罪で起訴された被告人が,その一審公判で証言した証人の女性に対し,公判係属中,不安,困惑の念を生じさせる文言を記載した文書を郵送して閲読させたという行為について,証人威迫罪の構成要件該当性が争われた事案である。刑法105条の2は「自己若しくは他人の刑事事件の捜査若...
《解 説》
1 本件は,「氏名不詳者らと共謀の上,みだりに,営利の目的で,覚せい剤を輸入しようと企て,マレーシア発・成田国際空港行きの航空機により,スーツケース内に隠匿した2kg余りの覚せい剤を本邦に輸入するとともに,同空港内の旅具検査場で携帯品検査を受けるに際し,上記覚せい剤を携帯してい...
《解 説》
1 本件は,ミャンマー連邦の国籍を有する原告が,出入国管理及び難民認定法(平成16年法律第73号による改正前のもの。以下同じ。)24条6号の退去強制事由に該当するとの認定には誤りがない旨の判定に対し,法49条1項に基づいて異議の申出をしたところ,法務大臣から上記異議の申出は理由...
《解 説》
1 本件事案の概要
Xは,平成3年12月に相続が開始したAの相続人であり,平成4年6月,所轄のB税務署長に対し,ほかの共同相続人とともに,相続財産である東京都渋谷区内にある土地の一部(本件土地・本件物納申請財産。この土地の一部には分譲マンションが建てられており,Aの共同相続人...
《解 説》
1 本件は,被控訴人(一審被告。精密測定機器,金属工作機械,機械工具等の販売及び輸出入を業とする会社)を退職した控訴人(一審原告)が,被控訴人に対し,①時間外勤務手当及び遅延損害金の各支払,②被控訴人が控訴人に時間外勤務手当を支払わなかったことに基づく労基法114条による付加金...
《解 説》
1 Xは,平成4年から平成15年にかけて,Y1(世界基督教統一神霊協会)に対し,献金・商品購入代金の名目で,合計約4億5682万円を交付した。Xは,Y1の信者であるY2~Y5がした違法な勧誘行為によって,これらの献金・商品購入をさせられて損害を被ったとして,Y1に対しては民法7...
《解 説》
1 X(昭和34年生の女性)が子宮筋腫核出術を受けガーゼの遺留が発見されるまでの経緯は,次のとおりである。すなわち,Xは,昭和63年に結婚し平成5年に自然妊娠したものの胞状奇胎により出産に至らず,平成7年7月以降,Y大学病院産婦人科のA医師のもとに通院した。A医師は,Xの子宮内...
《解 説》
1 本件は,醤油だれを白色の餅生地で包み,餅生地を球状からやや扁平にし,上面に茶色の焼色を付した形態のだんご(逆バージョンのみたらしだんご)を製造販売するXが,自身がかかる形態のだんごを発案して製造販売を開始したとして,これに類似するだんごを製造販売するYに対し,①Yの商品の包...
《解 説》
1 原被告はいずれも和菓子業者であって,逆バージョンのみたらし団子(普通のみたらし団子とは逆に,醤油だれを餅生地で包み,餅が外側たれが内側になっている和菓子)を製造販売している。原告の使用する表示(原告商標)は,右から順に縦書きで「大阪」「みたらし」「小餅」と書かれたもの,被告...
《解 説》
1 Y1は,富山県氷見市を営業の本拠として麺類の販売等を業とする者であるが,氷見市内において製造されたものでない一部のうどん等の商品について,「氷見」という地名を冠した商品名を付した上,その包装及び広告の製造者欄にY1の名称と共にその氷見市内の住所を記載し,また,「越中氷見名物...
《解 説》
1 本判決は,株主総会決議取消等請求事件の控訴審で同事件の当事者のほか,利害関係人を加えて成立した裁判上の和解(本件和解)を債務名義とする第1ないし第4間接強制決定の申立てをして,同決定(本件各間接強制決定)を受けたXが,同決定に基づくY1及びY2に対する強制執行のため裁判所書...
《解 説》
1 本件は,検察官が,フィリピン人の男性について,「対象者は,平成19年9月9日午前5時ころ,東京都中央区内の他人の住居において,ベルト1本及び靴下1足(以下「本件各物品」という。)を窃取したところ,これをその家の夫婦及び息子に発見されるや,逮捕を免れる目的をもって,その息子に...