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最も長い歴史をもつ判例実務誌
〔特集 損害賠償請求訴訟における損害額の算定〕(1)損害賠償請求訴訟における損害額の算定
〔特集 損害賠償請求訴訟における損害額の算定〕(2)名誉毀損による慰謝料算定の定型化及び定額化の試論
〔特集 損害賠償請求訴訟における損害額の算定〕(3)損害賠償実務研究会を終えての若干の感想
〔特集 損害賠償請求訴訟における損害額の算定〕(4)名誉毀損事件の損害額の審理と認容額について
特集 損害賠償請求訴訟における損害額の算定(5) 参考判例
1 東京高裁平成13年7月5日判決
2 東京地裁平成13年7月18日判決
3 東京高裁平成13年8月28日判決(原審東京地裁平成12年2月15日判決)
4 東京地裁平成13年9月5日判決
5 東京地裁平成13年9月21日判決
<詳解> 商品先物取引関係訴訟について
<判例批評>ハンセン病国家賠償訴訟判決-熊本地判平13・5・11判夕本号151頁
実務からみた当事者尋問の問題点
<銀行実務と民事裁判441>租税優先の原則と私法秩序
<特別刑法判例研究45>町長選挙に立候補するため町役場を退職した者が同町職員らに対しビール券を寄付した行為が公職選挙法199条の2第1項・249条の2第3項の罪に当たるとされた事例
熊本地平13.5.11判決
《解 説》
一 本件は、国立ハンセン病療養所の入所者・元入所者である原告らが、被告国に対し、①らい予防法(昭和二八年法律第二一四号。以下、本判決の表記に従い「新法」という)の下で厚生大臣が策定・遂行したハンセン病の隔離政策の違法、②国会議員が新法を制定した立法行為又は新法を平成八年まで改廃...
名古屋地平12.1.19判決
《解 説》
一 事案の概要
本件は、著名な競走馬を所有する原告らが、競走馬の馬名等を使用したゲームソフトを製作、販売した被告に対し、馬名等にいわゆる「パブリシティ権」があるとして、パブリシティ権侵害を理由に、右ゲームソフトの製作、販売等の差止めを求めるとともに、不法行為に基づく損害賠償請...
東京地平13.6.20判決
《解 説》
一 不動産業者が土地所有者にビルを作らせ、ビルのオーナーとなった土地所有者からそのビルを一括して賃借(当初から転貸の承諾付きで、賃借年数は長期、賃料自動増額・最低賃料保証特約付きが多い)し、テナントを募って転貸する事業形態、いわゆるサブリースは、八〇年代中期以降大手不動産業者の...
最高三小平13.7.10判決
《解 説》
一 本件は、他の共同相続人からその相続分の贈与を受けたX(共同相続人の一人)が相続財産である本件農地(既に法定相続分の持分割合による相続登記がされたもの)について「相続分の贈与」を原因とする持分全部移転登記を申請したところ、Y(登記官)が農地法三条一項の許可(以下、単に「許可」...
最高一小平13.7.19判決
《解 説》
一 本件は、大阪府から府営住宅の建設工事の一環として場所打ちによるくい打ち工事を請け負ったゼネコンA社の現場責任者及び技術者である被告人両名が、大阪府から工事完成代金の支払を受けるため、他の者と共謀の上、コンクリートのくい打ち工事に伴って排出される産業廃棄物である汚泥の量を水増...
大阪高平13.3.23判決
《解 説》
一 被告は参加人銀行とカードローン契約をした。その契約は、被告は、参加人から交付されたカードを用いて、ローンとして現金自動支払機から払い出しを受けられるというものであった。被告はカードを勤務先の机抽斗に入れていたところ、泥棒にカードを盗まれ、泥棒がそれを用いて自動支払機からお金...
東京高平13.6.7判決
《解 説》
本件は、鎌倉市の第一種中高層住居専用地域(建ぺい率六〇パーセント及び容積率二〇〇パーセント)内の借地に二階建ての建物を所有し、これに長年居住してきたXが、その北東部に接する第一種住居地域(建ぺい率六〇パーセント及び容積率一五〇パーセント)及び第一種中高層住居専用地域内の土地上に...
大阪地平13.1.30判決
《解 説》
一 Aは下腹部痛を訴えてY1病院を受診したところ、同病院の医師Y2はAに急性膵炎を疑い、メシル酸ガベキサート(FOY)の七日間連続投与を指示した。Y2医師は、六回目のFOY投与を行った時点で、Aに慢性膵炎の急性増悪期を疑うようになったが、確定診断のための検査をすることはなかった...
名古屋地平12.12.1判決
《解 説》
一 甲は、昭和五七年八月、Y保険会社との間で、自らを被保険者、死亡保険金受取人を父乙とし、支払保険金一〇〇〇万円とする生命保険契約を締結した。
ところが、乙は、昭和五八年一月に死亡し、その相続人である甲も死亡したが、甲には相続人が存在しないため、乙の兄弟姉妹又はその子、孫であ...
札幌高平13.2.8判決
《解 説》
一 本件は、被告人の共犯者とされる者が、経済的に困窮して被告人の実母宅に押し入り、金品を強取した上、同女を殺害するなどの目的で同女宅に火を放ったが、同女を殺害するには至らなかったという事案である。被告人は、共犯者と愛人関係にあったが、右の共犯者の犯行に加担し、住居侵入、強盗殺人...
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