建物の所有を目的とする土地賃貸借において、賃借人が地上建物に抵当権を設定しその登記を経た場合には、その抵当権実行による競落人のため、予じめ右土地賃借権の譲渡を約したと認むべきものである。
不在地主であることを理由に農地買収計画が樹立され、その賃借人に対し農地が売り渡されて賃借権が一旦消滅した後、裁判所が在村地主と認めて右農地買収計画を取り消し該判決が確定した場合には、その賃借権は復活するか。
甲から乙に対する所有権取得登記抹消請求権保全のための不動産処分禁止仮処分決定の執行後、丙が乙から右不動産を譲り受けた場合、甲から乙に対する右登記抹消の本案訴訟と丙から甲のため右建物を管理占有する丁に対する所有権に基く明渡訴訟が併合して審理せられ、甲の請求は理由なしとして棄却すべきとは、たとえ右仮処分決定の執行がいまだ取り消されていなくても丁は乙に対し右仮処分決定あることを理由にこの所有権取得を否認しえない。
競売手続開始決定をした不動産につき更に競売の申立があった場合及び第一の競売申立が取下となった場合第二の競売申立についての登記の要否 第二の競売申立が第一の競売申立の取下げられたことにより開始決定を受けた効力を生ずる時期