1 身元保証に関する法律第5条を適用して、身元保証人の責任を軽減した事例 2 同法第3条第2号は、身元保証人の被用者に対する監督義務を定めたものか 3 身元保証人が同法第3条の通知を受けたのに、直ちに保証契約を解除しなかったことをもって、その責任の限度を定めるのに不利益に斟酌すべきものか
不動産任意競売手続開始決定による競売申立の登記後債務者が死亡しても、相続人においてその旨の相続登記をしない以上競売裁判所は相続人に対し利害関係人として競売の通知をすることを要しない。
外国製腕時計に関する関税法違反事件についてその追徴額を算定するにあたり、その到着価格に関税及び物品税を合算した額に約4割8分の利潤を加算した額を国内卸売価格として追徴したのを相当と認めた例
建物の所有を目的とする土地賃貸借において、賃借人が地上建物に抵当権を設定しその登記を経た場合には、その抵当権実行による競落人のため、予じめ右土地賃借権の譲渡を約したと認むべきものである。
不在地主であることを理由に農地買収計画が樹立され、その賃借人に対し農地が売り渡されて賃借権が一旦消滅した後、裁判所が在村地主と認めて右農地買収計画を取り消し該判決が確定した場合には、その賃借権は復活するか。
甲から乙に対する所有権取得登記抹消請求権保全のための不動産処分禁止仮処分決定の執行後、丙が乙から右不動産を譲り受けた場合、甲から乙に対する右登記抹消の本案訴訟と丙から甲のため右建物を管理占有する丁に対する所有権に基く明渡訴訟が併合して審理せられ、甲の請求は理由なしとして棄却すべきとは、たとえ右仮処分決定の執行がいまだ取り消されていなくても丁は乙に対し右仮処分決定あることを理由にこの所有権取得を否認しえない。