入浴者をある都市を中心とする地域の低額所得の一般労務者及びその家族らに限定した浴場は、公衆浴場法第2条第1項の公衆浴場に該当するか。
1 債務者の占有している第三者所有の動産に対し、債権者が被保全権利なくして仮差押をした場合と、右仮差押によって債務者が蒙った精神的苦痛に対する慰藉料 2 右の場合、仮差押が債務者に対する不法行為となるかどうかは、当該仮差押の申請の理由とされた被保全権利の存否のみにより決せらるべきで、債務者が仮差押の被保全権利となしうる別種の請求権を有していたかどうかとは関係がない。