債権者が、代物弁済の予約に基き、代物弁済完結の意思表示をした場合には、代物弁済の目的物である不動産につき登記等の手続を完了しないため、代物弁済がまだその効力を生じない場合でも、その後における債務の弁済供託は、債務を消滅させる効力がない。
第一審で当事者の法定代理権のないものが法定代理人として訴訟をなし、これに基いて判決がなされ、その法定代理権のないものが控訴したときは、控訴を不適法として却下することなく、原判決を取り消すべきである。
著名の大会社である甲会社の本店移転先にある乙会社が、その商号を甲会社と同一商号に変更してその登記を経由したため、甲会社の本店移転登記をすることができなくなった場合に、甲会社から乙会社に対する商号使用禁止及びその登記の抹消登記手続請求を商法第21条により正当なものと認めた事例
農業協同組合の代表者が代表権を行うこと能わざる場合には、その社員において民訴法第56条第58条によって特別代理人の選任を申請することができる
1 領収書の右肩に押捺されていたマル写のゴム印が、インキ消で消されていて、一見して容易にこれを認め得ない状態にあった場合に、当時の事情から、右領収書の提出者に対する弁済が善意で、かつ過失がなかったものとされ、これを債権の準占有者に対する弁済として有効なものと認められた事例 2 代理人と称する者の準占有と民法第478条の適用