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国民の憲法意識-日本とアメリカ
藤田泰弘
アメリカの懲罰的損害賠償判決は日本では執行できない
日本居住者へのアメリカ訴状直接郵送と送達条約10条(a)
アメリカの国務省に逆用された日本政府の公式見解発表
「国際的裁判管轄」法規とその比較法的研究
最高裁判事の手で明治法典編纂者の名誉回復を
日本の被告に対するアメリ力訴状の直接郵送とその効力ー送達条約10条(a)と日本民訴200条2号との関係をめぐってー
日本裁判官の国際協調性過剰(5)ー渉外判例研究の一視角ー
日本裁判官の国際協調性過剰(4)ー渉外判例研究の一視角ー
日本裁判官の国際協調性過剰(1)ー渉外判例研究の一視角ー
日本裁判官の国際協調性過剰(8・完)ー渉外判例研究の一視角ー
日本裁判官の国際協調性過剰(3)ー渉外判例研究の一視角ー
日本裁判官の国際協調性過剰(7)ー郊外判例研究の一視角ー
日本裁判官の国際協調性過剰(2)ー渉外判例研究の一視角ー
日本裁判官の国際協調性過剰(6)ー渉外判例研究の一視角ー
<新判例評釈 257>ワルソー条約25条(航空運送人の有限責任剥奪規定)の要件に該当する事実があるとして同条約22条所定の限度を越える金額の賠償を航空運送人に命じた事例
いわゆる「国際民事訴訟法」なる概念の有害無用性についてー東京地裁昭和47・5・16判決を機縁としてー
<新判例評釈 389>発起人が設立中の会社のため締結した契約(仲裁条項を含む)につき、ニューヨーク州法上の承認(採用、adoption)の法理を適用して、設立後の会社に対する効力を認め、仲裁手続不許請求を棄却した事例
ワルソー条約による航空運送人の責任限度額と遅延利息の付加
最高裁第二小法廷昭52.6.28
日本裁判所の確定判決に抵触する外国判決と民訴法200条3号
大阪地裁昭52.12.22