1 建物の収去を命ずる決定に対する抗告において、本案の請求権の存否についての主張は許されない 2 債務名義の承継人として建物収去命令を受けた者が、承継の事実を争うには、執行文付与に対する異議の申立または執行文付与に対する異議の訴によるべく、収去命令に対する不服の事由としてはこれを主張しえない。
離婚原因に対する宥恕は、裁判所が婚姻継続を相当と認めて離婚請求を棄却する事情を認定する一の資料となることがあっても、宥恕者の離婚請求権を当然に消滅させるものではない。
建物が昭和25年7月11日以前に建築されたもので地代家賃統制令の適用を受けるものであること及びこれを前提として賃貸借契約解除を違法不当とする抗弁事由は、当事者がこれを主張したものでない限り、この点について特に審理を尽さなかったとしても審理不尽の違法ありといわれない。
1 自創法による農地買収処分において、被買収者の住所の町名地番が買収処分前に変更されていたため、変更前の旧町名地番のままになっている登記簿に基いて、被買収者の住所として旧町名地番を表示して買収令書を送達したが送達不能になったので、買収令書の交付にかえて公告した場合、知事や国が町名地番の変更を知らなかったと主張して、なんら調査せずになした右公告を正当づけることは許されない。 2 買収令書の交付にかえた公告がその要件を欠き違法である場合は、当該買収処分は当然無効である。