1 警察官が職務質問のために進行中の自動車を停車せしめる行為の適法性 2 職務質問のために進行中の自動車の運転者に停車を命じ、その自動車の扉に手をかけた警察官を、停車しないでそのまま引ずった行為と公務執行妨害罪
1 建物の収去を命ずる決定に対する抗告において、本案の請求権の存否についての主張は許されない 2 債務名義の承継人として建物収去命令を受けた者が、承継の事実を争うには、執行文付与に対する異議の申立または執行文付与に対する異議の訴によるべく、収去命令に対する不服の事由としてはこれを主張しえない。
離婚原因に対する宥恕は、裁判所が婚姻継続を相当と認めて離婚請求を棄却する事情を認定する一の資料となることがあっても、宥恕者の離婚請求権を当然に消滅させるものではない。
建物が昭和25年7月11日以前に建築されたもので地代家賃統制令の適用を受けるものであること及びこれを前提として賃貸借契約解除を違法不当とする抗弁事由は、当事者がこれを主張したものでない限り、この点について特に審理を尽さなかったとしても審理不尽の違法ありといわれない。