窃盗未遂の事実を判示するに当り「窃盗の目的で他人の住居に侵入したが家人に発見されてその目的を遂げなかった」と判示したのは理由を附さない違法にあたるか 右の事実において犯人が金品物色にかかる以前に発見され逃走したものであるときは事実誤認の違法あるものとして原判決を破棄した例
1 建物とその敷地の借地権の買主が、借地権の移転を受けられない事情にあることを理由に、民法第570条、同第567条、同第563条等の請求をした事例。 2 借地権を伴なっていると欺されて建物を買い取った場合(民法第709条)における、買主の受けた損害額の範囲。
1 国有農地を私人に売却する場合の準拠法 2 無権限の第三者が開墾の現況農地となった土地は農地法の対象となるか 3 農地の賃貸借期間が満了した後における法律関係 4 無断転貸借の諾否未定の間に基本となる賃貸借の目的の範囲内で賃借物を使用収益するのは違法か 5 自作農の創設またはその経営の安定の目的に供するため必要と認められる農地か否かの判断 6 農地法の対象となる国有農地を国有財産法所定の手続で売り払った行為の効果
選挙運動の報酬等として供与せられた金員と同額の金員が供与者に返戻された場合において供与者に対して追徴の言渡をするのは違法であるとした事例
法廷で宣告された上告棄却決定により原判決の刑が確定したものとして、原判決の刑の執行をなすべきときと、右執行指揮をなしうる時期