選挙運動の報酬等として供与せられた金員と同額の金員が供与者に返戻された場合において供与者に対して追徴の言渡をするのは違法であるとした事例
法廷で宣告された上告棄却決定により原判決の刑が確定したものとして、原判決の刑の執行をなすべきときと、右執行指揮をなしうる時期
1 道路交通取締法第15条但書にいわゆる「その他の事由により」安全であることを確認した場合 2 右法条但書にいわゆる「信号人」の意義
1 嘱託登記の嘱託書に記載した課税標準価格と登録税法19条の6による登記官吏の認定告知処分との関係 2 右課税標準価格の記載に対する不服申立の方法