1 自己所有の宅地に新たに建物建築の必要が生じたため、同地上に従前から存立していた自己所有の家屋を取り毀つべく、その前提として求めた同家屋の賃借人に対する同家屋の明渡請求について、正当事由を認定した事例 2 賃貸人が、調停において、賃借人に対し立退料として金100万円を支払うことを申出、調停不渡後も、その意思を撤回したことが認められないことを、正当事由認定の一資料とした事例
商法第42条第2項の適用上取得者の善意悪意の判断は当初手形を取得した時を基準とすべきであって、後日補正されたときを基準とすべきではない。
各犯罪の間にある罪につき確定裁判を経たものがある関係により2個以上の懲役又は禁錮の刑に処しそのすべての刑に再度の執行猶予を言渡す場合、右裁判の刑は合算して1年以下であることの要否