1 金員の業務上横領罪に関しその金員保管が業務たることの判示として不備の事例 2 業務上横領の起訴に対し単純横領罪を認定するには訴因変更手続を要しない。
1 株式会社設立準備中の発起人が設立中の会社の執行機関としてなした行為から生ずる権利義務が設立後の会社に帰属するといい得るためには、右行為が厳に会社を成立させるために必要な行為であることを要する。 2 設立後会社に権利義務が帰属しない発起人の契約で、相手方が既に会社が存在しその発起人が代表取締役としての権限を有するものと信じ、且つかく信ずるにつき過失のないときは、発起人は相手方の選択に従い右契約の履行の責に任ずべきものである。