1 「当会社の株主は・・・新株引受権を有する。但し取締役会の決議をもってその1割以内を公募し又は役員従業員に与えることができる」旨の定款の定は第三者の新株引受権を認めたものとして有効である 2 商法第280条の3但書の規定に所謂「新株ノ引受権ヲ有スル者」の範囲
証拠調を終った証拠書類又は証拠物がその事件記録に編綴されていない場合、又はその事件について領置されていない場合と刑訴法第310条の関係 その証拠の採用は適法か
1 判決書に証拠の標目として一括掲記することが許されるとした事例(犯罪事実が横領とその事後処分に関連する贓物牙保のとき) 2 業務上横領罪の業務 消印済収入印紙と財産罪の客体 印紙犯罪処罰法第1条第2条と刑法との関係