《解 説》
1 事案の概要
本件は,相手方(債権者)が,執行力のある公正証書に表示された,株式会社甲の有限会社乙に対する準消費貸借契約に基づく金銭債権についての連帯保証人である抗告人(債務者)に対する保証債務履行請求権を,債権譲渡により甲から承継したとして承継執行文を得た上,同請求権を請求債...
《解 説》
1 本件は,被控訴人(X)が,処分行政庁である石川県知事に対し,法3条1項に基づく温泉の掘削許可申請(本件申請)をしたところ,同知事が,本件申請は法4条1項2号に該当するとして不許可とする処分(本件処分)をしたことから,同処分の取消し及び温泉掘削許可の義務付けを求めた事案の控訴審で...
[解 説]
1 事案の概要 原告の「自動装着機の作動方法,自動装着機,自動装着機用の交換可能なコンポーネント,並びに自動装着機と交換可能なコンポーネントとからなるシステム」との名称の発明に係る特許出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁は,審判段階の補正(本件補正)を却下した上,...
[解 説]
1 Xは,平成15年10月23日,普通乗用自動車を運転して,福岡県中間市内の道路を走行中,Yの運転する軽四輪乗用自動車に追突され,同月25日から平成18年3月まで,頸椎捻挫,腰部捻挫の治療のため入通院して治療を受けたが,脳脊髄液減少症(低髄液圧症候群)を発症したとし,Yに対して,...
[解 説]
1 事案の概要
(1)本件は,Y(被控訴人)がシンギュレーションシステム装置(Y製品)を製造,販売した行為について,X(控訴人)が,Yの上記行為は,Xの有する「切削方法」に関する本件発明に係る特許権の間接侵害(特許法101条5号)に当たると主張して,①本件特許権に基づき,Y製品...
[解 説]
1 本件は,Xが,Y1執筆・Y2出版に係る書籍(以下「本件書籍」という。)中の記述により名誉を毀損されたとして,Yらに対し,不法行為による損害賠償請求権に基づく慰謝料等220万円及びこれに対する本件書籍発行日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払,名誉...
《解 説》
1 中古車販売センターのセンター長であったX(被災時50歳)は,発作性心房細動による脳梗塞を発症し(「本件疾病」という。),加療後も右上下肢不全麻痺及び失語症等の症状が残った。
Xは,本件疾病は業務に起因すると主張し,労働基準監督署長に対し,労働者災害補償保険法に基づき障害補償給...
[解 説]
1 本件は,原告が,無効審判請求の請求人である被告に対し,原告の有する指定商品を米国カリフォルニア州製のギターとする本判決別紙本件商標のとおりの登録商標につき,商標法4条1項10号に該当するとしてその登録を無効とした審決の取消しを求めた事案である。
審決は,本件商標は,その査定...
《解 説》
1 本件は,昭和50年代に活動して著名となり,子供から大人に至るまで幅広く支持され,その振り付けをまねることが社会的現象になった女性デュオ「ピンク・レディー」を結成していた芸能人である控訴人らが,控訴人らの肖像写真(本件写真)が被控訴人発行の週刊誌掲載の記事(本件記事)に無断で使用...
[解 説]
1 本件は,原告が,本来は課税対象ではない不動産貸付けに対して個人事業税が課されたことにより,損害を被ったとして,被告に対し,国家賠償法1条1項に基づき,損害の支払を求めるとともに,選択的に,被告は原告による個人事業税の過誤納金によって不当に利得を得たとして,被告に対し,不当利得...
[解 説]
1 本件は,芸能人X2とその兄であるX1が,雑誌社のYに対して,Yが発行する週刊誌において,Xらの名誉を毀損する内容の記事を掲載したとして,不法行為に基づく損害賠償請求とともに謝罪広告の掲載を求めた事案である。
2 本判決は,本件記事は,原告らがX2の過去の交際相手に対して多額...
《解 説》
1 事案の概要
抗告人を競売の基礎となった根抵当権の債務者とする不動産競売事件において売却不動産を自己競落した相手方の申立てに基づき,抗告人に対する本件建物の引渡命令が発令された。この引渡命令に対し,抗告人は,相手方は,①抗告人から立退同意書を徴収しながら,これを秘匿して競売手続...
[解 説]
1 本件は,発明の名称を「携帯用害虫防除装置」とする特許(以下「本件特許」という。)に係る特許権(以下「本件特許権」という。)を有する原告が,被告が製造,販売する製品(以下「被告製品」という。)が本件特許の請求項1に係る発明(以下「本件発明」という。)の技術的範囲に属し,本件特許...
[解 説]
1 Xは,おにぎりのテイクアウト販売を行う店舗の開店を企画していたところ,不動産仲介業者であるY2の仲介により,Y1からY1所有の建物の1階店舗部分(本件建物)を賃借した。しかし,本件建物に備わっている防火シャッター収納口は,本件建物と建物の通路部分を隔てる壁に塞がれて正常に作動...
[解 説]
1 本件は,平成12年12月に破綻した中小企業等協同組合であるYに,同年3月に出資したXが,出資の際,Yの旧経営陣において,Yが既に実質的に債務超過状態であったにもかかわらず,それを秘して財務状態が健全である旨の虚偽の説明をしてXに出資させたとして,主位的に不法行為に基づき,予備...
《解 説》
1 事案の概要
本件は,A社(B及びその親族が取締役の,いわゆる法人成りをした会社)がZ社から賃借した鉄道高架下の建物(以下「本件建物」という。)において,A社の取締役店長として勤務していたBが,悪性胸膜中皮腫に罹患し,その後自殺により死亡したことについて,Bの相続人である原告ら...
[解 説]
1 事案の概要
原告は,「インクカートリッジおよびインクカートリッジホルダ」との名称の発明(本願発明)に係る原告の特許出願に対する拒絶査定を不服として審判請求をしたが,特許庁は,同請求は成り立たないとの審決をした。
本件特許出願においては特許請求の範囲の記載について補正されて...