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69186件中 64281-64300件目を表示中
  • 1 使用者の言動の不当労働行為該当性の判断 2 使用者の人事部長の言動が不当労働行為に当たるとされた事例 3 雇用契約期間満了時までに契約更新手続に応じなかった組合員に対する雇止めが不当労働行為に当たるものではないとされた事例4 労働者が自らの雇用契約上の地位を争いその所属する労働組合が使用者に合理的期間内に団体交渉を申し入れて解決を求めている場合、当該労働者は労働組合法7 条2 号の「雇用する労働者」に該当するか(積極) 5 雇用契約期間が満了した組合員の雇用契約上の地位に関する労働組合からの団体交渉申入れを拒否したことが不当労働行為に当たるとされた事例

    宮崎拓也   

    東京地裁平成20 年10 月8 日判決

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:398
  • 平成21年度主要民事判例解説
    059 民法|親族
    大阪高裁平成20年10月8日決定

    榮春彦   

    婚姻費用分担の指針(基礎収入の評価)・稼働能力の評価の指針

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:138
  • [解 説]
     本件第1事件は,衣料品小売り等を目的とする株式会社であるX社の提起した中央労働委員会命令の取消訴訟であり,本件第2事件は,Xのパート従業員であるAが加入したZ組合の提起した同命令の取消訴訟であって,これらの事案の概要は以下のとおりである。
     Xにおいては,パート従業員は休暇取得の...

    引用形式で表示 総ページ数:16 開始ページ位置:109
  • [解 説]
     1 本件事案の概要
     Xは,昭和44年4月に,Y市に採用され,平成19年5月当時は本庁の課長職を務め,平成20年3月限りで早期退職する予定であった。これまで懲戒処分を受けたことはなく,交通違反を含めた前科前歴もなかった。Y市は,非違類型ごとに標準的な処分量定(標準量定)を定めた通...

    引用形式で表示 総ページ数:7 開始ページ位置:87
  • 《解  説》
     1 本件のXら・Yらはともに亡Aの子である(ただしX2はX1の子であり,亡Aの孫に当たるが,平成4年11月30日に亡Aの養子となった。)が,亡Aは平成5年にパーキンソン氏病に罹患し,平成18年6月15日に死亡した。本件において,Xらは,亡A名義の平成16年11月1日付け公正証書...

    引用形式で表示 総ページ数:7 開始ページ位置:227
  • 《解  説》
     1 本判決は,判タ1282号233頁で紹介された東京地判平19.8.27の控訴審判決である。心臓手術の際に人工心肺装置の操作を誤り患者Zを死亡させたとして業務上過失致死罪で起訴され,第1審で無罪判決を受けた医師Xが,その無罪判決を題材として民放テレビ局Yの放送に係るニュース番組...

    引用形式で表示 総ページ数:8 開始ページ位置:170
  • 平成21年度主要民事判例解説
    002 民法|民法総則
    最高裁第二小法廷平成20年10月10日判決

    大畠崇史   

    振込依頼人と受取人との間に振込みの原因となる法律関係が存在しない場合における受取人による当該振込みに係る預金の払戻請求が権利の濫用に当たらないとされた事例

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:20
  • 最高二小平20.10.10判決

    《解  説》
     1 本件は,国民年金法において大学の学生等につき国民年金への加入が任意とされていた当時,21歳で大学在学中に統合失調症(当時の呼称は「精神分裂病」)の診断を受けたX(原告,被控訴人,被上告人)が,東京都知事に対し,障害基礎年金の裁定を請求したところ,Xは,上記診断を受けた時点で...

    引用形式で表示 総ページ数:5 開始ページ位置:57
  • 最高二小平20.10.10判決

    《解  説》
     1 本件は,XがY銀行に対して普通預金の払戻しを求めたところ,Y銀行が,Xが本件訴訟において払戻しを求める預金は,原因となる法律関係の存在しない振込みによって生じたものであるから,Xの払戻請求は権利の濫用に当たるなどと主張して,これを争った事案である。
     2 Xは,Y銀行に普通...

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:65
  • 平成21年度主要民事判例解説
    104 民事訴訟法|民事保全
    名古屋高裁平成20年10月14日決定

    菊地浩明   

    債務名義を有する債権者が債務者所有の不動産に対して強制競売の申立てをしたが,無剰余を理由に強制競売の手続が取り消された場合について,権利保護の必要性があるとしてこの不動産につき仮差押命令を申し立てることができるとされた事例

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:232
  • 大阪地平20.10.14判決

    [解 説]
     1 事案の内容
     本件は,原告らの製造・販売するまつ毛化粧料(マスカラ)の容器(原告容器)及びその包装(原告包装)が原告らの商品表示として周知又は著名なものになっており,被告がこれに類似する商品表示を使用したマスカラを製造し,譲渡し又は引き渡したことは,不正競争防止法2条1項1号...

    引用形式で表示 総ページ数:26 開始ページ位置:253
  • 東京地平20.10.15決定

    《解  説》
     1(1) 本件は,債務者大学経営学部及び大学院経営学研究科の教授である債権者が,特定の科目の指導担当者として,講義及び演習を担当していたところ,債務者の経営学部教授会及び経営学研究科委員会において,講義及び演習を担当させないという決議がされ,そのような措置(後記の本件措置)が取...

    引用形式で表示 総ページ数:8 開始ページ位置:184
  • 東京地平20.10.15判決

    《解  説》
     1 事案の概要
     (1) Xらは,亡Aの法定相続人である。亡Aは,生前,運送会社であるB社及びC社を経営していた。Yらは,保険業等を目的とする株式会社である。
     (2) B社は,被保険者を亡A,保険金の受取人を同人の法定相続人として,Yらとの間で各傷害保険契約を締結していた。本...

    引用形式で表示 総ページ数:9 開始ページ位置:233
  • 最高一小平20.10.16決定

    《解  説》
     1 本件は,危険運転致死罪の構成要件である刑法(平成19年法律第54号による改正前のもの)208条の2第2項後段にいう赤色信号を「殊更に無視し」の解釈が争われた事案である。
     職権判示に係る事案の概要は,次のとおりである。
     すなわち,被告人は,普通乗用自動車を運転し,パトカー...

    引用形式で表示 総ページ数:3 開始ページ位置:190
  • 残余財産の分配等を経て解散したとされる権利能力なき社団と新たに設立されたとする権利能力なき社団の実質的同一性が認められた上で同社団構成員の会計帳簿等閲覧謄写請求が認められた事例

    渡邉健司   

    大津地裁平成20 年10 月17 日判決

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:32
  • 大津地平20.10.17判決

    《解 説》
    1 本件は,都道府県別に設立されている社団法人「猟友会」の1つである「A県猟友会」の下部組織(いわゆる地元猟友会)で,権利能力なき社団として設立されていた「A県猟友会Y支部」の会員であったXが原告となって,Y支部が解散して権利能力なき「A県猟友会Z支部」が設立されたことを争い,「Z...

    引用形式で表示 総ページ数:6 開始ページ位置:207
  • 平成21年度主要民事判例解説
    131 行政法|租税
    福岡高裁平成20年10月21日判決

    太田幸夫   

    建物譲渡による損失について損益通算を廃止した租税特別措置法を公布日前の譲渡に遡及適用することが憲法84 条の趣旨に反しないとされた事例

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:286
  • 東京地平20.10.21判決

    《解  説》
     1 本件は,平成14年9月9日に再生手続開始決定を受けたA社について,平成15年6月25日,再生計画認可決定日以降の遅延損害金を免除するとの内容を含む再生計画認可の決定が確定した後,再生計画の履行中である平成19年10月26日,破産手続開始決定がなされたところ,A社の破産管財人...

    引用形式で表示 総ページ数:6 開始ページ位置:302
  • 東京地平20.10.22判決

    《解  説》
     本件は,不動産売買等の業務を営む甲社の代表取締役である被告人が,乙社の代表取締役である共犯者丙らと共謀の上,弁護士資格等を有しないのに,報酬を得る目的で,業として,不動産売買業等を営む丁社から,丁社が所有するビルについて,各室を賃借していた74名の賃借人との間で賃貸借契約の合意...

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:311
  • 平成21年度主要民事判例解説
    024 民法|債権総論
    名古屋高裁平成20年10月23日判決

    村田渉   

    クラブ(飲食店)を経営する会社の代表取締役が退任した際,会社との委任契約に基づく業務引継義務違反があったなどとして,債務不履行及び民法651 条2 項に基づく損害賠償請求がされた事案において,実質的には,いわゆる雇われママにすぎず,委任契約が適用されるべき代表取締役であったとは認められないとして責任が否定された事例

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:66