《解 説》
1 Xは,平成15年当時,Z医科大学の講師であり,解剖学教室に所属していたが,同年5月22日の月例教室会議において,主任教授であるYから,Xの研究の価値及び教育活動を一切否定するような発言をされ,また,同年6月19日の教室会議において,Xを討論会から排除する旨の発言をされた。
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《解 説》
1 訴外A(昭和39年生)は,平成17年2月2日に自殺したが,同年1月31日付遺言状を作成し,「私の財産と生命保険等によって受け取る金員の全ては3人の子供の養育の為のみに使用して下さい。右金員の管理は,北川家に(広島)よって行なわれるものとして下さい。」との遺言(以下「本件遺言...
《解 説》
1 事案の概要
フリーランスの写真家であるXは,Yからの依頼に基づき,Yが発行する雑誌の特集記事のテーマに従って,同記事掲載用に撮影を行い,その写真をポジフィルムの形で,Yに納品した。Xは,Yにおいて,雑誌掲載後に,保管していたX撮影の写真の一部をデジタルデータ化して,当該デ...
《解 説》
本件は,生命保険契約の被保険者が高度障害の状態にあったか否かを主たる争点とする訴訟である。
Z(第2事件被告。第1事件原告Xの元夫)は,鳶・土木・土建業を営んでいた者であるが,平成4年4月23日,A生命保険会社(後にY生命保険会社に吸収合併された)との間で,被保険者を従業員の...
《解 説》
1 本件は,インクジェット記録装置用インクタンクに関する特許権者であるXが,Xの製造,販売に係るインクタンクが使用された後にインクを再充填されるなどして製品化されたインクタンク(Y製品)を輸入,販売するYに対し,特許権の侵害を理由にY製品の輸入,販売等の差止め及び損害賠償を求め...
《解 説》
1 本件は,地方公務員であったA(夫)と婚姻後,既に14年間にわたって別居していたX(妻)が,その別居後,退職年金を受給するようになっていたAが失踪宣告を受けて死亡したものとみなされることになったことから,その所管する地方公務員共済組合であるYに対し,遺族共済年金の決定請求をし...
《解 説》
1 本件は,右翼団体に所属する被告人が,借金,体調不良,所属団体内での疎外感により,右翼として一花咲かせた上で自殺することを企図し,主に自決目的で包丁を所持しつつ,かねてからその言動等に反感を抱いていた現職の衆議院議員の言論を封殺するため,同人の実家(以下「本件居宅」という。)...
《解 説》
1 本件は,父が子の出生届出に当たり,「嫡出でない子」という表記を強制されることを回避しようと試みたところ,当該出生届が不受理となって,これを理由に住民票の記載をしない処分(以下「本件処分」という。)をされたとして,当該子とその両親である原告らが,住民基本台帳法8条,憲法14条...
《解 説》
1 訴外A(昭和51年生)は,先天性心疾患を有し,2回心臓外科手術を受けたこともあったところ,平成7年4月20日,Yの経営するこども病院・感染症センター(B病院)に入院し,同月27日,フォンタン手術(以下「本件手術」という。)を受けたが,その後意識が戻ることなく,低酸素脳症と診...
《解 説》
1 訴外A(昭和23年生)は,平成15年11月29日,Xの経営するB病院で受診したところ,変形性脊髄症と診断され,傍胸部神経ブロック等の施術を受け,また,同年12月9日,B病院のC医師から,右星状神経節ブロックの施術を受けた。
ところが,その後,Aに口唇チアノーゼ,呼吸困難な...
《解 説》
XらはY(県教育委員会)に対し,Yが県立高校から受け取った学校調査に関する文書の公開(又は開示。以下,同様。)を請求したところ,これを拒否され,後に一部文書の公開を受けた。Xらは,公文書の部分公開決定の内,非公開部分の取消しを求めて提訴した。Yが非公開としたのは,高等学校の校地...
《解 説》
1 本件は,平成13年4月に営業を停止した大和都市管財株式会社(大和都市管財)から平成10年1月以降に抵当証券を購入したXら721名が,同社は,平成9年12月当時,既に抵当証券業を適確に遂行するに足りる財産的基礎等を欠いている状態にあり,かつ,貸借対照表の重要事項について虚偽の...
《解 説》
X1(代表者X2)は,1級建築士事務所を開設し,土木建築,測量,設計等を目的とする株式会社であるが,Y信用金庫に出資して,その会員となっていた。X1とYとの間では,信用金庫取引約定が締結され,X1はYから4回にわたり,総額1億円余を借り受けたが,支払を怠り,信用保証協会が代位弁...
《解 説》
1 本件は,継続的な金銭消費貸借の借主が,貸主に対して,2つの基本契約に基づく債務の各弁済金のうち利息制限法所定の制限額を超えて利息として支払われた部分を元本に充当すると過払金が発生しているとして,不当利得返還請求権に基づき,過払金の支払等を求める事案である。
2 本件の事案...
《解 説》
1 本件は,コンビニエンス・ストアのフランチャイズ・チェーンを運営する被告(被控訴人,上告人兼申立人)との間でその加盟店となる契約を締結し,被告に対し「セブン―イレブン・チャージ」(以下「チャージ」という。)と呼ばれる契約上の対価を支払ってきた原告(控訴人,被上告人兼相手方)が...
《解 説》
本件は,スポーツマーケティングを主な業務とするX(商号「スポーツ・マーケティング・ジャパン株式会社」,原審原告・控訴人)が,同種業務を行うY(現商号「ジャパン・スポーツ・マーケティング株式会社」,原審被告・被控訴人)に対し,会社法8条に基づき,Yが「不正の目的」をもってXと誤認...
《解 説》
第1 事案の概要
1 X(原告・控訴人)は,Y(被告・被控訴人)の株主であり,4600個の議決権を有する。Yは,発行済株式総数が120万株,株主が890名の取締役会設置会社である。なお,Yは,公開会社でない株式会社であり,書面による議決権行使の制度を採用していない。
Xは,Y...