《解 説》
1 地方税法上,固定資産税及び都市計画税(固定資産税等)は,課税標準に従って課税されているところ,一定規模以下の小規模宅地で住宅用地として利用されている土地については,課税標準の6分の1及び3分の1に軽減する特例(課税標準減額特例)が適用されているが,地上建物が取り壊されたりし...
《解 説》
1 訴外Aは,平成14年8月22日,分娩のためにYが開設する産婦人科を専門とするB病院に入院し,同日22時18分に吸引分娩によりX2を出産したが,その約2時間後昏睡状態に陥り,救急車で国立病院に搬送され,同病院で治療を受けたが,多臓器不全等に陥って,同年8月24日,急性呼吸循環...
《解 説》
1 本件は,形式競売による売却により土地(本件土地)を買い受けたXが,同土地上の建物(本件建物)を買い受けたというYに対して,建物収去土地明渡しを求めた事件である。
必要な事実関係を要約すると,次のとおりである。本件土地及び本件建物は,もとAらの父の所有であったが,遺産分割の...
《解 説》
第1 事案の概要
1 請求の内容等
本件は,「中華民国」という名称の原告が,中国人留学生の学生寮として使用され,「光華寮」と呼ばれていた建物(以下「光華寮」という。)を昭和27年12月に買い受けたとして,その所有権に基づき,一部の寮生に対し,不法占有を理由に各占有部分の明渡...
第1 はじめに
1 いじめの定義
2 いじめやいじめ自殺訴訟の現状等について
第2 いじめによる自殺についての責任原因について
1 加害児童生徒の責任について
2 加害児童生徒の監督義務者の責任
3 学校設置者の責任
(1)根拠法令
(2)教員(学校教育法上の校長,教頭,教諭を含む。)の注意義務
(3)学校設置者の義務
(4)教員の過失
(5)違法性
第3 いじめ・学校側の義務違反(過失)と被害生徒の自殺との因果関係
1 問題の所在
2 因果関係についての判例,学説について
(1)事実的因果関係に関する判例
(2)損害賠償の範囲に関する判例
(3)因果関係についての学説
3 自殺事案についての判例,学説について
(1)自殺事案についての判例
(2)主に交通事故による自殺についての学説
4 いじめによる自殺に関する裁判例,学説について
(1)裁判例の分析
(2)学説
5 検討
(1)因果関係についての考え方
(2)いじめと自殺との間の事実的因果関係
(3)いじめと自殺との間の相当因果関係
第4 過失相殺
《解 説》
1 大阪市西成区内には,建設現場等で日雇労働に従事する多数の者(建設労働者)が拠点とする地域(以下「本件地域」という。)があり,継続的かつ安定的な住所を持たないこれらの建設労働者の多くは,本件地域内の特定の場所(以下「本件場所」という。)を住所とする住民登録をしており,大阪市及...
《解 説》
Xら3名は,K市の住民であるが,K市が市内のA土地区画整理組合に職員を派遣し,職員の給与を支出したことは,地方公務員法35条(職務専念義務),地方自治法204条の2,公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(公益法人等派遣法)2条,6条に違反し,また,K市がA組合に...
《解 説》
1 事案の概要
本件は,X(原告・出願人)が平成12年12月15日に商標登録出願した,白塗りの袋文字で表した「本生」の文字に影を付けて表示してなる商標(以下「本願商標」という。指定商品は第32類「ビール風味の麦芽発泡酒」である。)に対して,登録出願を拒絶すべきものとした特許庁...
住民訴訟で勝訴した原告らが弁護士に支払うべき報酬につき、地方公共団体に対して900万円の支払が命じられた事例(京都地裁平19.3.28判決)
《解 説》
1 本件は,自殺した市立中学3年生の男子生徒Aの両親(X1,X2)が,Aの自殺は学校における同級生によるいじめが原因であり,教員らがこれを阻止しなかったことが安全配慮義務に違反すると主張して,市(Y1)に対しては国家賠償法1条1項に基づき,県(Y2)に対しては同法3条1項に基づ...
《解 説》
1 本件は,Y(国立大学法人)の実施した平成17年度医学部医学科の入学試験(本件入試)を受験して,不合格の判定を受けたXが,個別学力検査等及びセンター試験の合計得点では合格者の平均点を超える得点を得ていたにもかかわらず,不合格となったのは,Xの年齢を理由とするものであって,合否...
《解 説》
1 本件は,ナイジェリア連邦共和国国籍を有するXが,東京都Yに対し,Yが設置する警視庁の警察官がXを風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律22条1号違反(いわゆる客引き行為)で現行犯逮捕する際に,Xの右膝を踏み付けて右脛骨高原骨折(本件骨折)させ,その後も手術等適切な治...
《解 説》
1 本件は,1審被告に勤務していた1審原告が1審被告に対し,平成16年法律第79号による改正前の特許法35条(職務発明)に基づき,1審原告が1審被告に承継させた「燃料噴射弁」の特許権(本件特許権。その特許発明を「本件特許発明」という。)について,その対価としての230億8284...
《解 説》
1 本件は,Yから本件建物を賃借して敷金40万円を差し入れていたXが,本件建物の管理人をしていたY代表者AがYの設置したクーラーを修理するために本件建物に立ち入ったことについて,Xの同意を得ていなかったので上記Aの無断立入りが賃貸人の債務不履行に当たると主張して,賃貸借契約を解...
《解 説》
1 本件は,従来から,退任取締役に対しては退任期の株主総会に退職慰労金を支給する議案を提出してその旨の決議を得,内規に基づいてこれを支給することを通例としてきたY1において,過去に会社の発展に寄与した功労があると評価されながらも経営方針を巡る対立に敗れたことから取締役を辞任した...
《解 説》
1 本件は,法務大臣から権限の委任を受けた大阪入国管理局長から,出入国管理及び難民認定法49条1項に基づく申立人の異議の申出が理由がない旨の裁決(以下「本件裁決」という。)を受け,続いて大阪入国管理局主任審査官から,退去強制令書発付処分(以下「本件処分」という。)を受けた申立人...