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雑誌
   
69186件中 63301-63320件目を表示中
  • 最高二小平19.3.23決定

    《解  説》
     1 本件は,日本人夫婦であるX(申立人,抗告人,相手方)らが,X1の精子とX2の卵子を用いた生殖補助医療により米国ネバダ州在住の米国人女性が懐胎し出産した双子の本件子らについて,品川区長に対し,Xらを父母とする嫡出子としての出生届(本件出生届)を提出したところ,品川区長は,X2...

    引用形式で表示 総ページ数:9 開始ページ位置:120
  • 《解  説》
     1 Xは,マンションの区分所有者であり,他の住民とともに管理組合を設立するため活動していたが,マンション管理会社の代理人弁護士のY1との間でトラブルが生じ,Y1の所属弁護士会に懲戒請求を申し立てた。これを受けて,Y1は,調査会社にXの人物調査を依頼し,調査会社は聞込み調査をする...

    引用形式で表示 総ページ数:8 開始ページ位置:305
  • 《解  説》
     1 本件事案の概要は次のとおりである。Yは,損害保険業等を目的とする株式会社であり,Xら46名は,いずれもYにおいて損害保険の契約募集等に従事する外勤の正規従業員である「契約係社員」の地位にある者である(Yにおいては,契約係社員を「リスクアドバイザー」あるいは「RA」と呼称して...

    引用形式で表示 総ページ数:21 開始ページ位置:130
  • 《解  説》
     本件は,O県の信用金庫が破綻したことに伴い,以下の6件の訴えが提起され,併合審理された訴訟についての判決である。
     甲・丙事件は,退職した同金庫の理事が解散した同金庫と自己の後任理事ら5名に対し,退職慰労金を得られなかったのは,後任理事らの不法行為によるものであると主張し,後任...

    引用形式で表示 総ページ数:57 開始ページ位置:249
  • 1 公正証書により死因贈与契約が締結され,その執行者が指定された場合,遺言執行者に関する民法の規定を準用すべきとした事例 2 死因贈与の受贈者への真正な登記名義の回復を原因とする所有権移転登記手続を求める訴えについて,死因贈与執行者の原告適格を肯定した事例

    徳田祐介   

    東京地裁平成19年3月27日判決

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:170
  • 光華寮事件最高裁判決原告として確定されるべき者が「国家としての中国」であるとした上で,原告代表者の代表権消滅により訴訟手続が中断したと判断した事例

    森川伸吾   

    最高裁第三小法廷平成19年3月27日判決

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:276
  • 《解  説》
     1 地方税法上,固定資産税及び都市計画税(固定資産税等)は,課税標準に従って課税されているところ,一定規模以下の小規模宅地で住宅用地として利用されている土地については,課税標準の6分の1及び3分の1に軽減する特例(課税標準減額特例)が適用されているが,地上建物が取り壊されたりし...

    引用形式で表示 総ページ数:6 開始ページ位置:186
  • 《解  説》
     1 訴外Aは,平成14年8月22日,分娩のためにYが開設する産婦人科を専門とするB病院に入院し,同日22時18分に吸引分娩によりX2を出産したが,その約2時間後昏睡状態に陥り,救急車で国立病院に搬送され,同病院で治療を受けたが,多臓器不全等に陥って,同年8月24日,急性呼吸循環...

    引用形式で表示 総ページ数:18 開始ページ位置:266
  • 《解  説》
     1 本件は,形式競売による売却により土地(本件土地)を買い受けたXが,同土地上の建物(本件建物)を買い受けたというYに対して,建物収去土地明渡しを求めた事件である。
     必要な事実関係を要約すると,次のとおりである。本件土地及び本件建物は,もとAらの父の所有であったが,遺産分割の...

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:335
  • 最高三小平19.3.27判決

    《解  説》
     第1 事案の概要
     1 請求の内容等
     本件は,「中華民国」という名称の原告が,中国人留学生の学生寮として使用され,「光華寮」と呼ばれていた建物(以下「光華寮」という。)を昭和27年12月に買い受けたとして,その所有権に基づき,一部の寮生に対し,不法占有を理由に各占有部分の明渡...

    引用形式で表示 総ページ数:5 開始ページ位置:187
  • 3 児童生徒のいじめ自殺訴訟の現状 因果関係を中心に

    横田昌紀   

    第1 はじめに
    1 いじめの定義
    2 いじめやいじめ自殺訴訟の現状等について
    第2 いじめによる自殺についての責任原因について
    1 加害児童生徒の責任について
    2 加害児童生徒の監督義務者の責任
    3 学校設置者の責任
    (1)根拠法令
    (2)教員(学校教育法上の校長,教頭,教諭を含む。)の注意義務
    (3)学校設置者の義務
    (4)教員の過失
    (5)違法性
    第3 いじめ・学校側の義務違反(過失)と被害生徒の自殺との因果関係
    1 問題の所在
    2 因果関係についての判例,学説について
    (1)事実的因果関係に関する判例
    (2)損害賠償の範囲に関する判例
    (3)因果関係についての学説
    3 自殺事案についての判例,学説について
    (1)自殺事案についての判例
    (2)主に交通事故による自殺についての学説
    4 いじめによる自殺に関する裁判例,学説について
    (1)裁判例の分析
    (2)学説
    5 検討
    (1)因果関係についての考え方
    (2)いじめと自殺との間の事実的因果関係
    (3)いじめと自殺との間の相当因果関係
    第4 過失相殺

    引用形式で表示 総ページ数:40 開始ページ位置:80
  • 1 公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律施行後において,同法に基づく措置をとらないで職務命令の方式により市職員を土地区画整理組合に派遣してその事務に従事させたことが,地方公務員法30条・35条に違反しないとされた事例 2 公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律に規定する公益法人等の業務に「専ら従事させる」の意義

    光岡弘志   

    東京高裁平成19年3月28日判決

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:264
  • 《解  説》
     1 大阪市西成区内には,建設現場等で日雇労働に従事する多数の者(建設労働者)が拠点とする地域(以下「本件地域」という。)があり,継続的かつ安定的な住所を持たないこれらの建設労働者の多くは,本件地域内の特定の場所(以下「本件場所」という。)を住所とする住民登録をしており,大阪市及...

    引用形式で表示 総ページ数:17 開始ページ位置:80
  • 商標「本生」事件白塗りの袋文字で表した「本生」の文字に影を付けて表示してなり,指定商品を第32類「ビール風味の麦芽発泡酒」とする商標登録出願を拒絶すべきものとした特許庁の審決が維持された事例

    田中孝一   

    知的財産高裁平成19年3月28日判決

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:254
  • 《解  説》
     Xら3名は,K市の住民であるが,K市が市内のA土地区画整理組合に職員を派遣し,職員の給与を支出したことは,地方公務員法35条(職務専念義務),地方自治法204条の2,公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(公益法人等派遣法)2条,6条に違反し,また,K市がA組合に...

    引用形式で表示 総ページ数:8 開始ページ位置:206
  • 《解  説》
     1 事案の概要
     本件は,X(原告・出願人)が平成12年12月15日に商標登録出願した,白塗りの袋文字で表した「本生」の文字に影を付けて表示してなる商標(以下「本願商標」という。指定商品は第32類「ビール風味の麦芽発泡酒」である。)に対して,登録出願を拒絶すべきものとした特許庁...

    引用形式で表示 総ページ数:11 開始ページ位置:332
  • 京都地
    平19.3.28判決

    住民訴訟で勝訴した原告らが弁護士に支払うべき報酬につき、地方公共団体に対して900万円の支払が命じられた事例(京都地裁平19.3.28判決)

    引用形式で表示 総ページ数:5 開始ページ位置:74
  • 《解  説》
     1 本件は,自殺した市立中学3年生の男子生徒Aの両親(X1,X2)が,Aの自殺は学校における同級生によるいじめが原因であり,教員らがこれを阻止しなかったことが安全配慮義務に違反すると主張して,市(Y1)に対しては国家賠償法1条1項に基づき,県(Y2)に対しては同法3条1項に基づ...

    引用形式で表示 総ページ数:12 開始ページ位置:195
  • 著しく不公正な方法による新株発行であったとしても新株発行の無効原因とはならないとされた事例

    山田知司   

    東京高裁平成19年3月29日判決

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:186
  • 《解  説》
     1 本件は,Y(国立大学法人)の実施した平成17年度医学部医学科の入学試験(本件入試)を受験して,不合格の判定を受けたXが,個別学力検査等及びセンター試験の合計得点では合格者の平均点を超える得点を得ていたにもかかわらず,不合格となったのは,Xの年齢を理由とするものであって,合否...

    引用形式で表示 総ページ数:10 開始ページ位置:310