《解 説》
Xは,Y(東京都)が設置する養護学校の教職員を組合員とする労働組合であるが,平成17年2月上旬,組合員であるA教諭を介してO校B校長に対し,ものづくり教研を同校で開催するため同校施設の使用許可を求めた。これに対しB校長は,「貴都障労組は案内のとおり,国及び都の方針に反対の意思を...
《解 説》
1 Xは,昭和39年5月8日生まれのミャンマー人の男性であるが,平成15年11月19日,新東京国際空港に到着し,A名義の旅券を用いて在留資格を「短期滞在」,在留期間を「90日」とする上陸許可を受けて本邦に上陸し,その後,上記上陸許可に係る在留期限を超えて本邦に不法に残留していた...
《解 説》
1 本件は,訴外会社が地方公共団体に対し有していた工事請負代金債権について,国による差押えと,訴外会社の被告らに対する給与債務の弁済を目的とした訴外会社の被告らに対する債権譲渡通知とが競合した事例において,債権譲渡通知について,当該債権譲渡通知が真正なものであると信じたことにつ...
《解 説》
本件は,原告が,①原告が意匠権者である金属管継手の登録意匠と類似する意匠の金属管継手を販売する被告の行為が,原告の意匠権を侵害するとして,意匠法37条1項,2項に基づき,被告に対し,被告の各商品の製造,譲渡,貸渡し,輸入,譲渡若しくは貸渡しの申出の禁止を求め,②原告の商品である...
《解 説》
1 X1(昭和47年生)は,平成9年6月4日,起床時から目が見えにくく,足元がふらつくため,Yの経営するA病院に赴き,受診し,即日,A病院に入院したところ,同月9日,ギラン・バレー症候群と診断された。
X1は,A病院に入院後,四肢麻痺が発症し,呼吸が不規則になり,両眼とも眼球...
《解 説》
1 本件は,マンション管理組合における理事(理事長)の解任・選任を巡る紛争に関する事案であり,マンション管理組合であるX組合(組合員総数42名)について,反訴X(総会決議等無効確認反訴原告。以下同じ)が理事長,X組合の現代表者が副理事長をし,従前からY会社がX組合から管理委託を...
《解 説》
1 本件は,被告が運営するゴルフ倶楽部でキャディ職あるいは保育士職として勤務していた原告らが,被告に対し,労働条件の不利益変更,合理的理由のない解雇,退職に伴う違法行為等があったとして,期間の定めのない雇用契約の存在確認,未払賃金の支払,退職に関する債務不履行又は不法行為に基づ...
《解 説》
1 本件は,不法残留を理由に退去強制の手続をとられた外国人男性が難民に該当すると判断され,これを理由に,退去強制令書発付処分及びその前提となる法務大臣の裁決が取り消され,また,法務大臣がした難民の認定をしない処分が無効であることが確認された事例である。
出入国管理及び難民認定...
《解 説》
1 事案及び判決の概要
(1) 本件は,電機製造業最大手Y2の工場に就業する工員Xの労働組合への二重加入をめぐる同人と同社及び企業別組合Y1との間の争いである。原審の確定した事実の要点は次のとおりである。
Xは,Y1の組合員であったが,自分の待遇についてY1がY2との間です...
《解 説》
1 本件は,亡AがYとの間で締結した建物及び家財一式に関する住宅総合保険(火災保険)につき,建物等が火災により全焼したとしてAの相続人であるXらが,Yに対して火災保険金の支払を求めた事案であり,火災がAの故意重過失により招致されたものか(放火性とAの関与)が争点となった。
2...
《解 説》
1 事案の概要
広島市及び長崎市に投下された原子爆弾に被爆した被爆者に対して,各種の手当を支給する措置が,「原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律」(以下「旧原爆特別措置法」という。)及び「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律」(以下,「被爆者援護法」といい,旧原爆特別...
《解 説》
1 本件は,エステティックサロンを経営しているYが,インターネット上のウェブサイトを通じてXらから提供されたXらの氏名,年齢,住所,電話番号等の個人情報(以下「本件情報」という。)を,インターネット上において第三者による閲覧が可能な状態に置いたところ,実際に第三者がこれを閲覧し...
《解 説》
1 本件は,被告人が,営利の目的で,自宅において,宅配便で配達された覚せい剤約48gを所持するなどした事案であり,検挙に至る事実関係は,次のとおりである。すなわち,警察官が,被告人に対する別件の覚せい剤取締法違反被疑事件につき,捜索場所を被告人方居室等,差し押さえるべき物を覚せ...
《解 説》
1 本件は,被害者(被後見人)の成年後見人(被害者の甥)である被告人が,平成16年1月から平成17年9月まで26回にわたり,管理財産から合計1800万円余りを横領した事案であり,行為者が被害者の成年後見人である場合に,刑法255条が準用する同法244条(本件の場合は同条2項)の...
《解 説》
1 本件は,茨木市の住民であるXらが,茨木市長の職にあったAが市長として同市のもと職員に対し非常勤の嘱託員を委嘱したことが嘱託制度の濫用であって違法であり,同市は上記職員に対して支給した報酬相当額の損害を被ったなどと主張して,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,同市の市長...