《解 説》
1 訴外A(昭和27年生)は,京都市内の病院で診察を受けたところ,進行した膵臓癌と診断されたため,平成14年8月31日,Yの経営するB医院に併設されたYの自宅に入院し,同年11月4日までの間,診断・治療を受けていたが,京都市内の病院に転院した後の同月12日,膵臓癌,肝転移,肺転...
[解 説]
1 本件は,建設業者であるY1との間で自宅の増改築工事に関する請負契約を締結したXが,上記増改築工事の結果として,建物に瑕疵が生じ,そのために損害を被ったとして,Y1及びY2(Xは,Y2がY1から建物の増改築工事を下請けて施工したと主張し,仮にY1から下請けたのがY2ではなく訴外...
《解 説》
1(1) 本件は,Xが,Y1及びY2の行為により名誉を毀損されたと主張して,不法行為に基づく損害賠償等を求めた事案である。1審,原審とも,Xの請求を棄却し,Xが上告をした。
(2) 原判決の判決書には,原審の最終口頭弁論に関与していない裁判官が判決をした裁判官として署名押印を...
《解 説》
1 本件の原告は,民主党に所属する衆議院議員で本件当時は議院運営委員会の筆頭理事を務めていた。被告会社は,出版社で週刊誌「週刊ポスト」を発行しており,個人被告3名は同社の従業員でそれぞれ編集長,デスク,取材記者として同誌の編集刊行に携わっていた。当時は,政治的にはいわゆる郵政民...
《解 説》
1 本件は,十和田八幡平国立公園の奥入瀬渓流の遊歩道において,観光客X1が石に腰掛けて昼食を取っていたところ,地上約10mの高さから,長さ約7m,直径約20cmのブナ(国有林)の枯れ枝が落下し,これに直撃されて重傷を負ったため,X1とその夫X2が,遊歩道及び本件ブナの所有者及び...
《解 説》
第1 事案及び本判決の概要
本件は,信用事業を営む農業協同組合であるYの支店次長の職にあったXらがした本件選択定年制に基づく退職の申出に対し,Yが,経営悪化により解散が不可避となったと判断して,上記を含めた全部の申出を不承諾とし,その後結局解散,全員解雇に至ったという事案におい...
《解 説》
1 X(昭和16年生まれ)は,平成14年2月6日,Y病院で大腸検査のため高圧浣腸を受けたが,看護師の手技上のミスで直腸後壁に穿孔が生じ,医原性大腸穿孔(第1次穿孔),直腸周囲膿症等の傷害を負った。Xは,同年6月10日までY病院に入院し,直腸穿孔の閉鎖術等を受けたが完治しなかった...
《解 説》
1 本件は,島唄などで有名なアーティストの所属する音楽事務所Xとレコード会社Yとの間で平成9年前に締結された3つの共同制作原盤譲渡契約(収録楽曲・A音源)と1つの原盤独占譲渡契約(収録楽曲・B音源)に関し,これらの本件各契約の締結後,平成9年の著作権法改正で創設されたレコード製...
《解 説》
1 Xは,平成16年10月21日,歯痛のためBの経営するA歯科医院において,亡B歯科医師の治療を受け,右下智歯(親不知)の抜歯手術を受けたが,その際Bは下顎骨骨折を発症させたなどと主張し,Bの相続財産Yに対して,不法行為並びに債務不履行により,治療費,逸失利益等合計2171万円...
《解 説》
1 事案の概要
Y土地改良区の事務部門の長にあったXが,Y土地改良区に対し,違法な降職処分により4階級降格させられたとして,①総務部長及び出納責任者の地位にあることの確認,②現に減額された給与分の支払,③定年直前までの減額される分の給与の支払,④精神的苦痛に対する慰謝料の支払...
《解 説》
1 本件は,いわゆる横浜事件に関する再審公判の控訴審判決である。
2 本件控訴に至る経緯を要約すると,被告人ら5名は,当時の治安維持法違反の罪で横浜地裁に起訴され,昭和20年8月29日から9月15日にかけて有罪判決を言い渡され,判決は確定した。その後,死亡した被告人らの遺族か...
《解 説》
1 事案の概要
(1) Xは,三鷹市内の市街化区域農地(以下「本件土地」という。)の共有持分権者である。本件土地は公図上公路に接しない無道路地であるが,共有者をすべて同じくする宅地(以下「別件土地」という。)を隔てて公路に接続しており,本件土地への出入りは,別件土地を利用して...
《解 説》
1 事案の概要
(1) 本件は,原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律(以下「特別措置法」という。)5条1項により健康管理手当の支給を受けたX(訴訟提起後に死亡)が,その後日本を離れて以降,同手当の支給を受けなかったことについて,Xの相続人らが,長崎市及び国に対し,①特別...
《解 説》
本件は,妻が夫に対し,離婚に際し,将来支給が見込まれる退職金(退職手当)の財産分与を求めた事案である。夫は,定年まで勤務したとしても5年以内に退職することが見込まれている。
原審は,夫が,妻に対し,退職金を支給されたときに550万円を支払うことを命じた。これに対し,妻が控訴し...
《解 説》
1 本件は,原告らが,相続税の更正処分等の取消しを求めた事案であり,相続財産中の土地について,租税特別措置法(平成11年法律第9号による改正前のもの。以下「措置法」という。)69条の3所定の小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の適用があるか否かが問題となった。
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