《解 説》
1 本件は,Y の開設する病院において,髄膜腫の摘出術を受けた際に生じた急性硬膜下血腫のために死亡したA(本件事故当時69歳。主婦)の遺族であるXらが,Yに対し不法行為に基づく損害賠償請求をした事案である。
Xらが主張した担当医師Bの過失は,①髄膜腫摘出術の必要性,危険性等につ...
《解 説》
1 本件は,検察官から最高裁判所に刑訴法8条2項の審判併合が請求され,これが認容された事例であり,この種事件の最高裁判所の決定例としては,最一小決昭55.7.17刑集34巻4号229頁,判タ421号73頁(富山・長野連続誘拐殺人事件に関する審判併合決定。以下「昭和55年決定」と...
《解 説》
1 事案の概要
本件は,ぱちんこ店を営業するAに対し,大阪府公安委員会が,風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「風営法」という。)及び大阪府風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例(昭和34年大阪府条例第6号。以下「本件条例」という。)に違反して...
《解 説》
1 本件は,徳島県の旧木屋平村の発注する公共工事の指名競争入札に昭和60年ころから平成10年度まで継続的に参加していた建設業者(X)が,同11年度から同16年度までの間,村長から違法に指名を回避されたと主張して,国家賠償法1条1項に基づき,合併により木屋平村の地位を承継した美馬...
登録自動車を目的とする民法上の留置権による競売において民事執行法 181条 1項 1号所定の「担保権の存在を証する確定判決」に該当するための要件
《解 説》
1 Xは,強制執行妨害被告事件の被告人であるAの弁護人に選任された弁護士であるが,Aと接見するため名古屋拘置所を訪れたところ,当日,Aが関税法違反被疑事件により逮捕される予定であり,そのため名古屋地検に押送されていることを知り,両事件の捜査主任検察官であったB検事に対し,名古屋...
《解 説》
1 事案の概要
原告は,鉱泉浴場等(以下「本件各施設」という。)を経営する株式会社(町が発行済株式総数の9割を所有するいわゆる第三セクターである。)であるところ,平成12年4月1日から同13年3月31日までの間,同年4月1日から同14年3月31日までの間及び同年4月1日から同...
《解 説》
本件は,Yが,平成16年5月26日及び同月27日に放送した各テレビ番組において,バングラデシュ人民共和国の国籍を有するX1につき,国際的テロ組織であるアル・カイーダと関連があるとみられる組織の幹部Aの活動を支援し,その資金を調達している疑いがあることや,X1及びX1が代表取締役...
《解 説》
1 本件は,平成17年9月11日に施行された衆議院議員の総選挙のうち東京都選挙区における比例代表選出議員の選挙(以下「本件選挙」という。)について,同選挙区の選挙人であるXら(原告,上告人)が,衆議院比例代表選出議員の選挙(以下「比例代表選挙」という。)に関する公職選挙法の規定...
《解 説》
1 本件は,Xが登録自動車を目的とする留置権による競売を申し立てた事案である。
留置権による競売は,民事執行法195条により,担保権の実行としての競売の例によるとされているが,Xは,XのYに対する駐車場使用契約に基づく駐車料金等の支払請求を認容した確定判決について,これが民事...
《解 説》
1 本件は,未破裂脳動脈りゅうの存在が確認された患者が,防衛医科大学校病院において,動脈りゅう内にカテーテルでコイルを挿入して留置し,りゅう内をそく栓する「コイルそく栓術」を受けたところ,術中にコイルがりゅう外に逸脱するなどして,脳こうそくが生じ,死亡したことから,患者の遺族が...
《解 説》
本件は,多頁面付け方法についての特許権(本件特許権)の共有持分を有する原告が,多頁面付け方法に関するソフトウェアを製造,販売している被告に対して,同ソフトウェアを用いて多頁面付けを行う際の方法(被告方法)は,本件特許権に係る特許発明の技術的範囲に属するものであって,同ソフトウェ...
《解 説》
1 本件は,Y会社に勤務していたXらの長男であるAが自殺したことについて,Y会社には,契約上,Aの労働時間を適切に管理し,Aの心身の健康が害されないように配慮すべき義務があるのに,これを怠り,出勤簿すら設けず,労働時間の管理を放棄して,Aの長時間労働を放置し,労働時間を軽減した...
1 逃亡犯罪人引渡手続における逃亡犯罪人を引き渡すことができない場 合に該当するとの決定と審査請求命令及び拘禁の違法性
2 逃亡犯罪人引渡手続における法務大臣による法令の解釈の違法性