《解 説》
1 事案の概要等
本件は,平成13年12月,兵庫県明石市の大蔵海岸で人工の砂浜が突然陥没し,これに巻き込まれて生き埋めになった女児が死亡した「明石砂浜陥没事故」について,事故当時,国土交通省職員(近畿地方整備局姫路工事事務所工務第一課長A,同事務所東播海岸出張所長B)及び明石...
《解 説》
1 事案の概要
本件は, 本訴において,X(有限会社)が,ア Xの取締役(代表取締役)であったY1に対し,主位的に,金銭寄託(ないし消費寄託)契約に基づく寄託金の返還又は同契約の解除に基づく不当利得の返還として,予備的に,取締役との間の委任関係に基づく金銭の引渡又は取締役の辞...
《解 説》
1 本件は,旧M町(現S市)の住民であるXが,O市とM町とで組織する一部事務組合であるS医療保健センターの監査委員が長年にわたり毎月行うべき例月出納検査を年間のうち約半分を省略するなどして怠ってきたにもかかわらず,S医療保健センターは,条例所定の月額報酬の全額を支払ってきたから...
《解 説》
1 本件は,ジャスダック証券市場に上場する株式会社である債権者が同証券取引所を開設する債務者から上場廃止処分をする旨の通知を受けたが,上場廃止理由がないとして,債務者に対し,上場廃止をする旨の意思表示の効力の停止を求めた事案である。
(1) 債権者は,債務者との間で債権者の株...
《解 説》
1 Xは,共謀による詐欺被害に遭ったことを理由に,Yほか4名を相手取って,約3億2500万円の損害賠償金その他の連帯支払を求める訴えを提起した。第1回口頭弁論期日において,Y以外の相被告らは,法廷に出頭の上答弁書を陳述し,又は答弁書陳述を擬制されるなどし,次回期日が指定されたが...
《解 説》
1 事案及び原判決の概要
(1) 本件は,東京都渋谷区内の土地(本件各土地)の登録価格を争って,審査の申出をした共有持分権者の承継人Xらが固定資産評価審査委員会Yの決定(本件決定)の取消しを求めた事案である。
一般に,土地の登録価格についての審査決定の取消訴訟においては,審...
《解 説》
1 本件は,全国各地で提訴されている通称「トンネルじん肺訴訟」といわれるもののうちの東京訴訟の第1審判決であり,全国に先駆けて判決されたものである。具体的な事案は,被告国が発注したものも含むトンネル建設工事に従事してきた者(本件じん肺患者)がトンネル建設工事における粉じん作業に...
《解 説》
1 本件は,原告が,学校法人である被告の設置する高等学校(以下「被告高校」という。)に在学し,同高校に設置された寮(以下「本件寮」という。)で生活していた際,他の寮生から集団暴行等を受けたことについて,被告には,在学契約及びこれに関連する在寮契約に基づき,寮生の生命・身体を保護...
《解 説》
1 本件事案の概要は次のとおりである。T(昭和20年生まれ,当時54歳)は,パール顔料等の製造を主たる業務とするN社において製造部門の課長を務め,危険物保安監督者(消防法13条)として消防関係の責任者の地位にあった。Tは,平成11年9月16日(以下「本件当日」という。)午前8時...
《解 説》
1 本件は,Xが,社会福祉法人Yに対し,Yの第200回理事会(平成15年5月24日開催)における投票により理事長に互選されたのはXであると主張して,XがYの理事長の地位にあることの確認等を求めた事案である。
上記理事会当時,Yの理事が甲ら4名を含む10名であったとすれば,その...
《解 説》
1 事案の概要
本件は,原動機付自転車と自動二輪車の衝突事故に係る損害賠償請求事件であり,事故により死亡した原動機付自転車の運転者Aの両親X1・X2が,自動二輪車の運転者であるY1(当時17歳)及びその親権者である母Y2に対して損害賠償を求め(なお,第1審においてXらはY1の...
《解 説》
1 事案の概要
本件は,X(特許権者)が有する「おしゃれ増毛装具」に関する発明についての特許に係る訂正審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。審決は,刊行物1記載の発明(刊行物1発明)を主たる引用発明とし,刊行物2記載の発明(刊行物2発明)及び刊行物3記載の発明(刊行物3...
《解 説》
1 事案の概要
本件は,特許異議申立てに基づいて,X(特許権者)が有する「おしゃれ増毛装具」に関する特許の請求項1,2,4に係る発明についての特許を取り消した特許庁の決定の取消訴訟である(以下では,請求項1及び4については説明を割愛する。)。決定は,刊行物1記載の発明(刊行物...
《解 説》
第1 事案の概要
1 本件は,「ローマの休日」等の昭和28年に公開された映画の保護期間が満了したか否かが争われた仮処分事件である。映画の著作物の保護期間の延長に関する「1953年問題」とも呼ばれる問題である。
2 前提事実等
(1) 債権者は,昭和28年,「ローマの休日」と...
《解 説》
1 本件は,A信託銀行に信託した年金資産について,投資顧問会社Yとの間で年金投資一任契約を締結した厚生年金基金Xが,Yは約定のガイドラインによって指示された期間(ファンド構築期間)内に資産配分を行わずに運用を任された資産の大部分を短期資産(現金)のまま保持していたため,アセット...
《解 説》
1 本件は,証券会社に対して社債の引受けの申込みをし,所定の金員を払い込んだ者らが,証券会社が破産宣告を受けたことなどにより,上記払込金の返還を受けることが困難となったなどとして,証券取引法(以下「法」という。)79条の56第1項に基づき,投資者保護基金に対し,補償金の支払を求...
《解 説》
1 事案の概要
本件は,高知県,須崎市及び土佐市など6団体が大規模年金保養基地(グリーンピア土佐横浪。以下,単に「グリーンピア」という。)の運営のため出資して設立した財団法人に対し,高知県が平成14年度に総額5億7391万円,平成15年度に総額480万8000円をそれぞれ貸し...