《解 説》
1 本件は,ミャンマー連邦の国籍を有する原告が,出入国管理及び難民認定法(平成16年法律第73号による改正前のもの。以下同じ。)24条6号の退去強制事由に該当するとの認定には誤りがない旨の判定に対し,法49条1項に基づいて異議の申出をしたところ,法務大臣から上記異議の申出は理由...
《解 説》
1 本件は,被告の県税事務所長が,実際は原告が軽油を輸入・譲渡したにもかかわらず,軽油引取税の納入義務を免れるために,ダミー会社であるA有限会社(以下「A」という。)名義を使用して軽油を輸入・譲渡したように装ったとして,原告に対し,平成9年4月から平成10年12月までの各月分(...
《解 説》
1 事案の概要
第1事件及び第2事件ともに,亡Zが江戸時代の浮世絵を模写して制作した模写作品の著作物性が争われた事案である。第1事件は,亡Z(第1事件の原告であったが,訴訟係属中に死亡したため,Xが受継した。)が江戸時代の浮世絵4点を模写して制作した絵画4点を,Yが発行した書...
《解 説》
1 本件は,ガーナ国籍を有する原告が,入管法(平成16年法律第73号による改正前の出入国管理及び難民認定法)24条4号ロの退去強制事由(不法残留)に該当するとの入国審査官の認定,同認定に誤りなしとする特別審理官の判定を経て,法務大臣に対する異議申出(入管法49条1項)に理由なし...
《解 説》
1 本件は,X1,X2が,自宅敷地から公道に至る通路状の土地が建築基準法42条2項所定の道路(2項道路)であると主張して,人格権的権利(いわゆる通行の自由権)に基づく妨害排除請求として,Y1,Y2に対し,通行を妨害する物件の撤去を求めた事案である。
2(1) Y1は,平成5年...
《解 説》
1 本件は,熊本刑務所で受刑中の原告が,国会議員あての請願書や検察庁あての告訴告発状を送付することについては,刑務所長によって制限されなかったのに,この請願書や告訴告発状の内容の取材や調査等を求める新聞社あての手紙を送付することについては,監獄法46条2項に基づいて刑務所長によ...
《解 説》
1 本件は,原告が運営する臨床研究用病院(以下「本件病院」という。)の固定資産が,地方税法(以下「法」という。)348条2項12号の非課税規定にいう「直接その研究の用に供する固定資産」に該当するとして,本件不動産等に係る平成14年度固定資産税・都市計画税の各賦課決定処分(税額変...
《解 説》
1 事案の概要
被告Yは富山県,石川県等を営業地域とする電気事業者であり,平成18年3月15日,実用発電用原子炉である志賀原子力発電所2号原子炉(同原子炉とその付属施設を包括して,以下「本件原子炉施設」という。)の営業運転を開始した。上記原子炉は改良型沸騰水型原子炉(ABWR...
《解 説》
1 住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)においては,市町村長(特別区の区長を含む。)が,都道府県知事に対して,住民に係る本人確認情報(氏名,住所,性別,生年月日の四情報及び住民票コード並びにこれらの変更情報)を電気通信回線を通じて送信し,都道府県知事,...
《解 説》
1 事案の概要
(1) 本件は,Y(国)に対し,①X1のサラ金業者6社及びX4のサラ金業者1社を相手方とする債務弁済協定調停事件につき,裁判官がした民事調停法17条の調停に代わる決定(17条決定)又は調停委員会が成立させた調停,並びに②X1ないしX4の保証会社を相手方とする債...
《解 説》
1 本件は,Xが,平成8年9月25日以降,Yから賃借して百貨店「新宿タカシマヤ」として営業している建物(以下「本件建物」といい,本件建物の賃貸借に係るXとYとの間の契約を「本件契約」という。)の賃料の増減額等をめぐる事件である。
Xは,本件建物の現行賃料1か月10億6072万...
《解 説》
1 事案の概要
原告は,「半導体記憶装置」という名称の本件特許権を有している。従来技術においては,ページ読み出し機能を有する半導体メモリにおいて,次ページの読み出しは先頭アドレスからスタートするものであり,連続的に読み出すときに読み出し開始アドレスを何度も入力しなければならな...
《解 説》
本件は,大学共同利用機関のA研究所に,1年任期の非常勤職員(時間雇用職員,事務補佐員)として,13年11か月にわたり勤務していたXが,次年度の任用更新を拒絶されたため,既に13回にわたり任用更新を繰り返されてきたXにとって,突然の拒絶は不当であって,解雇に関する法理の類推あるい...
《解 説》
1 本件は,家電用品,日用雑貨品等の販売を主たる業とする原告が,被告Y2発行の月刊誌において,被告Y1が執筆した,原告の店舗(以下「本件店舗」という。)で発生した放火事件(以下「本件火災」という。)につき,本件店舗の営業に関して危険な商品陳列方法を採用していた上,従業員への防災...
《解 説》
1 本件は,被告人が,共犯者と共謀の上,被害者を普通乗用自動車の後部トランクに押し込め,トランクカバーを閉めて脱出不能にして走行し,その後,仲間と落ち合うため,夜間,市街地の片側一車線の路上に停車していた際,後方から走行してきた普通乗用自動車がその運転者の前方不注視(脇見運転)...