《解 説》
1 本件は,競売の対象とされた建物(以下「本件建物」という。)につき売却許可決定(原決定)を受けた抗告人が,本件建物の所有者は暴力団幹部であって,同人は隣接建物に居住しており,本件建物にはその警護役である暴力団員が居住しているという事実関係に加え,本件建物は約1年前にも競売に付...
《解 説》
神戸市は,神戸空港(当時建設中)において,同空港の滑走路を小型固定翼機の所有者等にも開放することを計画し(以下,当該事業を「本件小型固定翼機事業」という。),その一環として,同空港のエプロンに隣接して13.5 ヘクタールの土地(以下「本件用地」という。)を埋め立てて小型固定翼機...
《解 説》
1 本件は,府立病院の「外科医長」であったXが,「主査」に命じる処分(本件処分)を受けたことにつき,かかる処分が降任(地公法27条2項)であり不利益な処分(同法49条1項)にあたるとして府人事委員会に不服申立を行ったところ,これを却下する裁決を受けたとして,Yに対して本件処分の...
《解 説》
1 本件は,タクシー事業を営むXが,Y町の行政財産であるY駅の駅前広場の一部である本件土地を,客待ちのための駐車場として利用することを目的として,地方自治法238条の4第4項に基づき,目的外使用許可申請をしたところ,本件土地の管理者であるY町長が,これを不許可としたため,その取...
《解 説》
本件は,民間都市開発の推進に関する特別措置法(「民間都市開発法」)に基づいて設立された財団法人である原告が,百貨店を経営する株式会社である被告に対し,「原告は,被告との間で,平成8年2月26日,被告の所有する土地(本件土地)を代金117億6000万円で買い受ける契約(本件売買契...
《解 説》
1 本件は,弁護士であるXが,インターネット・サービス・プロバイダ(以下「プロバイダ」という。)であるYに対し,Yの所有するサーバ上に開設されたホームページに「私たちにとってXらは,お金のために,何の関係のない私たちを利用し,沢山の幸せを奪い取るという精神的な虐待をした,恐喝犯...
《解 説》
1 本件事案の概要は次のとおりである。Xら28名(以下「Xら組合員」という)は,タクシー業等を営むY1タクシーに雇用されている運転手であり,X労働組合に所属している。Y2協同組合は,中小企業等協同組合法に基づき設立された,Y1タクシー等タクシー業を営む会社を組合員とする協同組合...
《解 説》
1 本件は,来日中国人による強盗致死等の事案であるが,被告人は,実際より1年繰り上げた生年月日が記載された旅券で入国し,それによれば,起訴時点で,既に20歳であったため,成人として,通常の手続により起訴された(以下「前件」という。)。前件第1審は,山形地裁で行われたが,審理が相...
《解 説》
1 原告夫は,イラン国籍を有し,原告妻は,コロンビア国籍を有し,平成3年9月,平成9年3月に,それぞれ短期滞在の上陸許可を受けて入国し,不法残留していたところ,両名の間に平成13年1月原告息子が出生し,同年6月原告夫及び原告妻は婚姻し,両国の大使館に結婚届を提出した。
2 原...
《解 説》
1 厚生年金保険法106条に規定するA基金が,代議員の定数の4分の3以上の多数による代議員会の議決があったものとして,同法145条2項に従って,被告に対し,解散の認可を申請したところ,被告は,A基金に対し,平成15年8月21日付けで解散を認可した(以下,この認可を「本件認可」と...
《解 説》
Aの相続人らは,X(弁護士である。)に対し,遺産分割に関する合意書と題する書面に実印にて署名押印し,これに印鑑証明書を添付してXに交付した。上記書面には,弁護士であるXに対し,すべての金融資産の解約・換価の手続とその金員の受領の権限を与える旨の記載があった。Xは,上記書面により...
《解 説》
1 判示事項に関係する限度で事案の概要を説明すると,芸能人ら及びその所属芸能プロダクションらが原告となり,芸能人の写真等を自らの編集・発行する雑誌に無断で登載した雑誌社及びその取締役,編集人らを被告として,芸能人らのパブリシティ権侵害を理由に損害賠償を求めたのが本件である。原告...
《解 説》
1 本件は,慢性心不全の急変によりY病院に搬送後,急死した患者Aの母であり相続人であるXが,Yに対し,Yが設置・運営する病院医師の診療行為の過誤を理由として債務不履行又は不法行為に基づき損害賠償を求めた事案である。
本判決によれば,その事実経過は,先天性心疾患(ファロー四徴症...
《解 説》
1 本件は,証券取引法上の相場操縦の罪で起訴され有罪となった3名の者のうちの1名に対する控訴審判決である。
被告人は,事実関係や刑自体(猶予付き懲役刑)は争わず,共犯者2名(原審共同被告人甲乙)とともに,相場操縦の犯罪行為により得た財産の価額として算定された金3億円余の追徴を...
《解 説》
1 本件は,債権者(X)が,債務者(Y)に対する不法行為による損害賠償請求権を被保全債権として,Yが第三債務者である銀行及び信用金庫(Z)に対して有する預金債権(仮差押債権)につき,4ないし37の本店及び支店を列挙しこれに順序を付して仮差押債権である預金債権を表示する方式により...